そして検察庁に行く | ふーちゃんのブログ

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私のブログは、離れて暮らす子どもたちと孫たちに向けて書いています。

過去ブログからのつづき・・・です(*^.^*)





わたしは、自費で弁護士に依頼し、裁判を闘うことを決意しておりましたが、

わたしの加入している自動車保険には、弁護士費用特約を付加していたことを

すっかり忘れていました。


ま、こんな事態が、我身に起こることを想定していなかったからです。


ラッキーです合格


弁護士費用が、保険料でただ目なんですから・・・。


ま、ずいぶんと保険料を使わないまま払い続けてきたのですから。


まさに、今が、使い時です。



保険会社が薦めてくれた弁護士さんに、お会いするまでに、


わたしは、できる限りの情報収集を始めました。


いろいろなことを知り始めると、保険会社や、弁護士まかせにすると、


あとで後悔した・・・なんていう書き込みが、ネット上に目につきます。



知識武装すべく、とにかく、図書館に足しげく通い、集中的に

学習しましたメモ



一番役に立ったのは、以下の3冊の文献で充分でございました。



最高裁判所が、発行しているパンフ。

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(社)日本損害保険協会が、発行している冊子。


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そして、かなり読み応えのあった、東京地裁民事交通訴訟研究会の出版物。


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わたしの理解力の範囲内での、要点は、以下の3点だと思われました。


<裁判所でも、過失を認めない3点>


① 道路交通法違反がないこと。



② その事故を予見(予測)することができない状況であったこと。



③ 結果として、回避不可能な状況であったこと。



そして尚且つ、大型車であるほど運転には特別の注意が必要であり、



           大型車の加算要素例(+10%)ー大型車の右折ー




           実際の過失割合は、判例を基にして決められること。



いろいろ学習すると、被害者本人にだけ、検察に送致された


実況見分調書を見ることができると、知りました。


各検察庁によって、取り扱いが違う場合もあるとも、知りました。


電話して、断られたら終わりです汗


勝負服を着てワンピース、いざひとり検察庁へ参りました。


化粧も目には、いつもしないアイラインをひき、まつ毛は言うまでもなく、


マスカラを入念にさし・・・。


ま、余談ですニヤリ



ワクワク、ドキドキしながら、検察庁の受付で、かくかく云々、


わたしの主張を伝えると、とても丁寧に閲覧できることを


承諾してくださいました。


そして、狭い個室で、会いたかったー実況見分調書ーを全神経を


集中して、穴の開くほど眺めました。


コピーをとらせてくれない検察庁もあると聞いていたので、


デジカメも持参しておりましたが、なんなく快諾。


弁護士会館から、事務のお姉さんがやってきて、1枚につき20円


払って終了です。


わたしが、出向いたのは、役所が御用納めの12月28日。


「担当検察官の説明がないと、わからないでしょう~?」


「1月5日にはおりますので、お越しになれますか?」



もちろん、わたしは、翌年の1月5日に、この不在だった担当検察官に


いそいそとお会いしに、指定された時間に伺うことにしたのです。



この時、すでに事故から3か月近く経っています。


なんら、進展もなく、相手との交渉も、全く進んでおりませんでした。


なぜ、こんなに時間がかかったのかの記述は、また、次回に


                     つづく・・・


ココを押す苦笑
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