【梨北農業協同組合を被告とする損害賠償請求裁判に関する進行状況】

 

 ★ 裁判所への「訴状」提出以前の、私と農協とのやり取りについては、
    「JA建物更生共済」契約書を偽造し220万円相当を横領したJA梨北・双葉支店の手口 
    に連なる記事に全て掲載されています。

 

 農協との裁判を実際に行っている方、及び、費用の嵩む弁護士を使わずに自分で訴訟をやりたいという方のために、素人でありながらそれを行っている私が、その実例を逐一掲載してゆきます。

 

2014年08月27日
    甲府地方裁判所へ 訴状 を提出。
    インターネット上の情報を参考に、自分で作成した「訴状」を
    持って前日に裁判所に行き、受付の方に見てもらったのですが、
    修正すべき箇所が多すぎて、手書き修正では見栄えが良くなかったので、
    自宅に持ち帰り、ワードできれいに修正し直し、翌日に正式に提出しました。
    なお、
    この日、受け取ったのは「保管金受領証書」のみです。
    保管金とは、裁判の過程で必要になる郵送費として先に預けるもので、
    残金は、裁判終了時に、原告の口座に振り込まれるようです。
2014年09月08日
    甲府地方裁判所から、10月10日を「期日とする呼出」の確認電話と、
    書面での「期日呼出状」を受け取る。
2014年10月03日
    被告弁護人より 答弁書 を受け取る。
2014年10月10日
    期日呼出し に従い甲府地方裁判所へ出頭。
    呼び出されていた411号法廷の壁に「第1回弁論」と書かれていた。
    慣例として、ひと月に一回、原告と被告の顔合わせが行われるようです。
    閉廷後、裁判所書記官の保坂さんに訊いたところ、
    原告の「訴状」に対し、被告の最初の文章は「答弁書」となり、
    以後、それぞに記述する文章は、「準備書面(1)(2)・・」という
    連番の文書タイトルが繰り返されるようです。
    ◆ 今回の私のケースでは、以下のような順番の往来になっています。
      《原告作成》 1:訴状  3:準備書面(1) 5:準備書面(2)・・・
      《被告作成》 2:答弁書 4:第1準備書面  6:第2準備書面 ・・・
2014年10月15日
    「答弁書」に対する応答である 『準備書面(1)』 を裁判所に提出。
    また被告代理人弁護士に対して、事前に電話で
    「これから裁判所に行くので、帰りに届けましょうか」と確認したところ、
    直接手渡しでの受取りを拒み、ファクシミリでの送信を要求したため、
    その時点で(午後4時)ファクシミリにて送信。
2014年11月12日(水曜日)
    411号法廷にて午前10時30分から「第2回弁論」が行われた。
    (傍聴者が2名いました。1人は農協側、1人は第3者)
    原告が「準備書面(1)」に記述した【要請1】~【要請4】について、
    ほぼ一カ月の猶予期間があったにもかかわらず、被告は全く履行することなく無回答。
    それどころか、梶原弁護士は「答弁書」に自分で記述したことをくり返すのみ。
    「答弁書」の内容に合わせて、「準備書面(1)」に
    あれだけポイントを絞って記述したのにも関わらず、
    「主張と証拠が揃っていない」というのである。
    自分の読解力のなさを棚に上げて、このような呆れた主張をするのだから相当悪質である。
    山梨県内の狭い法曹界では、梶原弁護士の噂を耳にすることが多いが、
    ここまでの私の経験と合わせて考えると、
    「梶原さんが弁護に関わったら、原告であれ被告であれ、何の利益もないだろう」
    と確信している。梶原さんの手法と目的は、
    「和解なし。裁判の長期化による自己利益確保」それのみらしい。
    まあ、このような悪辣な弁護士に付き合わされることを前提に、
    「準備書面(1)」に記述しておいたように、
    訴訟の価額に関する内容を変更した 訴状(改定版) を、
    この日、法廷で、裁判所と梶原弁護士に提出しておいた。
    だから、いくら長引いても結構である。
    最高裁まで行ってもOKである。 
2014年12月11日
    被告弁護人より 「第1準備書面」 を受け取る。
2014年12月16日(火曜)
    「準備書面(2)」 を、裁判所へ提出すると共に、
    被告代理人弁護人には(AM9:05)ファクシミリにて送付済。
2014年12月19日(金曜)
    411号法廷にて午前10時30分から「第3回弁論」が行われた。
    お決まり通りの形式的なもの。
    この場で、 「第2準備書面」 を受け取った。
    ネット上で「準備書面(2)」を読んだ農協から背っ突かれて、やむを得ず
    間髪を折れずに出したのだろう。しかし、その中身は、「通知書(1)」の中
    に書かれていた一部を、ほぼそのまま書き出したに過ぎない繰り返し文章である。
    ★閉廷後、書記官と傍聴者のいる所で、梶原弁護士に「なぜ、過去に交わされた文
    章の中にあることを、繰り返し書くのですか?」と質問したところ、それに対す
    る回答ではなく、「あんたの文章には品がない」とか「人格に問題がある」とか
    「裁判を甘く見ている」と言ってきたので、「提出文書を突き返すような人 が、
    電話で吐いていた暴言の録音をネットにアップロードされたら、弁護士資格停止
    になりませんか」と応答しておいた。
2014年12月22日(月曜)
    「準備書面(3)」 を、裁判所へ提出すると共に、
    被告代理人弁護人には(AM11:40)ファクシミリにて送付済。
2015年2月6日(金曜)
    411号法廷にて午前10時30分から「第4回弁論」が行われた。
    ●この日、判決が出るのかと思っていたら、まだ先があるらしい。
    ■三重野裁判長から、「推定横領額220万円の算出根拠を紙に書いて提出するように」
    という指示を受けた。また、
    「1998年当時の、本宅屋根瓦全面葺き替え工事実施の証拠を提出するように」
    という指示も受けたので、
    「ついでに、2006年の屋根補修工事実施の証拠も提出します」と答えておいた。
    ■被告代理人である梶原弁護士は、「『第2準備書面』の1に対する回答を得ていない」と
    自らの読解力のなさを棚に上げた、呆れた意見をまたまた言っていた。 それに対して
    三重野裁判長は、「それについては、回答拒否権があるから」というようなことを言って
    いたけれど、私は回答拒否どころか、全て噛み合った回答(反論)をきちんと記述している。
    不都合な質問や要請に対して回答せずに、しらばっくれているのは被告農協側だけである。  
2015年3月11日(水曜) 提出物
    甲第19号証:建物更生共済の対象となる本宅の新築年度
    甲第20号証:1998年、本宅屋根全面葺き替え工事実施の証拠
    甲第21号証:2006年、本宅屋根一部修繕工事実施の証拠
    甲第22号証:口座年間取引明細 (2005~2012
      甲第21号証と甲第22号証は、偽造されていた「後契約」期間(2001~)
      においても、災害時に共済金の支払は行われていないという証拠。
2015年3月13日(金曜日)
    411号法廷にて午前10時30分から「第5回弁論」が行われた。
    ■ この場で、準備書面(4):建物更生共済に関する損害賠償額の推算 を提出した。
    ■「準備書面(4)」に記述した建物更生共済に関する損害賠償額の推算額が、
     訴状に記述しておいた額より10万円ほど大きくなっているので、
     「請求の拡張の申し立て」を文章で提出するよう指示を受けた。
    ■被告代理人である梶原弁護士は、「『第2準備書面』の1に対する回答を得ていない」
     と相変わらず言っていたので、「どこが回答になっていないのかを具体的に、
     『第3準備書面』に記述してください」と口頭で伝えておいた。
2015年3月17日(火曜日)
    「『請求の拡張』の申し立て」 を裁判所に提出した。
2015年5月15日(金曜日)
    411号法廷にて午前10時30分から「第6回弁論」が行われた。
    ■ 裁判長から、原告(私)に対して「今まで裁判所に提出した書類の『原本』を、
      次回の弁論時に提出するように」という指示が出された。
      3月11日に裁判所へ資料提出に赴いた際、最初から原本を提出するもりっだった
      けれど、係の方から、「万が一のために、みなさん、原本は保管してコピーを提出
      されます」と説明されたので、わざわざ近くのコンビニでもう一枚ずつコピーを取
      って提出したのだけれど、係の方は、「裁判所が原本の提出を要請することもある
      ので、その時は持参してください」とも言っていた。今回が、そのケース。
    ■ 被告が提出した 「拡張した請求の趣旨に対する答弁書」 を受け取った。
      答弁内容は、「原告の請求を棄却する」というもの。
    ■ 裁判長から、被告に対して、「通知書」 の①と③に記述されている
      「(原告の父親が1981年1月30日に契約していたと、被告が言う)『契約書』と、
       (父親死亡時に、名義変更するとした)『関係者変更届』を提出するように」という
      指示が出された。
      これについては、原告が繰り返し文章で提出を要請してきた物であり、今まで被告は
      全く応ずることはなかった。しかしながら、裁判長からの指示に対しては、
      「提出しません」ではなく「提出します」と言っていた。
      ※ 裁判長からのこれらの提出要請は、「拡張した請求の趣旨に対する答弁書」の
        内容を踏まえた指示のはずである。
        農協と梶原弁護士は、「提出する」と言った以上、契約日に関して嘘を記述してい
        たことがばれてしまう『虚偽記述罪(?)』でとっ捕まるわけにはいかないだろう
        から、私の父親や母親の筆跡を真似た2つの偽造文章を何とかして作成してくる
        ことだろう。
        しかしながら、それらがどれほど良くできた偽造文書であっても、裁判の結果
        に全く影響はない。
        裁判所が、契約日(1月30日)と引落日(2月最初の営業日)の関係について、
        原告が 『準備書面(2)』 の【考察】に記述した内容を、生保・損保・信販系
        いずれかの金融システムの入金部門たずさわったことのあるエンジニアに確認する
        だけで、農協の不正横領の意図と事実は100%完璧になるのだから。
    ○4月の異動で裁判長さんが変わった。今回からは長井清明裁判長。
    ○ついでに、梶原弁護士と共に法廷に来ていたJA共済山梨の職員も変わっていたので、
     名前を聞いたら「山下です」と答えてくれたけれど、「名刺をいただけませんか」と尋ねた
     ら、梶原弁護士が横から口を挟んで「この人には名刺を渡さない方がいいですよ」と言った
     ので、結局、名刺をもらうことは出来なかった。
2015年6月18日
     裁判所から被告に対して提出を指示された 「証拠説明書」とその一式
     及び、その訂正分を郵送にて受け取った。
2015年6月24日(水曜日)
    411号法廷にて午後2時から「第7回弁論」が行われた。
    この場で、「証拠説明書」にある一式が、“この期に及んで偽造されたものである”
    ことを記述した「準備書面(5)」と、その証拠となる
     甲第23号証:父親の戸籍上の名前
     甲第24号証:父親(市朗)の「実印」と「筆跡」の証拠
     甲第25号証:母親(みやの)の印鑑登録証明書
     甲第26号証:原告(貢一)の印鑑登録証明書
     甲第27号証:押印の比較
    を提出した。
2015年7月7日
     被告から送られてきた
     証拠申請書、証拠説明書(乙第5号証・乙第6号証)
     を郵送にて受け取った。
2015年7月10日(水曜日)
    411号法廷にて午後2時から「第8回弁論」が行われた。
    「第7回弁論で提出した証拠の原本確認が主たる目的。
    記述内容を追加した 「準備書面(5)」 を7月7日付けで再提出し、
    「乙第1号証」を元に損害賠償額を再計算した 「準備書面(6)」 と 
    「請求の拡張の再申し立て」 (印紙3000円分を追加)をあたらに提出した。
2015年7月24日(水曜日)
    411号法廷にて午後3時30分から「第9回弁論」が行われた。
    被告から原告への尋問のみ。
     (7月7日に受け取っていた「証拠申請書、証拠説明書」に則した尋問)
    原告から被告への尋問は、書き尽くしているので不要と「第8回弁論」時に回答しておいた。
2015年7月29日(水曜日)
    「第9回弁論」時の尋問に関して、原告側の総括的な意見を書いた
    「準備書面(7)」 と 「甲第28号証:約款のコピー」 を提出しました。
    しかしながら、「受け取りはしますが、裁判所は、尋問時以前に出された書類を元に、
    判断するので、この書類は考慮されません。」
    と言われました。
    そんなこと、初めて裁判を経験している原告は全く知りませんでしたし、事前に告知されて
    いなかったのですから、驚くというか憤然とするしかありません。
    でもまあ、受け取ってくれたので、提出しておきました。いかんせん、後の祭りです。
    しかし、インターネット上で裁判内容を閲覧している皆さんは、ポイントが分かりやすい
    でしょうから読んでみてください。
   「第9回弁論」時に、裁判長が話してくれたことによると、
   「判決は文章で送付されるので、原告、被告の双方とも、出廷しないのが普通です」
    と言うことでした。
    判決文は、判決言い渡し後に発送されるようなので、私が判決文を手にして、
    それをこのサイトに掲載するのは、判決日翌週の前半あたりになるでしょう。
    また、「判決が2カ月近くも後になるのは、裁判所にも夏休みがあるから」
    ということでした。
2015年9月18日(金曜日)13:10 判決の言い渡し。
    主文は、「原告の請求をいずれも棄却する」
2015年9月19日(土曜日)「特別送達」と書かれた「判決文」を受け取りました。
    「判決文(写真) と 「判決文(テキスト)」 を掲載しておきます。
    判決理由を読んでみたところ、素晴らしい内容でしたので、
    「判決文の書き換え ないし 裁判のやり直し要請」 と題する文章を認める気になりました。
    勿論、その理由を書いていますが、判決文に書かれているウソの数々、悪質な作為、詭弁、
    不備等々を個々に指摘して書きましたので、実に長ったらしい文章になってしまいました。
    長井清明という裁判官の、悪質というか間抜けな判決文は、一読に値します。
    法学部の学生さんにとっては、面白い実例だと思います。
2015年9月24日(木曜日)
    「判決文の書き換え ないし 裁判のやり直し要請」を、裁判所に提出しに行ったところ、
     判決を不服とする場合は、「東京高等裁判所に控訴するしかない」ということでした。
     で、控訴期間は、判決文を受け取った日から2週間以内ということでした。
     私の場合は、10月2日まで、ということになります。
     今回書いておいた文章は、「控訴状」とともに、「控訴理由」というタイトルに変えて
     提出することになりますが、今まで、損害賠償額の考え方で、自分自身で気づいて
     いなかった点というか見落としていた点にフト気付いたので、ワクワクしながら
     「控訴理由」をこれから、再度認めようと思います。
     JA共済、建物更生共済に関する「不正・付替え」の餌食になっている皆さんに対して、
     今後、とっておきの情報を提供できると思います。
2015年9月28日(月曜日)
     控訴状を提出してきました。
     第1審(甲府地方裁)から、第2審(東京高等裁)へ、裁判場所が変わります。

 

     この裁判は、まだまだ続きます。

 

     これ以降は、第2審・裁判の進行状況 に、記述してゆきます。


 

 ★ 裁判所への「訴状」提出以前の、私と農協とのやり取りについては、
    『「JA建物更生共済」契約書を偽造し220万円相当を横領したJA梨北・双葉支店の手口 』 
    に連なる記事に全て掲載されています。

 

                             以上