起業して、事業をやっていくなら
やらないといけないのが
経理、そして確定申告です。
もう何年も、経理のプロ・古川曜先生に
経理系の講座を開催していただいておりますが
周りの起業している方を見ていて
「え、えええええ?!」
って驚くこと、多いです。
某SNSで
「扶養内なら開業届も確定申告もいらない」
「開業届を出したら夫の会社の社会保険外れるから出さない方がいい」
「確定申告したら税金払わないといけないからやらないほうがいい」
なんてとんでもない投稿をみかけたり
(しかもいいねの数もめちゃくちゃ多くてびっくりした・・)
あとは、起業塾で先生に
「開業届なんて出さなくていいって言われた」
とか
「周りの起業仲間みんな確定申告してないし必要ないって言われた」
とか
そんなお話を聞くことも。
あ、アリエナイ・・・!!!!!
経理って自分ごとです。
先生が何を言っていても
周りの友達がどうしていても
自分がどうするか、です。
万が一税務調査が入ったりしたら
「先生にいらないって言われました」
「友達もみんなやってません」
で、許されないですからねー??
あとは、経理って業種によっても違うから
友達の業種だと経費になるものが
自分の業種だと経費にならない、
なんてこともめっちゃ多いです。
「会社で経理をやってた!」
なんて方も、
法人だと経費になるけど
その勘定科目、個人では使えないよ・・?
ってのもあったりします。
だから、自分できちんと知識を得て
自分で判断して
自分で責任を持って経理をやっていくのが
大切なんです。
あと!あと!!
コンサルなどに来ていただくと突っ込むことも多いのが
「税込」の表記について。
今までは税込として消費税額預かっても
免税事業者は消費税支払わない、で
全然OKだったんですが
(いや、今もOKではあるんですけど)
2023年11月から
インボイス制度が始まりました。
これでかなり状況が変わっていることに
気付いていない人が多いのが恐ろしいなって思います。
インボイス制度が始まる前は
消費税の納税が必要なのは
基準期間(2期前)の売上高が
1,000万円を超えた事業者だけでした。
どころがインボイス制度開始後は
希望する事業者は消費税を納税する
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)に
なることができるようになりました。
これによって何が変わったのかというと
「免税事業者なのに、
納税しないのに、
消費税額とってるの??」
って、お客様に思われてしまうということです。
免税事業者が消費税を取ってはいけないということはないので
税込の金額を請求するのはOKなんですが
お客様の心証的なお話ですよね。
(取引先が納税事業者の場合
免税事業者からの仕入れや経費は
仕入税額控除ができないというのもありますが
それはちょっとおいておきます・・)
そして、知っていて消費税額をとっているなら
全然OKなので
「インボイス登録してないのに
なんで消費税取ってるんですか?」
って質問されたときに
スラスラ答えられるならいいと思います!!
問題なのは
インボイス制度以降、状況が変わっていることに気付かずに
やっている方がほとんどだってことなんですよね~。
私は、自分のお客様には
11000円、という税込っぽい金額ではなく
10000円か12000円にする、とか
「消費税はいただいておりません」
という表記をするように
アドバイスしたりしています。
経理って本当に大切なんですが
特にこの数年は制度もコロコロ変わっているし
自己流でやっていると
新しい情報をキャッチできなかったり
正しいと思ってやっていることが
実はNGなことだったり、ってことが
多くなってきます。
少しでも不安になった方は
ぜひぜひ、プロからきちんと学んでくださいね!!!
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