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介護保険・備忘録②
知るって大切![]()
介護保険について
備忘録②として記して行きたいと思います![]()
前回は介護保険制度の
・基本的なしくみ
・利用者負担
について書きました
まだ読んでない方は![]()
《前回の記事》
介護が必要になったとき
何をすれば
介護保険のサービスが使えるのか![]()
そこから知りたい方は
下の記事を参考に![]()
介護保険のサービス利用するためには
市区町村に介護認定の申請をし
介護が必要な状態と認定された場合
(要支援1・2、要介護1~5)
介護度によって
さまざまな介護サービスを
利用することが出来ます![]()
(予防給付)要支援1・2
(介護給付)要介護1~5
介護度によって
以下のサービスを利用することが出来ます
※中央法規出版株式会社
介護福祉士実務者研修テキスト第1巻より引用
今日はその中の
居宅サービスについて
居宅サービスとは、要介護・要支援認定を受けた高齢者が、自宅(居宅)にいながら介護保険から給付を受けられるサービスのことです。住み慣れた環境での生活を継続できるよう支援することを目的としています。
居宅サービスには
13種類のサービスがあります
(表2-19参照)12種類+住宅改修
▶訪問介護
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅(自宅)を訪問して行う介護サービスです。身体介護(食事、入浴、排せつの介助など)や生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物など)通院などのための乗降介助、医療機関の受診手続きのサポートなどを行います。
▶訪問入浴介護
看護師や介護職員が自宅を車両などで訪問し、専用の簡易浴槽を持ち込んで入浴の介助をします。身体を清潔に保ち、血行促進や気分転換を図ります。寝たまま浴槽に入ることができるため、寝たきりの方でも少ない負担で入浴することが可能です。
▶訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や医療処置、療養上の世話をします。医師の指示に基づいて行われます。
▶訪問リハビリ
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練指導員が自宅を訪問し、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。医師の指示が必要です。
▶居宅療養管理指導
通院することが困難な要介護者に対して、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士らが医学的な面からの療養上の管理・指導・助言などを行うサービスです。なお、医療ケアを提供するサービスではありません。
▶通所介護(デイサービス)
日帰りで介護施設に通い、主に日中の時間帯に入浴・食事・レクリエーション・機能訓練などのサービスを受けます。社会的交流の機会、介護者の負担軽減等を主目的になります。なお、居宅-施設間の送迎もサービスに含まれます。
▶通所リハビリテーション(デイケア)
要介護者が介護老人保健施設や病院、診療所などに通ってリハビリテーションを受けられるサービスです。医師や理学療法士などの配置が義務付けられており、利用者の心身機能の維持・回復、日常生活の自立支援を目的としたリハビリを提供します。通所介護と同様、ほとんどの場合で送迎が実施されます。また、入浴や食事を実施している事業者も少なくありません。
▶短期入所生活介護(ショートステイ)
退院後すぐに自宅で生活をするのが不安な要介護者や、一時的に家族による在宅介護が難しくなった要介護者が、特別養護老人ホームなどの施設に短期入所できるサービスです。
その間は施設で、入浴、排泄、食事などの介護サービス、機能訓練などを提供します。
▶短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所生活介護と同様に一時的に施設(介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所など)に入所できるサービスですが、短期入所療養介護では療養生活の質の向上を図るため、身体介護や生活援助に加えて医療ケアや機能訓練なども提供します。
▶特定施設入居者生活介護
特定施設に入居する要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護や洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、機能訓練及び療養上の世話などのサービスを提供します。(外部サービスを利用する場合もあります。)
特定施設とは、厚生労働省令が定める運営基準を満たしたうえで都道府県知事の指定を受けた、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のことで、これらの施設は「利用者の居宅」とみなされます。
▶福祉用具貸与
要介護者に必要な福祉用具を選定するための援助や、用具を使用するための取りつけ・調整などを行うサービスです。利用者の心身状態や生活環境、希望を踏まえたうえで、適切な福祉用具を保険給付として貸与が受けられます。
【貸し出し可能な福祉用具】
・車いす、車いす付属品
・特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器
・手すり、スロープ
・歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(つり具の部分を除く)
・認知症老人徘徊感知機器
・自動排泄処理装置
▶特定福祉用具販売
特定福祉用具の販売サービスです。
特定福祉用具とは入浴や排泄に使用される、貸与にはなじまない福祉用具を指します。
【購入可能福祉用具】
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分
▶住宅改修
居宅で暮らす要介護者が、自宅に手すりを取りつけるなどの住宅改修を行うとき、申請が通れば、実際の住宅改修費の9割近くの金額が支給されるというサービスです。(限度額20万円)
【改修費支給の対象】
・手すりの取りつけ
・段差の解消
・床または通路面の材料の変更
・引き戸への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の工事に付帯して必要と認められる工事
本日は介護保険のサービスのうち
居宅サービスとは
どのようなサービスがあるのか
簡単に説明させていただきました![]()
介護は突然やってきます
予備知識として役立ててもらえれば
幸いです![]()
最後まで読んでくださり
ありがとうございました![]()


















