リビング⑤ー6 カーテンボックス問題  リフォーの内容と現状及び訴訟内容(改稿版) | ど幸せな結末

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色々なことが、日々起こるけど
最後の最後が幸せならそれでよし!

 

 

リフォーム会社の主張が変わるので毎回確認をしないと

わけが分からなくなります。

 

 

リフォーム会社の主張のまとめとして

 

カーテンボックスについて

リビング⑤-1では

準備書面(2)と補足

期日を明らかにせず経過説明

★ 私が天井を低くしてダウンライトを希望 リフォーム会社からの提案ではない

★ 施主からカーテンボックス設置希望

●リフォーム会社の対応は、天井をそのままにしておくことを勧めた そうしないと

機種によってはエアコンが設置出来ないと説明

●私は、リフォーム会社の注意を聞かず 全てを希望した。

●リフォーム会社は、天井を少し下げダウンライトの設置は可能だが

この状態でカーテンボックスを付けると

エアコンの吹き出し口がカーテンボックスかかってしまい

効率がやや悪くなることを説明

●私はそれを了解した。

リフォーム会社はエアコンの設置は可能だったと主張

 

リビング⑤-2では

主張書面(2)

なんの前置き等もなく あたかも初めて打ち合わせをしたかのように

●リフォーム担当者C・Dは2017年12月5日頃リビング

リフォーム工事の仕様についてご提案書(甲9)を示して打ち合わせをした。

録音では担当者C・Dの発言はなく 全てリフォーム会社の社長がした。

私の希望からプラン①ないし④を提案した。

被告告はプラン③を希望した。

 

●リフォーム担当者は、①ないし④を提案したプラン②・④であれば

エアコンの下部にカーテンボックスが設置されるため

エアコンから真下に(風)が送風する際にカーテンボックスが干渉するが

プラン①・③であればカーテンボックスとエアコンを設置する壁面が一体化しており

問題が解消すると説明

②・④はカーテンボックが別途付くタイプなので問題は解消されない

●私はプラン③を選んだ エアコン2台付けるというのが希望だったのに

なんで1台になったんだろう

それに、プラン②・④を勧めるなら①・③いらないのではと思うのは 私だけはてなマーク

 

●リフォーム会社は工事を行った(常識的に考えてプラン③で工事を行ったと取るが)

●その部分の完成後

●私は気に入らないから変えて欲しいといった。

●リフォーム担当者は、2018年2月13日頃パース図(甲13)を作成し打ち合わせをした。

私はこの甲13の形状を希望する旨を述べたためリフォーム会社が工事費用を負担の上で

工事をやり直した。

●この工事完了後 私は気に入らないと言い出した。

この仕様にするとカーテンボックスとエアコンの関係に問題が生じると12月5日頃に

説明されたのに エアコンの送風がカーテンボックスに干渉すると不満をいい出した。

●リフォーム会社はカーテンボックスを撤去する工事を行った。いつはてなマーク

室内にカーテンを設置する必要があったため 

リフォーム担当者は、カーテンレールのカタログを見せた上で

私が選んだカーテンレールを設置した。いつはてなマーク

仕上がりを気に入っているかどうかは知らん。ビックリマーク

 

 

 

 

 

 

 

リビング⑤-3、

リビング⑤-4では

当時の録音とリフォーム会社の主張の矛盾を出しました。

 

 

 

 

リビング⑤-5では

 

主張書面(4)

● 今までの主張通り 施主が希望する仕様には問題があることを

甲9と甲10で説明したが 希望通りにしないと契約違反などと述べたので

出来る限りのことはした。

説明も随時 図などで説明したのでリフォーム業者としての

説明義務は果たしている。

完成後、被告家族がエアコンを使い健康を害することもなく 過ごしてきているので

問題はない

 

甲9

甲10突然登場

 

 
 
そして主張書面(4)が提出された同日 裁判所から 調停案が双方に交付された。
内容は、リフォーム会社の主張を 認めるものだった。
 
 
 
しかし
令和3年5月13日主張書面(5)を提出

● 私がプラン③を選択したという事実はない。と言い出した。

●リフォーム会社は、私の二転三転する要望を聞き施工可能な方法を採った。

エアコンの風がカーテンに当たるということが 直ちに瑕疵になるとは思わない。

 

 

 

続いて

令和3年6月17日主張書面(6)を提出

 

●調停案で、私がプラン①~④のうち③を選択したと裁判所が指摘(認定)したのは

リビング5-② 主張書面(2)の記載からくるもので 

正確に言えばア~カになるが、これも実際の経緯からすると 相当に

単純化して述べている

ア~カでも分かるように十分に説明責任を果たしている。

というものでした。

 

 

 

 

ア~カで

2017年12月5日頃 甲9のプラン②~④を提案し 担当者はプラン③が問題の解決にふさわしいと説明した。

話変代わってるじゃん

★ ここでプラン③の工事をしたのかしなかったのか明かされていませんが★

 

被告は再度気に入らない カーテンボックスが欲しいといった。

 「再度気に入らない」といったところを見ると 何らかの工事がされたと思われます。

それを見た私は気に入らない カーテンボックスが欲しいといった。

 

 

 

 

訴状に書かれていた問題は一旦置いといて~

 

下がっていた(天井を下げる工事をした)天井を取り外した その上で私と協議した。

 

 

リフォーム会社は やり直しの日程を組み甲13ー1

なぜ 今までの やり直し工事には 

この様な工程表がないのでしょうはてなマーク

で・・・これ 契約期間以外の日程ですけれども

甲19

 

 

打ち合わせをした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リビング⑤-6は

2017年 エアコンを買いに行ったら リフォーム会社の設計では

設置出来るエアコンがなかったため 担当者は 天井を剥がした

これだけなら 仕方ないと諦めるが 

冷蔵庫が置けない カウンタ―テーブル・クローゼット

等々契約内容での完成が出来ない 

契約内容を変更しないと完成しないという箇所が

多くあり 工事を止め契約解除を求めた。

 

同年12月4日 管理組合に工事を止める旨を申告した。

 

同日 社長・担当者C・Dと合う

12月6日 プラン①・②によく似たプランを提案されたが

その内容が酷いもので 拒否をした。リビング⑤-2録音

この日は、何も受け取っていない

 

12月19日 再度リフォーム会社はプランを提示して来たリビング⑤-3録音

 

 

 

この日確かに私はこれらを提示され説明を受けた

担当者が こんなもんですわ~で 契約をしてしまい

社長・担当者C・Dと緻密に計算をしたらPanasonic製のエアコンが付けられると分かった

と説明したときのモノです。

これらは、間違いなく12月19の受け取りました。

なので 

リビング⑤-5主張書面(4)の主張時には エアコンの断面図

甲10は存在しません。嘘です。

 

 

 

 

主張書面(6)

にてイメージパース図と甲19を提示して2月13日頃打ち合わせをした。

2月13日頃としているが パース図の日付は2月14日です。

打ち合わせの翌日です。ありえません

打ち合わせ日を間違っているからです。

担当者が3人もいて 誰も覚えていないのでしょうかはてなマーク

誰も書き記していないのでしょうかはてなマーク

「大雑把」

「こんなもん」はこの会社の方針ですねビックリマーク

 

拡大

 

 

 

 

そして甲19

 

 

これらは確かに2月15日にリフォーム会社より受け取りました。

 

それは

 


2月8日 そう 私の家のカギを管理しているにもかかわらず

 

この日現場のカギを忘れ 寒空の下 私の到着を待つ社長に

 

家電量販店の人が、エアコンと冷蔵庫置き場の立面図を作成しておいて欲しいと

 

いうので 作成してくださいとお願いしたものです。

 

 

 

これが甲13と甲19の作成依頼をしている様子です。

 

リフォーム会社がいう 

2月13日頃の打ち合わせのためではありません。

 

 

実は、私の代理人弁護士が リフォーム会社にエアコンの立面図を

 

貰っておくようにと指示があり リフォーム会社に弁護士がついていることを

 

知られたくなかったため 家電量販店の名前を語り嘘をつきました。

 

2月15日これらの図面で打合せは行われていません

 

2月8日に頼んだ図面を2月15日に受け取った。にすぎません

 

これらは 12月19日の図面の日にちを度々書き換えたものにすぎず

全て同じものです。

 

 

12月4日以降の工事はマンション規約にて出来ません。

 

また

 

 

2017年12月19日冬の打合せに

同年の秋モデルのエアコンを設定し設計をし エアコンは設置出来ると説明しましたが

実際にエアコンを購入したのは翌年6月初夏です。

エアコンもモデルチェンジをしていて

当時 リフォーム会社が設定したエアコンは在庫のない状態でした。

私はココでも リフォーム会社に騙された。

 

 

 

 

ここで裁判所は リフォーム会社の的を得ない 主張に対して

この様に示しました。

 

 

 

 

 

 

私は主張書面(8)を出しました。

 

これに対してリフォーム会社から回答と思われるような反論がありました

 

 

 

 

 

リフォーム会社の反論

主張書面(7)

 

当時のやり取りについて

窓枠から20㎝上にカーテンボックスを付ける提案が担当者Bからあったということに対して

 

 

リフォーム会社の主張

リフォーム会社は認める

まぁ~録音でも認めていましたからね

天井高2485-窓1950-ダウンライト取付巾100-カーテンボックス取付位置200

=235ミリ

 

リフォーム会社は エアコンが設置出来ないにもかかわらず

出来ると言い 契約させた。

それを認める主張です。

 

なのに 裁判所は このことをスルーします。

 

これだから消費者は勝てないんだよびっくりマーク

 

認めてるんですよ  

 

なのにスルーです。

 

 

 

私は主張書面(10)を出しました。

 

 

どうでしょう リフォーム会社の幾度と繰り返される嘘の主張と

長ったらしい文と比べて 私の代理人弁護士の反論は

リフォーム会社の代理人弁護士の方が年齢もキャリアも10年ほど多いんですよ!!

 

私はカーテンボックスを希望し契約し契約内容の変更もしていないが

カバートップしかついていない

私は、確かに担当者Cからカーテンレールのカタログを見せられたが

カタログの半分を折り曲げた状態で 手にも取らせてもらえず

「これしかない」といわれ

「選べるとしたら色だけ」といわれた。

商品を選ばせてもらっていない

 

 

そして 最後の陳述書にこのように書かれていました。

 

あれだけムリムリムリって言ってるのに

態度をはっきりさせなかったって~

このリフォーム会社に工事を依頼するとき 相当激しく態度を示さないと

伝わりません


 

ムリです この期間は 管理組合にの決まりで

工事は出来ません 換気組合に書類も残っています。

 

担当者Cが、カーテンボックスを撤去したのは

この日です。これはCです。

クロス職人の方と来ました

実際撤去したのはDですけど

 

なんか別に日にカバートップを付けたように言ってますけど

Cが抱えているものは カバートップです

 

 

この時 リフォーム会社のCもDもクロス職人の方も この後私は訴えられることを知っていた

なのに 私は 汗拭きタオルや 冷たい飲み物を出したりしていた

それをみて どう思っていたのか聞いてみたい

 

 

 

 

 

私の希望は担当者Bの提案です最初から変更はしていません。

 

其れとは全く異なった仕上がりとなっています。

 

それはなぜはてなマーク

 

 

担当者は、自分たちの成績のため出来ない工事も出来ると言い

住む者に取って不便になる事を知っているにもかかわらず 金額アップのために

提案を続けた。

引っ越し当日か引き渡し当日にエアコンを付けなければならなかった

当時 12月13日頃は大阪でも最高気温が10度前後

エアコンによる暖房は必須だった。

しかし、担当者はエアコンが付かないと知っていたので 引き渡しより先にエアコンの工事を

すると そのことがばれるため 引き渡し後にこだわった。

 

私だけなら 引き渡し時に エアコン設置が出来るかどうか分からない

引き渡し後に エアコンが付かないと訴えたところで 後の祭り

完工印押して 残金払っていれば それは こちらの責任だと逃げる

 

たまたま、工事中に私がエアコンの購入に行った先で

たまたまいい方たちに会い 問題が露呈した。

しかし、この方たちが指摘してくれなかったら

工事当日にエアコンが付かないと分かり

凍える日々を過ごすこととなっていた。

 

担当者たちは エアコンが付かなきゃ~ 天井剥がせばいいことでしょといった風に

いつものことかのように 天井を剥がした

が私にとっては一大事 楽しみにしていた完成と異なる形での完成を

受け入れるのに時間が必要であったが 金額やその後の仕様について

何も相談のないまま工事を続行

不安でたまらない

今までの不満等を担当者Bに言うと

鬼の形相になり暴力でも振るわれるのではないかと感じた

其れより酷い 開き直りをした

私は、エアコン問題だけではなく 他のことも合わせて これ以上任せられないと

思った。

やっと、社長が出て来て担当者を変えると

しかし、Bの上司Cに変えたとて

Cの教えを受け継いでいるのがBですから Cも 同じでしょうと

思っていたら 裁判を通して やはり同じだったことを再確認した。

録音にもありますが これらの図面を見せられ

パナソニックのエアコンが付くから 他社のモノでも設置できるであろうという

曖昧な説明を信じて 私は他の箇所も含め2018年3月9日から改良工事をすることに同意した。

 

しかし、工事の忘れ等があるにもかかわらず入居をしてしまったとたん

リフォーム会社の態度が一変し 傷等があることを伝えても 引き渡し時にはなかったと

これほどまでに 手のひらを返されたことは初めてでした。

入居後 大阪では25度を超える日が多く5月には28度を超える日が続いた

早急にエアコンが必要となり 家電店に図面をもって行ったところ

12月に秋モデルのエアコンを設定して提案している事態

ありえへんと 家電のアドバイザーと 

その家電店のリフォーム担当者に声を揃えて言われました。

家電アドバイザーとリフォーム担当者は この様なずさんな設計を2度もする

リフォーム会社は なにかまだ他に問題を隠しているので 一度下見をしたいと言い

工事担当者がうちに来ることとなりました。