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介護保険・備忘録①
今回は、私自身はもちろんのこと
主人と共に将来お世話になる可能性が大きい
介護保険について
備忘録として記して行きたいと思います![]()
介護保険制度
高齢者の介護を社会全体で支え合うしくみとして
2000年(平成12年4月)からスタートしました
介護保険は社会保険です
一定の要件に該当した人は法律による加入が義務づけられ被保険者となります
(強制適用)
※社会保険は病気や老後、失業などのリスクに備えるための公的な保険制度で、保険料が中心となります(年金保険・医療保険・雇用保険・労災保険・介護保険)
基本的なしくみ
保険者
制度を運営する主体の保険者は、市町村及び特別区(以下市町村という)保険者は被保険者の資格管理、第一号被保険者の保険料の徴収や要介護(要支援)認定、保険給付を行います。
特別区:(東京23区)
被保険者
制度加入者を被保険者といい、年齢によって2つに区分されます(被保険者の要件に国籍は問われません、日本に住民登録をしている場合、被保険者の対象となります)被保険者は、保険者が定める保険料を納付する義務があります。
①第1号被保険者
市町村及び特別区に住所を有する65歳以上の人です。介護が必要になった場合に、申請して要介護(要支援)認定を受ければサービスを受けることが出来ます。保険料は市町村が徴収します。年金額が一定額以上(年額18万円以上)の場合は年金を支給する際に年金から天引きされます。これを特別徴収と言います。それ以外は普通徴収となります(保険者が送付する納入通知書により保険者に直接納付する方法)
②第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。加齢による病気(特定疾病)により介護が必要になった場合、申請して要介護(要支援)認定を受ければサービスを受けることが出来ます。保険料はそれぞれが加入する医療保険者が医療保険と一緒に徴収します。
被保険者の住所地特例
介護保険制度は、住民票がある市町村の被保険者となりますが、介護保険施設などに入所する被保険者は他の市町村から施設のある住所地に住所を移す場合があります。そのような場合、施設のある市町村に介護集中が起きてしまい、財政上の不均衡が生じます。このような問題に対処するために、移転する前の住所地であった市町村を保険者とする特例措置がとられます。これを住所地特例と言います。
※画像お借りしました
介護保険の財源
介護保険の財源は、公費(税金)と保険料で50%ずつ負担しています。公費部分の負担割合は、市町村12.5%、都道府県12.5%、国25%となっています(居宅給付費、介護予防・日常生活支援総合事業)
※施設等給付は市町村12.5%、都道府県17.5%、国20%
※第1号・第2号被保険者の介護保険料の%は人口比により3年ごとに見直しが行われます
※画像お借りしました
介護報酬
介護サービス事業者が利用者に介護サービスを提供した場合に、その対価として介護給付単位数表に基づき事業者に対して支払われる報酬です。サービスの種類・内容に応じて設定されており、1単位あたり10円を基本として、地域別の単価が設定されています。また、サービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算されるしくみとなっています。
利用者負担
介護保険サービスの利用者は、サービス費用の1割を支払います。一定以上の所得のある第1号被保険者は2割負担又は3割負担となります。(介護保険負担割合証に記載)第2号被保険者は所得に関わらず1割負担となります。
※利用者負担に関しては別の回に詳しいことを書きます
こぼれ話 ![]()
なぜ介護保険は40歳以上となったのでしょうか?
本来、介護保険制度は社会全体で介護に関し助けう仕組みです!そうであれば20歳以上の成人全体を被保険者とすべきだと考えられます(今であれば18歳以上)しかし介護保険制度の創設に当たっては介護という問題を全ての人々が身近に受け止めていた状況ではなかったようです。20歳以上を強制適用とするには無理があるという意見が多くを占めたようです。議論の末、自分自身が介護を身近なこととして考える年代、あるいは自分の親に介護の不安が出てくる年代以上を被保険者としたようです。。。
その年代が40歳以上ということですね
未だに検討が繰り返されているようです。
最後まで読んでくださり
ありがとうございました![]()








