何もわかっていない私は
契約すると約款を受けとりました。
特に説明もなく渡されましたが、ここには重要なことが書いています。
そのことは知っていたんですが・・・・
その重要性を全く理解していませんでした。
契約後に渡されるんで、
約款読んで いやぁ~ 納得できないって言っても
もう遅いんですよね~![]()
後の祭りです。
なんで 先に渡してくれないのかと思います。
約款には
いろんなことが書かれています。
これは、私が契約時にリフォーム会社から交付されたものです。
文字がとにかく小さいし薄い
読む気がなくなる
引き渡し日に間に合わなかった場合
私は、1日に付き請負代金から
出来上がている部分と検査済みの工事材料に対する請負代金相当額を控除した額の
250分の1に相当する額の違約金を請求することが出来る。
とありますが
書き方が難しい・・・
請負代金とは 私の場合794万円です
そこから 完成している部分と部材を引いた額の
250分の1(0.4%)を違約金として請求できると・・・・
私のケースで言えば 当初の予定から 正当な理由がなく
引き渡しが1週間遅れました。
しかし、ほぼほぼ完成していたので
例えば完成している部分と部材を引いた額10万円だとしても
1日400円です。
それに対して 業者は
引き渡しを受けたのに施主が工事代金を支払わなかったとき
遅滞日数1日に付き 支払遅滞額の250分の1の相当する額の
違約金を請求できる
とあります。
今回私のケースなら請負代金794万円 すでに480万円支払っているので
314万円の250分の1(0.4%)ですから
1日に付き12,560円です。
この差は何![]()
![]()
![]()
![]()
1か月で376,800円
それに リフォーム会社の方は このような但し書きがあるので
これがどこまで法律上有効なのかは分かりませんが
遅滞はないってことじゃないですか![]()
それに引き換え施主・消費者は トラブルになれば 当然支払いを拒みます
欠陥があるのに支払いはしませんよね![]()
私は裁判を5年に渡ってしていましたので 遅滞額は工事代金より多くなります。
計算が間違っていなければ22,608,000円 家買えるやん
また読んどいてください~と 渡される約款が こんなに怖いものだと
私は知りませんでした。
遅延損害金の利率については、法律で定められた上限があり
日本の民法では、法定利率は年3%とされていますが、
当事者間で合意した場合は、これを超える利率を設定することも可能だそうです。
また
消費者契約法や利息制限法などの法律により、
遅延損害金の利率には上限が設けられています。
例えば、消費者契約法では、遅延損害金の利率の上限は年14.6%
私のケースは工事代金の0.4%は、
年利に換算すると約146%
となり、
これは法律で定められた上限を大幅に超えるため、違法です。
えぐすぎる・・・
訴状には、年5分(5%)の遅延損害金とこのように請求してきました。
銀行の普通預金の利息は当時 年0.001%です。
法律って世間とかけ離れていますよね
それでも 結構な額になるわ~![]()
また、読んどいてください~っと 軽く渡される約款
何もなければ、いいけれどね~![]()
紛争審査会に相談に行ったとき、そこの弁護士は
250分に1の遅延延滞金は違法だから払わなくていい
と
教えてくれました。
私は違法なのかどうかさえ分かりませんでした。
で、私の弁護士は なぜだか 遅滞損害金は請求しませんでした。
契約時にもらう約款には大切なことが書かれていますが、契約時にもらうので 出来たら 契約前に約款を見せてもらうことをお勧めします。
それと、担当者に約款てなんですか?と聞いてみるのもいいと思います。
ちゃんと答えられない担当者なら 今の私なら 契約しません。
大切なことが書いているにもかかわらず 説明できないなんて ありえません。
![]()
あくまでも 私がもケースであって
私がお願いしたリフォーム会社の約款についてでしか分かりません
法的有効な遅延延滞金が業者に請求できる条件を満たしている方は
請求どんどんしてください。
誰かのお役に立てれば幸いです。






