被告代理人弁護人から送られてきた「答弁書」の内容に応じて記述したものです。
この「準備書面(1)」は、インターネット掲載日と同じ10月15日に、
裁判所に提出し、被告代理人弁護士にもファクシミリ送信を完了しています。
この「準備書面(1)」は、インターネット掲載日と同じ10月15日に、
裁判所に提出し、被告代理人弁護士にもファクシミリ送信を完了しています。
平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準 備 書 面 (1)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成26年10月15日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一
T/F 0551-28-2745
記
答弁書にある 第3 求釈明 の1から4について記述しますが、被告弁護人には弁護士としてその職務を遂行しうるだけのまともな文章読解力があるとは思えません。そうでないなら、求釈明と称して、既に原告と被告の間で交わされた文章の中に記述されている内容について、繰り返し同じ文章を記述させ無駄な時間を浪費させようとする悪質な意図があるようにしか思えません。
今回は初めてなのでこのようなことを記述しますが、次回からも同じようなことが繰り返されるのであるなら、このような前置きなく、「既に裁判所に提出した文書資料(裁判以前に被告と原告の間でやり取りした文章)の中に記述されています」と記述するのみであることを、被告弁護人に対して、先に通告しておきます。
1
【求釈明1】 「いつ、誰が、どのような方法で横領したのか」について。
【回答1】 「父親(市郎)死亡に際して、原告がJA梨北双葉支店に電話で建更の解約を伝えたにもかかわらず、被告はその後も2001年度の契約書の偽造を挟み今日まで23年間にわたって口座から掛金を引き落とし続けていた」=「被告は、掛金引落及び契約書偽造という手口で横領し続けた」。
1991年当時、原告が住んでいた東京都内から、業務が行われている平日に電話で解約の意思を伝えた。電話した日時は記憶していない。相手が自分の名を名乗ったかどうか記憶していない。名乗ったとしてもその名は記憶していない。声の感じから女性だったらしいことは記憶している。「解約書類の作成が必要です」とは言われていない。物証となる「電話の音声記録」はない。
2
【求釈明2-1】 「解約とはどのような契約を解約するということか」について。
【回答2-1】 「父(市朗)死亡時に契約されていた建更契約」
<被告弁護人は、何故このような分かりきったことの求釈明をするのか。バカバカしい限り>
【求釈明2-2】 「いつ、誰が、どのような方法で誰に対して解約の意向を伝えたのか」について。
【回答2-2】 【回答1】に同じ。
【求釈明2-3】 「解約の意向を無視して」というのは、「いつ、誰が、どのような方法で無視したということか」について。
【回答2-3】 【回答1】に同じ
3
“原告は、「前契約に関して」「燃料費という名目で、原告の口座から不当な横領がなされた」と主張しているが、”と記述されていることについてであるが、「前契約」と「燃料費」は直接関係ない。そんなことは、裁判所に提出した文章(訴状:請求の原因:■「前契約」に関して)を普通に読めば分かることだろう。
【求釈明3】 「原告及びその家族は燃料費を全く使用していないのか」及び「いつ、誰が、燃料費という名目で、原告の口座から横領したということか」について。
【回答3】 すべて裁判所に提出した文章(【甲第4号証:燃料費としての横領】)を普通に読めば分かることであり、常識的に出てくるはずのない記述である。
<まともに対応するだけ時間と労力の無駄である>
4
【求釈明4】 「後契約に関して、2013年に原告が見た契約書と2014年に原告がデジタル撮影した契約書は、どこが違うと言うことか、その結果、どのような具体的主張をなすのか」について。
【回答4】 裁判所に提出した文章(訴状:請求の原因、及び、甲第11号証:提出文書(4)】)に記述されている。
【原告から被告への要請】
重要度の高い順に《3つのポイント》に則して要請する。
《① 被告が記述する内容の信憑性に関するポイント》
被告の記述した「通知書(1)」にある「前契約の加入日(1981年1月30日」と「前契約の満期返戻額150万円(=共済1500万円)」、及び「通知書(2)」にある「掛金は、割戻金と相殺して支払う契約」という3つの内容に関して《矛盾》があることを「提出文書(5)」の中にアンダーライン付で記述しているが、原告は、被告が記述している「前契約の加入日」の日付に《矛盾=嘘》があると推測している。
そこで、
【要請1】:「前契約の契約書」を「物証」として提出することを要請する。
【要請2】:【要請1】の加入日が本当に1981年1月30日であるなら、上記三つの事項の相関について、矛盾のない詳細な「説明文書」の提出を要請する。
次回の公判(11月12日)日時までに「物証」の提出がなく、「説明文章」の提出もないのであるなら、農協は、公式文章においてすら嘘を記述する、最低のモラル集団であることを証拠立てることになり、原告と被告の間で取り交わされ、裁判所に提出されている被告側公式資料の信憑性は一挙に崩壊する。
であれば、以下に記述する《②「前契約」についてのポイント》及び《③「後契約」についてのポイント》は検証する必要もなく、判決は直ちに出るだろう。
《② 「前契約」についてのポイント》
原告は、解約の意向を伝えた日時、及び、電話に出た相手の名前を記憶しておらず、その時の電話の音声記録のような「物証」は何も残っていない。
被告は、【甲第14号証】通知書(2)において「貴殿からの契約の解約通知に関する記録や書類などが全く残っておりません」と記述しているが、その記録があったとしても証拠隠滅のため「物証(記録)」は当然提出しないだろう。
であれば、裁判所の判断材料は、【甲第12号証】提出文書(5)に記述した、「加入日と引落日の不整合」を元に、原告がシステムエンジニアの視点で解明している「状況証拠」しかないことになる。
【要請3】 この「状況証拠」について、反論できるのなら、してください。
この点について、被告が正当な反論をできないのであれば、「前契約」の解約返戻金を原資として2001年に12年分一括前納として偽造されていた「後契約」は存在し得ないものなので、下記の《③「後契約」に関するポイント》の検証は全く不要になる。
《③ 「後契約」に関するポイント》
これについては、2点に絞られるだろう。
<ポイント1>
被告は、原告の「前契約」解約の意向を無視して掛金引落を継続し、なおかつ原告に対して一切の断りなしに「前契約」の解約返戻金を原資とした「12年一括前納という契約書」=「後契約」を偽造しているが、掛金案内ハガキの連絡など一切ない12年間(2001~2012)に発生していた家屋災害(2006年)修理費を原告は自腹で支払っている。
このような状態で継続していた契約は有効か。
解約の意向を無視して継続されていた「前契約」期間の雪害による本宅屋根修理〈1998年200万円〉につても全く同様。
これは“追認”とは全く別の問題であり、裁判所が常識問題として判断することである。
<ポイント2>
原告は、2013年に契約書を見ているが、それが「偽造契約書」であったことを見破れなかった。このこと、つまり、偽造契約書であることを見破ることが出来なければ、その時点で「追認」が成立するのかという点。
これについては、【甲第11号証】「提出文書(4)」の中に、被告側が記述した「通知書(1)」の内容を根拠として、原告が2014年に見た契約書と違ったものであることの「状況証拠」を記述してある。
この「状況証拠」の記述に矛盾があるというなら、被告側はそれを記述すればいいだろう。それ以外の求釈明はポイントの外れたものであり、全くの無駄である。
【要請4】 この「状況証拠」について、反論できるのなら、してください。
【裁判所に対する要請】
原告は、裁判に関わって無駄な時間を費やすことを望んでいません。
故に、下記の内容を、裁判所に対して要請します。
被告弁護人は文章読解力という、弁護士活動をする上で必要な基本的な職務遂行能力がないものと推測します。
「答弁書」に記述されている【求釈明】に対して釈明すべき内容は、既に原告と被告に間で交わされた文章の中に記述されており、それらは裁判所に提出されています。これらの内容を踏まえているなら、全く記述する必要のない【求釈明】文章ばかりです。
また、【求釈明1】と【求釈明2】に見られるように、重複した無意味な内容をいたずらに記述しています。あまりにも馬鹿げています。
もしも、文章読解力という基本的な職務遂行能力があって、このような文章を記述しているのであるなら、それはひとえに、裁判期間を長引かせるという悪質な意図を持って行っているとしか考えられません。
そこで、裁判所に「訴訟費用額に関する変更要請」をします。
原告は、裁判というものを始めて体験していますので、このような二度手間となる悪質なやりとりに応ずるのであるなら、訴訟費として組み込んだ訴訟にかかわった時間・労力としての費用分を増額変更する旨の内容に訴状記述を変更します。
原告のシステムエンジニアとしての民間企業職務経験では、ユーザーとシステム作成の契約をする場合、システムの稼働年月日を先に定め、その日から稼働が遅れた場合、「1日当たりのペナルティー額」が契約書に記述されます。
既にポイントが全て出揃っている今回の私の裁判の場合、2014年度内に結論は出ると思いますが、もしも、それ以上に長引くのであるなら、民間のビジネス契約に倣って、2015年の1月から起算して1カ月あたり10万円を訴訟額に上乗せする訴訟額変動法が相応しいと思います。訴訟額に連動する訴訟費用は、裁判が終了した年月に応じて裁判所に追加で支払います。
今回の「答弁書」にあるような、被告側弁護士の愚かしい無駄な記述内容に、時間を費やされることは絶対に拒否します。裁判の実態はどの裁判においてもこの様なものであり、裁判時間・裁判費用を膨らまし、法曹界全体で裁判という制度利権を維持しようとする慣習なのかもしれませんが、であるなら、裁判という名目で一般人からカツアゲするための悪しき慣習としかいいようがありません。民間人としての私は、初めて裁判を経験しているのですが、こんな愚かしい答弁や釈明が繰り返されることを最初から知っていたなら、訴状作成時にそれ相応の時間と労力の対価を上乗せしていました。
次回の法廷出頭時に、訴訟費用に関する内容のみを改定した訴状を提出します。
以上
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準 備 書 面 (1)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成26年10月15日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一
T/F 0551-28-2745
記
答弁書にある 第3 求釈明 の1から4について記述しますが、被告弁護人には弁護士としてその職務を遂行しうるだけのまともな文章読解力があるとは思えません。そうでないなら、求釈明と称して、既に原告と被告の間で交わされた文章の中に記述されている内容について、繰り返し同じ文章を記述させ無駄な時間を浪費させようとする悪質な意図があるようにしか思えません。
今回は初めてなのでこのようなことを記述しますが、次回からも同じようなことが繰り返されるのであるなら、このような前置きなく、「既に裁判所に提出した文書資料(裁判以前に被告と原告の間でやり取りした文章)の中に記述されています」と記述するのみであることを、被告弁護人に対して、先に通告しておきます。
1
【求釈明1】 「いつ、誰が、どのような方法で横領したのか」について。
【回答1】 「父親(市郎)死亡に際して、原告がJA梨北双葉支店に電話で建更の解約を伝えたにもかかわらず、被告はその後も2001年度の契約書の偽造を挟み今日まで23年間にわたって口座から掛金を引き落とし続けていた」=「被告は、掛金引落及び契約書偽造という手口で横領し続けた」。
1991年当時、原告が住んでいた東京都内から、業務が行われている平日に電話で解約の意思を伝えた。電話した日時は記憶していない。相手が自分の名を名乗ったかどうか記憶していない。名乗ったとしてもその名は記憶していない。声の感じから女性だったらしいことは記憶している。「解約書類の作成が必要です」とは言われていない。物証となる「電話の音声記録」はない。
2
【求釈明2-1】 「解約とはどのような契約を解約するということか」について。
【回答2-1】 「父(市朗)死亡時に契約されていた建更契約」
<被告弁護人は、何故このような分かりきったことの求釈明をするのか。バカバカしい限り>
【求釈明2-2】 「いつ、誰が、どのような方法で誰に対して解約の意向を伝えたのか」について。
【回答2-2】 【回答1】に同じ。
【求釈明2-3】 「解約の意向を無視して」というのは、「いつ、誰が、どのような方法で無視したということか」について。
【回答2-3】 【回答1】に同じ
3
“原告は、「前契約に関して」「燃料費という名目で、原告の口座から不当な横領がなされた」と主張しているが、”と記述されていることについてであるが、「前契約」と「燃料費」は直接関係ない。そんなことは、裁判所に提出した文章(訴状:請求の原因:■「前契約」に関して)を普通に読めば分かることだろう。
【求釈明3】 「原告及びその家族は燃料費を全く使用していないのか」及び「いつ、誰が、燃料費という名目で、原告の口座から横領したということか」について。
【回答3】 すべて裁判所に提出した文章(【甲第4号証:燃料費としての横領】)を普通に読めば分かることであり、常識的に出てくるはずのない記述である。
<まともに対応するだけ時間と労力の無駄である>
4
【求釈明4】 「後契約に関して、2013年に原告が見た契約書と2014年に原告がデジタル撮影した契約書は、どこが違うと言うことか、その結果、どのような具体的主張をなすのか」について。
【回答4】 裁判所に提出した文章(訴状:請求の原因、及び、甲第11号証:提出文書(4)】)に記述されている。
【原告から被告への要請】
重要度の高い順に《3つのポイント》に則して要請する。
《① 被告が記述する内容の信憑性に関するポイント》
被告の記述した「通知書(1)」にある「前契約の加入日(1981年1月30日」と「前契約の満期返戻額150万円(=共済1500万円)」、及び「通知書(2)」にある「掛金は、割戻金と相殺して支払う契約」という3つの内容に関して《矛盾》があることを「提出文書(5)」の中にアンダーライン付で記述しているが、原告は、被告が記述している「前契約の加入日」の日付に《矛盾=嘘》があると推測している。
そこで、
【要請1】:「前契約の契約書」を「物証」として提出することを要請する。
【要請2】:【要請1】の加入日が本当に1981年1月30日であるなら、上記三つの事項の相関について、矛盾のない詳細な「説明文書」の提出を要請する。
次回の公判(11月12日)日時までに「物証」の提出がなく、「説明文章」の提出もないのであるなら、農協は、公式文章においてすら嘘を記述する、最低のモラル集団であることを証拠立てることになり、原告と被告の間で取り交わされ、裁判所に提出されている被告側公式資料の信憑性は一挙に崩壊する。
であれば、以下に記述する《②「前契約」についてのポイント》及び《③「後契約」についてのポイント》は検証する必要もなく、判決は直ちに出るだろう。
《② 「前契約」についてのポイント》
原告は、解約の意向を伝えた日時、及び、電話に出た相手の名前を記憶しておらず、その時の電話の音声記録のような「物証」は何も残っていない。
被告は、【甲第14号証】通知書(2)において「貴殿からの契約の解約通知に関する記録や書類などが全く残っておりません」と記述しているが、その記録があったとしても証拠隠滅のため「物証(記録)」は当然提出しないだろう。
であれば、裁判所の判断材料は、【甲第12号証】提出文書(5)に記述した、「加入日と引落日の不整合」を元に、原告がシステムエンジニアの視点で解明している「状況証拠」しかないことになる。
【要請3】 この「状況証拠」について、反論できるのなら、してください。
この点について、被告が正当な反論をできないのであれば、「前契約」の解約返戻金を原資として2001年に12年分一括前納として偽造されていた「後契約」は存在し得ないものなので、下記の《③「後契約」に関するポイント》の検証は全く不要になる。
《③ 「後契約」に関するポイント》
これについては、2点に絞られるだろう。
<ポイント1>
被告は、原告の「前契約」解約の意向を無視して掛金引落を継続し、なおかつ原告に対して一切の断りなしに「前契約」の解約返戻金を原資とした「12年一括前納という契約書」=「後契約」を偽造しているが、掛金案内ハガキの連絡など一切ない12年間(2001~2012)に発生していた家屋災害(2006年)修理費を原告は自腹で支払っている。
このような状態で継続していた契約は有効か。
解約の意向を無視して継続されていた「前契約」期間の雪害による本宅屋根修理〈1998年200万円〉につても全く同様。
これは“追認”とは全く別の問題であり、裁判所が常識問題として判断することである。
<ポイント2>
原告は、2013年に契約書を見ているが、それが「偽造契約書」であったことを見破れなかった。このこと、つまり、偽造契約書であることを見破ることが出来なければ、その時点で「追認」が成立するのかという点。
これについては、【甲第11号証】「提出文書(4)」の中に、被告側が記述した「通知書(1)」の内容を根拠として、原告が2014年に見た契約書と違ったものであることの「状況証拠」を記述してある。
この「状況証拠」の記述に矛盾があるというなら、被告側はそれを記述すればいいだろう。それ以外の求釈明はポイントの外れたものであり、全くの無駄である。
【要請4】 この「状況証拠」について、反論できるのなら、してください。
【裁判所に対する要請】
原告は、裁判に関わって無駄な時間を費やすことを望んでいません。
故に、下記の内容を、裁判所に対して要請します。
被告弁護人は文章読解力という、弁護士活動をする上で必要な基本的な職務遂行能力がないものと推測します。
「答弁書」に記述されている【求釈明】に対して釈明すべき内容は、既に原告と被告に間で交わされた文章の中に記述されており、それらは裁判所に提出されています。これらの内容を踏まえているなら、全く記述する必要のない【求釈明】文章ばかりです。
また、【求釈明1】と【求釈明2】に見られるように、重複した無意味な内容をいたずらに記述しています。あまりにも馬鹿げています。
もしも、文章読解力という基本的な職務遂行能力があって、このような文章を記述しているのであるなら、それはひとえに、裁判期間を長引かせるという悪質な意図を持って行っているとしか考えられません。
そこで、裁判所に「訴訟費用額に関する変更要請」をします。
原告は、裁判というものを始めて体験していますので、このような二度手間となる悪質なやりとりに応ずるのであるなら、訴訟費として組み込んだ訴訟にかかわった時間・労力としての費用分を増額変更する旨の内容に訴状記述を変更します。
原告のシステムエンジニアとしての民間企業職務経験では、ユーザーとシステム作成の契約をする場合、システムの稼働年月日を先に定め、その日から稼働が遅れた場合、「1日当たりのペナルティー額」が契約書に記述されます。
既にポイントが全て出揃っている今回の私の裁判の場合、2014年度内に結論は出ると思いますが、もしも、それ以上に長引くのであるなら、民間のビジネス契約に倣って、2015年の1月から起算して1カ月あたり10万円を訴訟額に上乗せする訴訟額変動法が相応しいと思います。訴訟額に連動する訴訟費用は、裁判が終了した年月に応じて裁判所に追加で支払います。
今回の「答弁書」にあるような、被告側弁護士の愚かしい無駄な記述内容に、時間を費やされることは絶対に拒否します。裁判の実態はどの裁判においてもこの様なものであり、裁判時間・裁判費用を膨らまし、法曹界全体で裁判という制度利権を維持しようとする慣習なのかもしれませんが、であるなら、裁判という名目で一般人からカツアゲするための悪しき慣習としかいいようがありません。民間人としての私は、初めて裁判を経験しているのですが、こんな愚かしい答弁や釈明が繰り返されることを最初から知っていたなら、訴状作成時にそれ相応の時間と労力の対価を上乗せしていました。
次回の法廷出頭時に、訴訟費用に関する内容のみを改定した訴状を提出します。
以上