過去ブログからのつづき・・・です(*^.^*)
わたしは、自費で弁護士に依頼し、裁判を闘うことを決意しておりましたが、
わたしの加入している自動車保険には、弁護士費用特約を付加していたことを
すっかり忘れていました。
ま、こんな事態が、我身に起こることを想定していなかったからです。
ラッキーです![]()
弁護士費用が、保険料でただ
なんですから・・・。
ま、ずいぶんと保険料を使わないまま払い続けてきたのですから。
まさに、今が、使い時です。
保険会社が薦めてくれた弁護士さんに、お会いするまでに、
わたしは、できる限りの情報収集を始めました。
いろいろなことを知り始めると、保険会社や、弁護士まかせにすると、
あとで後悔した・・・なんていう書き込みが、ネット上に目につきます。
知識武装すべく、とにかく、図書館に足しげく通い、集中的に
学習しました![]()
一番役に立ったのは、以下の3冊の文献で充分でございました。
最高裁判所が、発行しているパンフ。
(社)日本損害保険協会が、発行している冊子。
そして、かなり読み応えのあった、東京地裁民事交通訴訟研究会の出版物。
わたしの理解力の範囲内での、要点は、以下の3点だと思われました。
<裁判所でも、過失を認めない3点>
① 道路交通法違反がないこと。
② その事故を予見(予測)することができない状況であったこと。
③ 結果として、回避不可能な状況であったこと。
そして尚且つ、大型車であるほど運転には特別の注意が必要であり、
大型車の加算要素例(+10%)ー大型車の右折ー
実際の過失割合は、判例を基にして決められること。
いろいろ学習すると、被害者本人にだけ、検察に送致された
実況見分調書を見ることができると、知りました。
各検察庁によって、取り扱いが違う場合もあるとも、知りました。
電話して、断られたら終わりです![]()
勝負服を着て
、いざひとり検察庁へ参りました。
化粧も
には、いつもしないアイラインをひき、まつ毛は言うまでもなく、
マスカラを入念にさし・・・。
ま、余談です
ワクワク、ドキドキしながら、検察庁の受付で、かくかく云々、
わたしの主張を伝えると、とても丁寧に閲覧できることを
承諾してくださいました。
そして、狭い個室で、会いたかったー実況見分調書ーを全神経を
集中して、穴の開くほど眺めました。
コピーをとらせてくれない検察庁もあると聞いていたので、
デジカメも持参しておりましたが、なんなく快諾。
弁護士会館から、事務のお姉さんがやってきて、1枚につき20円
払って終了です。
わたしが、出向いたのは、役所が御用納めの12月28日。
「担当検察官の説明がないと、わからないでしょう~?」
「1月5日にはおりますので、お越しになれますか?」
もちろん、わたしは、翌年の1月5日に、この不在だった担当検察官に
いそいそとお会いしに、指定された時間に伺うことにしたのです。
この時、すでに事故から3か月近く経っています。
なんら、進展もなく、相手との交渉も、全く進んでおりませんでした。
なぜ、こんなに時間がかかったのかの記述は、また、次回に
つづく・・・
を押す![]()
にほんブログ村


