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弁護士に依頼せず、自分で訴訟を行いたい方は、上掲写真の記述形式を参考にしてください。

一、請求の趣旨 の書き方について
  金額部分のみ自分の訴訟額に変更して、それ以外はこの形式を踏襲するべきなのだそうです。
  私としては、「---支払え。」という命令文に非常に違和感を感じるので、
  「支払ってください。」と記述し「戦争している気はないんですよ」と言いましたが。
  訴状の書き方を見てくれた裁判所の方が、「慣例としてそういう表現形式になっていますから」
  と説明され、命令文の形式に従いました。

二、請求の原因 の書き方について
  この部分に原告側の主張を記述すればいいようです。
  私の場合は、訴状提出以前に、複数回の往来がありますから、
  裁判官が分かりやすいようにポイントのみを記述し、それ以外は、
  「提出物一覧」表をエクセルで作成し、それらを資料として提出しました。

三 添付書類 の書き方について
  原告が裁判所に提出する資料は、「登記事項証明書」以外は、
  裁判所用と被告用の2部を必ず用意するということです。
  ■「訴状」も全く同じものを2部作成しますが、
    添付書類としては、訴状副本 1部 と記述されます。
  ■「登記事項証明書」は、被告の登記簿のことであり、この提出は1部のみでOKです。
    この裁判に関しては「梨北農業協同組合」の登記簿になります。
    甲府駅北口にある法務局で作成してもらいます。600円かかります。
  ■「提出資料」が複数ある場合、「提出物一覧」を作成するのが好ましいようです。

 以上が、「訴状」の書き方の説明です。

 以下に、上掲写真の「訴状」を掲載しておきます。
 ★ その後、「準備書面(1)」 に記述したように、訴訟(改定版) を提出したので、
   「訴訟の価額」に関する内容を改定した(カッコ)付け部分3カ所を追加表記した。
               訴  状 (改定:H26/11/12)

甲府地方裁判所民事部御中
                         平成26年8月27日
                         原告 柳本貢一  印
                          Tel 0551-28-2745
                          Fax (同上)

原告
 住所 山梨県甲斐市宇津谷5154
 職業 無職
 氏名 柳本貢一  印

被告
 住所 山梨県韮崎市一ツ谷1895番地
 氏名 梨北農業協同組合(JA梨北)
    代表者 代表理事 堀川千秋

    損害賠償請求事件
    訴訟の価額 250万(但し、この価額は2014年度内に判決が出た場合)
    貼用印紙額 1万8000円


一、 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金250万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
  その判決並びに仮執行宣告を求める。


二、請求の原因
 被告による建物更生共済(建更)契約の不正行為が認められたので、これに関して、原告と被告との間で、計8回(往5来3)の文書によるやりとりが行われました。しかし、原告が提示した「(建更に関する)推定220万円の返金要請」を、被告は「受け入れない」という回答であり、双方共に、裁判所の判断を仰ぐのが相応しいという結論に達しているので、訴状を提出します。

 訴訟の価額に関してですが、被告は、正確な損害額算出に必要な資料提出請求に応じませんので、訴訟額は、建更220万(推定)、燃料費としての不正横領14万(推定)、及び訴訟にかかわった時間・労力・経費及び精神的慰謝料としての16万を合計した250万円としています。(但し、16万円は2014年度内に判決が出た場合。2015年以降にずれ込む場合は、1カ月当たり10万円を加算します。価額によって変動する貼用印紙額は、裁判終了時に不足分を支払います)

                           (次頁へ続く)
(前頁からの続き)

 建更契約の不正行為を証拠立てる経緯は、別添の【甲第1号証:JA梨北による不正行為の時系列順アウトライン】を中心に、「往来文書」などの別添文書の中に記述していますので、それらすべてを提出します。

 また、不正行為の立証となる要点を分かりやすくするために、2001年3月を区切りとする「前契約」と「後契約」に分けて、ポイントを記述しておきます。

■「前契約」に関して
 契約日(加入日)と掛金引落日の不整合を元に、原告の前職であるシステム開発技術者の視点で、横領があったという「状況証拠」を、【甲第12号証:提出文書(5)】 の中に記述しました。
 また、原告の解約の意向を無視して掛金が引き落とされ続けていたこの間、燃料費という名目で原告の口座から不当な横領がされていたことも、被告の不正行為常習体質を証拠立てるものとして、【甲第4号証:燃料費としての横領】を記述しました。

■「後契約」に関して
 警察官2名立会いのもとで今年(2014年)デジタル撮影した写真、【甲第16号証:2014-03-27 偽造契約書(3枚)】 を物証としていますが、被告は、過去の経緯から、「原告は、“無権代理行為”ないし“無効な行為”を追認したに該当する」と記述しています。これは、「今年撮影した契約書が偽造であっても、そんなことは問題ではない。昨年、原告は、契約書を見ており、掛金引落しを了承しているのだから、追認が成立する」という意味だと思います。
 そこで、「2013年に原告が見た契約書」と「2014年に原告がデジタル撮影した契約書」は“違ったものである”という「状況証拠」を、【甲第11号証:提出文書(4)】 の中に記述しておきました。


三 添付書類
    訴状副本         1通
    登記事項証明書      1通
    甲第1号証~甲第17号証 2通 (別紙「提出物一覧」参照)


                                以上

 上掲写真右側にある「提出物一覧」についても、リンクを貼るために書き出しておきます。

■ 提出物一覧 ■
甲第1号証   JA梨北による不正行為の時系列順アウトライン
甲第2号証   免許証(生年月日と2001年当時の住所の証拠)
甲第3号証   建物配置図の比較
甲第4号証   燃料費としての横領
甲第5号証   口座年間取引明細
甲第6号証   母親の日記(筆跡鑑定用)
甲第7号証   非開示決定通知書
甲第8号証   提出文書(1)
甲第9号証   提出文書(2)
甲第10号証  提出文書(3)
甲第11号証  提出文書(4)
甲第12号証  提出文書(5)
甲第13号証  通知書(1)
甲第14号証  通知書(2)
甲第15号証  通知書(3)
甲第16号証  2014-03-27 偽造契約書のデジタル写真
甲第17号証  [ 2014-03-27 偽原告本人筆跡鑑定用のデジタル写真]

甲第18号証  共済掛金払込証明書(平成26年分)
          <10月3日、追加提出分>



                             以上