申請をお考えの方は、早めに必要書類をご準備のうえ
楢葉町いわき出張所にお越しください。
■対象
居宅・附属建屋(倉庫・物置等)で次のいずれかに該当するもので生活環境上支障のあるもの
・り災証明によって「全壊」の判定を受けたもの
・り災証明によって「大規模半壊」の判定を受けたもの
・り災証明によって「半壊」の判定を受けたもの
になっています。
一部損壊については現在のところ対象になっていませんが、今後、国により解体を行うよう検討しております。
お問い合わせはこちらへご連絡ください。
◎環境省福島環境再生事務所 浜通り南支所 ℡ 0240-25-8993
■申請者
対象となる家屋の所有者
所有者が申請に来られない場合は、委任状が必要です。■用意するもの
・申請者の身分証明(健康保険証または運転免許証の写しなど)
・印鑑
・り災証明の写し
・取り壊す家屋の写真(どこの部分を壊すのかわかるように)
楢葉町いわき出張所に入って

左に進むと受付があります。

名前を記入して受付をしてください。

2か所で案内をしています。
少しお待ちいただく場合もあります。

必要な書類を確認して
申請書を記入していただきます。
受付時間は8:30~17:00(平日)
遠方で来られない方、時間内に来るのが困難な方は郵送も可能なので
ご相談ください。
楢葉町被災建物解体受付窓口
フリーダイヤル 0120-047-500
詳しくは広報ならは 号外9月号に載っています。
受付は平成26年1月31日までです。