こんにちは
福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です![]()
前回のブログ記事↓
前のブログでは
アポイントセールスの勧誘について
書きましたが
今回は契約について
を飛び越して
解約について

キャンセルってやつです。
「断れなくて仕方なく契約しちゃった」
「その時のノリで何となく契約」
「家族に反対された」
やっぱり解約したい時ってありますよね?
(サロン側としては教えたくないけど(笑))
解約について知っているのって
ものスゴ〜〜〜く大事です✨
面倒くさがらずに読んでね
スタート

『契約したらもう解約できないよね〜💦』
通常は解約できませんが
条件によっては
解約できます
しかも、
違約金無しで
特定商取引に関する法律
と言う消費者保護の法律があることは
前回書きましたが
この法律の中で決められた
民事ルールの中に
クーリングオフ制度があります。
クーリング・オフとは
特定の販売方法での取引について、定められた期間内であれば、無条件で消費者が契約の解除をできる制度です。
不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す機会を消費者に与えることを趣旨としています。
特定商取引では
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
特定継続的役務提供
訪問購入
の取引き形態、一定期間内ならば
理由を問わずクーリング・オフができます。
*通信販売にはクーリング・オフ制度はないので注意しましょう。
*通信販売にはクーリング・オフ制度はないので注意しましょう。
それぞれの取引がどの様なものか
詳しくはコチラ↓
ここで気をつけるのは
解約できるものとできないものがあります
なんでも解約できる訳ではありません。
前回書いたアポイントメントセールスは
訪問販売に入るので
クーリングオフの対象になります。
では、ここからが今日の本番!
どうやってクーリングオフするのか

とりあえず
「解約したいんですけど。。」
って電話。。。

しません!
電話で解約はブー❌!です。
(できますがおススメしません)
クーリングオフは書面での通知
ハガキ1枚出せば完了です

もちろん、ずーっとできる訳ではありません
(期限無しだと売り手側の損害が大きくなっちゃいますからね。)
そんなわがままは長くは聞きません
期間は契約書面を受け取った日を含め8日間(又は20日間)以内です。
もたもたしてると期限過ぎちゃいますからねー
他の取引きの期限はコチラを参照↓
連鎖販売取引(ネットワークビジネス、マルチ商法)、業務提供誘引販売取引は20日間と
他の取引きより長いです。
では契約〜クーリングオフまでの流れ

呼び出され契約をしました。
↓
やっぱり解約したい
(特定商取引法に該当する取引き形態ならば
契約書に「解約できません」と書かれていても
ウソなので解約できます。)
↓
書面で解約の意思を送付する。
発した時点で解約が成立するので
出した証拠が残る書留や内容証明郵便
などて発送しましょう。
(発送が契約から8日以内ならOK)
クレジット契約をしている場合は
クレジット会社へも同様に送付。
↓
全額返金
消耗品以外は返品可能
(補正下着とか使用済でも返品可)
↓
終わり
もし、契約書などを交わしていない場合は
クーリングオフ期間は永遠に続きます。
(「法定の契約書面を受け取った日から」とあるので書面を受け取っていなければ契約自体が完了してない)
あと、
契約書に不備があったり(法定書面不備)
解約の邪魔をしたり(クーリングオフの妨害)
ウソの話をしたり(不実告知)
などもクーリングオフを期限に関係なく解約することができます。
なので、証拠はしっかり取っておきましょう。
契約、解約についてちゃんと知っておくこと。
知らないと損をしたり
不要なものにお金を使ったり
もったいない‼️
クーリングオフは他の法律にも
ありますので(不動産とか生命保険とか)
知っておくと安心ですね
特定商取引以外の契約にも
消費者保護の法律があります。
まずは消費者として最低限の知識。
ちゃんと調べてみてはいかがでしょう❤️
または法規を学びに来てね
ちなみにサロン運営プロセミナーは
クーリングオフの対象取引きではありませんが
全額返金保障をしています✨
*こちらのブログで挙げている例が全てではありません。何かのトラブルに会った際はお近くの消費者センター、国民生活センター、弁護士 等に速やかにご相談ください*
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