●1月から上がる税金とは? | 女性とシングルマザーのお金の話~給付型奨学金・賢い働き方・離婚・養育費・財産分与など~

女性とシングルマザーのお金の話~給付型奨学金・賢い働き方・離婚・養育費・財産分与など~

シングルマザー目線での給付型奨学金やソンをしない働き方・離婚にまつわるお金の話(調停・養育費・家・保険など)など女性とお金の話をわかりやすくお伝えします。主なお仕事は執筆・マネー講座・相談業務・FPの育成。

こんにちは。

幸せな節約ママ@家計改善アドバイザーyoukoです。


今年のお正月は短かったですが、体重が増えるのもあっという間あせる

できるだけ階段を使うようにします!


さて


1月早々、増税のお話です。


ニュースでも昨年末から「増税」「増税」と「もう聞き飽きた」・・・という声も聞こてきそうですね(苦笑)


でも、大切なことなのでお伝えします。


昨年は


子ども手当


というシングルマザーの皆さんにはありがたい制度が始まりました。


中学生までのお子さん一人当たり 1,3000円/月=15.6万円/年


結構大きな金額で助かりますよねニコニコ


しかし、その代わり


2011年1月からお子さんの扶養控除が廃止になりました。


もう少し正確には


所得税が※住民税は2012年6月から


・0~15歳の年少扶養控除廃止
・16~18歳の特定扶養控除縮小


となります。


もう少しわかりやすくお伝えしますと


例えば


5歳のお子さんがいるとします。


2010年まではそのお子さんを扶養しているということで


所得税38万分 住民税33万分


の税金を「おまけ」してくれてたんですね。


それが2011年からそのおまけ(つまり扶養控除)がなくなるのです。


では


いくらの「おまけ」がなくなるか計算しますね。


これはその方の所得によるのです


所得税は所得×税率(5%~40%)

住民税は所得×一律10%


と所得が多い方ほど税率が高くなる税金の制度だからです。


具体的には


所得が194.9万円までの方は所得税率5%なので


・所得税は1.9万円(=38万×5%)の

・住民税は3.8万円(=38万×10%)の


「おまけ」がなくなるのです(つまり、増税)


所得がもう少し高い195万円~329.9万円の方は所得税率10%なので


所得税は3.8万円分、住民税は変わらず3.8万円が増税になるのです。


いかがでしょうか?


今年は収入がかわらなくても、所得税は高くなるということを抑えておいてくださいね。


税金だけでなく、年金保険料も高くなるので手取りは減る一方ですね。


それでも、


児童手当分を差し引いても子ども手当の方が少しプラスになる方も多いと思います。


3歳未満は今年から子ども手当2万円になりますしね。


でも、これは


子どものためのお金。


そう割り切って生活費は今まで以上に気を引き締めて!


家計管理がんばりましょうね。


年金保険料のUPについてはこちら


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