被災家屋の解体申請受付が始まりました。 | こころ、つなぐ、ならは

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―福島県楢葉町公式ブログ―
   
      

環境省では、東日本大震災で被災した家屋等の解体申請を受け付けしています。
申請をお考えの方は、早めに必要書類をご準備のうえ
楢葉町いわき出張所にお越しください。


対象
居宅・附属建屋(倉庫・物置等)で次のいずれかに該当するもので生活環境上支障のあるもの
・り災証明によって「全壊」の判定を受けたもの
・り災証明によって「大規模半壊」の判定を受けたもの
・り災証明によって「半壊」の判定を受けたもの

になっています。
注意一部損壊については現在のところ対象になっていませんが、
 今後、国により解体を行うよう検討しております。
 お問い合わせはこちらへご連絡ください。
  ◎環境省福島環境再生事務所 浜通り南支所 ℡ 0240-25-8993 

申請者
対象となる家屋の所有者
注意所有者が申請に来られない場合は、委任状が必要です。

用意するもの
・申請者の身分証明(健康保険証または運転免許証の写しなど)
・印鑑
・り災証明の写し
・取り壊す家屋の写真(どこの部分を壊すのかわかるように)


楢葉町いわき出張所に入って
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左に進むと受付があります。



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名前を記入して受付をしてください。




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2か所で案内をしています。
少しお待ちいただく場合もあります。



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必要な書類を確認して
申請書を記入していただきます。


受付時間は8:30~17:00(平日)

遠方で来られない方、時間内に来るのが困難な方は郵送も可能なので
ご相談ください。


楢葉町被災建物解体受付窓口
フリーダイヤル 0120-047-500

詳しくは広報ならは 号外9月号に載っています。

受付は平成26年1月31日までです。