マイナンバー通知カード不在時は? | 働く前に必要な労働基準法・労働契約法と労働法

働く前に必要な労働基準法・労働契約法と労働法

社会に入れば必ず必要でありながらも、誰も教えてくれなかった
労働基準法や労働契約法など労働関係法令を正しく知っていただき、
一人でも多くの方のご理解とご支援につながることを期待しております。
誰でもわかりやすく、簡潔にブログしていきます。

こんにちは!!

社会保険労務士の大畑です。

紅葉が美しく飾る季節となりました。

金沢では、まだまだ見頃とはいえませんが、来月初旬

あたりから兼六園でも色づくころでしょうか。

さて、今週から、マイナンバー通知が始まる前に、

個人情報の管理体制の問題、個人番号の不正取得など、

メディアから放送されていますように様々な問題が生じるなか、

一番、懸念しているのが、この番号制度の理解がすすんでない

ように思います。

なにかの番号が届くことは、共通の認識だと思いますが、

では、この12ケタの共通番号(マイナンバー)が、なぜ必要

になったのかといった背景から番号制度の目的、取り扱い方法

などの、周知がいまだに問題があるのは事実だと思います。

皆様の身近なところでは、会社から共通番号を求められる

ことがあります。

主に、税・社会保障・災害対策について、この共通番号が

必要となります。身近な所では、2016年1月以降に雇用保険の

加入手続きを行う
場合は、この共通番号が必要になります。

そして、この共通番号の通知は今週から、住民票の

住所地の皆様のところに転送不要の簡易書留

の郵送が始まっています。

皆様の自宅には、届きましたでしょうか?

※不在時の場合の郵便局の扱い(7日間の保管)・通知カードの
 保管には十分に慎重な扱いを・・・。


公式HP:大畑社会保険労務士事務所 
http://www.ohata-jimusho.com/