こんにちは
福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です![]()
今日は昨年末改正施行された
特定商取引法から![]()
特定商取引法はご存知ですか〜?
正しくは《特定商取引に関する法律》
と言いますが
訪問販売
電話勧誘販売
通信販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
に関する法律です。
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訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。
特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。
特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。
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簡単に言えば
トラブルの多い形態の業務について
ルールが決められていると言うことです
ネット通販やネット申し込み
ネットワークビジネス
エステなど
比較的私達に身近な法律ですよね。
さてさて
昨年末、法律が改正され
更に身近になってきましたー
時代に合わせて
法律もリニューアルされていくのです❗️
さて昨年の改正で
私が注目しているのは
『アポイントメントセールス』が
訪問販売扱いになったことです。
訪問販売といえば
ピンポーンて突然来て
買いませんか?って押売り的な。。
↑
古い?
ではないんですよ〜
メールやSNSで会いませんか?
と呼び出し、勧誘することも
訪問販売になったんです
例えば
☆無料プレゼント貰えるから来ませんか?
☆説明会やセミナーありますよ
☆お茶会開催するのでご参加ください
☆体験会あります
☆会いたいです❤️
などなど
意気揚々と行ってみたら
勧誘目的だった。。
連鎖販売取引ではもともと
キッチリと規制されていましたが
今回新たに《アポイントメントセールス》
として明文化されてます。
セールスのやり方が対象なので
取り扱うモノは商品や役務など
色々になりますよね
「いやいや、初めはそんなつもりなくて
お話ししてたら興味持ってくれたから
紹介しちゃったー」
とかも通用しないので。。。
(こう言う人居るんですよね
)
話を聞いた人が
「会ったの勧誘目的だったんだ。。」
と思ったらアウト
営利目的とみなされます
「あなた」じゃなくて「相手」が
どう受け取るか
↑
ここ重要‼️
ルールも増えて
処分件数も増えています
ちょっと前まで大丈夫なことも
今はダメになっている。。
ふるーいルールの知識のまま
安心しててはいけませんww
もう一度
自分のお仕事のこと
見直してみましょうね
*対象の方も居れば、対象外の方も居ます。
自分が当てはまるかは法律の専門家にお尋ねください。
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