子育てで残業できず降格、あり? | 好奇心を満たせば育児は本当に楽になる

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赤ちゃんは「好奇心」のかたまりです。その「好奇心」を満足させることが育児のコツ。あなたの育児が楽しくなります


こんにちは 柴田です。


今日は、今年初の三連休最終日ですね。


長いです。


アシスタントさんが三人とも三連休です。当たり前です(^^;


そんなお休みの日にも、コンサルメールは山のように押し寄せています。


テキストのご注文もどんどん来ています。


新刊本のお知らせをつくることが出来ません。


それらを全てを一人でやらないといけないのは、正直しんどいですね。


といっても、一年前までは、一人で全部やっていたのですが(^^;


一年前よりも、仕事量がダントツに増えてきています。


あー、早く休みが終わらないかなぁ…






では、今日も始めましょう。このブログは、育児や子育ての悩みの解消に役立つような情報や、楽々育児のヒントをお話ししています。


僕は、朝の四時から仕事をしています。そして、土日も休みなしです。


残業代や、休日出勤手当も出ません。これって、ブラック企業?






僕が会社勤めなら、真っ黒けのブラックですよね(^^;


あなたの勤めている会社は、ブラックorホワイト?




子育てで残業できず降格、あり?

連載:働く人の法律相談 by:朝日新聞デジタル2014年11月17日



「子育てしながら働いているため午後5時の定時に退社したいのですが、上司から『残業できないなら降格する』と言われました。普通に残業している他の社員より成果を出している自信はあるのですが、降格は違法ではないのでしょうか」


という相談です。


育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者(父母を問わず)が、子育てのため残業しないで帰宅したいと請求した場合、事業主は所定労働時間を超えて残業させてはならないと定めています。


また、小学校に入る前の子どもがいる労働者が、子育てのため早く帰宅したいと請求した場合、1カ月に24時間(1年で150時間)を超えて残業させてはならないと定めています。



そして、このように子育てのために残業しないで早く帰った労働者に対して、そのことを理由に、解雇やその他の不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。



質問の「残業できないなら降格」というのは育児・介護休業法が禁止している不利益取り扱いに当たるので、違法です。


こうした子育てや出産に関する悩みは多いと思いますが、10月に最高裁でマタニティー・ハラスメント(妊娠や出産した女性に対する職場での嫌がらせや不当な待遇のこと)に関する画期的な判決が出ました。


病院で働く女性が、妊娠中の負担の軽い業務への転換をきっかけに地位を降格され、育児休業から復帰しても元の地位に戻されなかったという事案です。



最高裁は、妊娠中の軽減業務への転換を契機に降格させたのは原則として男女雇用機会均等法が禁止する不利益取り扱いに当たり、女性本人が自由な意思で降格を承諾したとか、降格させなければ業務上の支障があるという特段の事情がない限り許されないとしました。



父親や母親が子育てをしたり、働く女性が妊娠・出産をしたりして残業できないという理由で、使用者が労働者に降格や配転、減給などの不利益な取り扱いをすることは違法で許されないのです。(弁護士・棗〈なつめ〉一郎)



 ◇ポイントは


●子どもが3歳未満なら無理に残業させるのは違法


●妊娠や出産を理由にした降格や配転、減給も違法




もしも、パワハラ上司がいて子育てに不利だという場合(不当労働行為)は、それが明らかに「労働基準法」に違反している場合は、労働基準監督署に訴える事が出来ます。


労働組合があるのなら、組合を通して (都道府県)労働委員会に訴えてもらう。


労働組合がない会社の場合は、裁判所で行われる労働審判に訴えるということが出来ます。


詳しくは、役所などで行っている無料法律相談を利用してみて下さいね。


しかし、僕も何度か利用したことはありますが、所詮無料相談です。


弁護士も金にならない事案には、真剣に取り合ってくれません。


僕は、弁護士事務所の有料相談も利用しましたが、やはり、こちらの方が答えは早く見つかりますね。



テキストや顧問契約でお聞きになりたいことがありましたら、こちらでご質問くださいね。




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