こんにちは
福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です![]()
前回のブログ記事
の続き
今回はアポイントメントセールスについて
アポイントメントセールスとは
電話やメール、SNSなどで呼び出し
商品やサービスなどの契約をさせる販売方法のことです。
『一度話しを聞いてほしい
』
とお誘いを受けたこと
誰でも一度はあるのではないでしょうか?
アポイントメントセールスは
トラブルが増えていることから
《特定商取引に関する法律》という法律により
事業者に科せられた決まりがあります
前ブログ→【会いたいな❤️アポイントメントセールス①】もお読みください
アポイントメントセールスは
業者など知らない人からの勧誘もありますが
お友達や知り合いに誘われることも多いので
誘いを何となく断れずと言うことも。。
何て誘われたことがありますか?
「今度、◯◯ってメーカーの製品体験販売会があるから一緒に行かない?」
「私が扱っている◯◯っていう会社の
商品の説明会をうちでやるから来て」
と誘われましたか?
それとも
「今度お茶会があるから参加しない?」
「お料理会するから来て」
「◯◯ちゃんに会わせたい人がいるの」
「無料でプレゼントもらえるよ!」
「この前答えてもらったアンケートが当選したから、商品取りに来て」
とか本来の目的ではない理由で
呼び出されたことありません?
行ってみたら『あれ?これって勧誘?』
みたいな。
そう、後半(青字)の誘い方は
違反になる可能性が大
特定商取引法では
勧誘の際、
事業者の氏名等の明示(法第3条)
を義務付けています。
*事業者の氏名(名称)
*契約の締結について勧誘をする目的であること
*販売しようとする商品(権利、役務)の種類
禁止行為として
勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと(法第6条)
「公衆の出入りする場所以外の場所」とは、不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所を指します。具体的には、事業者の事務所、個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し切り状態の飲食店等(通達)。
と定められています
もし、勧誘目的を告げられ無いまま
お家などに行き勧誘された場合
特定商取引法違反ということですね

もしそんな風に誘われた時は
(もしかして?って感じた時は)
「その集まりってお茶会のみ?」
「何か販売とかある?」
そんな風に確認できたら良いですよね
「え〜そんな風に聞きにくい」
と言う方
何となくそうかな?って思っても
行ってみるまで実際は
違反しているかわかりません
けど実際、勧誘の場だったと分かった時の
がっかり感
わざわざ嫌な気持ちに
なりに行く時間は本当にもったいないです。
あと、心配なのが
お誘いさえ断れないのに
その場の勧誘が断れるのか。。とかww
(きっと断れない
)
もし、勧誘を断れず
契約してしまった場合は
クーリングオフ制度があります
(8日以内なら無条件解約できる制度)
クーリングオフについては次回♪
見極める目を鍛えることは
皆さんの家族や財産を守ることに
つながります。
そして
もしお友達に違反している方が居たら
皆さんが教えてあげることで
その人も守られます。
(実はサロン経営していても、法律について知識のない方が多いのです)
みんながもっと豊かになれるように
知識を持ってもらえたらと思ってます。
*こちらのブログで挙げている例が全てではありません。何かのトラブルに会った際はお近くの消費者センター、国民生活センター、弁護士 等に速やかにご相談ください*
もし違反行為に会ったら更なる被害が起こらないよう、情報提供も大事です。
消費者庁に情報提供フォームがあります。
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