【殺処分の法的根拠】
狂犬病予防法第6条九項
「犬を抑留したとの通知を受け取った後 又は
公示期間満了の後一日以内に所有者が
その犬を引き取らないときは、
予防員は政令の定める所により、
これを処分することができる」
非常識な飼い主のせいで、殺される罪の無い動物達
そして殺処分しなければならない職員さん達、、。
目指せ「嫌われ者」
(2015年11月)
https://matome.naver.jp/odai/2137448040786520801
施設内の犬の飼い方に、愛情が感じられます。
http://camp-fire.jp/updates/view/2404
熊本市動物愛護センター
綺麗に磨かれた慰霊碑

みずみずしい花が添えられ、
日々の手入れが行き届いていることが一目で分かります
犬たちは檻の中ではなく、一匹ずつ、
日当たりの良い屋外で日光浴をさせている
代表的な取り組みの一つ

ご飯のあげ方も特徴的です。
一匹ずつ皿が用意され、公平に配られます。
当たり前と思われるかもしれませんが、
個体管理をせず集団で一つの檻に収容している施設では、
個別の餌やりは不可能です。
しかも、力の強い動物が餌を食べてしまい、
皆に行き届きません。
檻の中は 日光浴の間に綺麗に清掃され、
清潔なスペースで嬉しそうにご飯をほおばっている犬達
檻の前には一頭一頭、名前と性格シートが掲示されています
センターの1日
http://doubutsuaigo.hinokuni-net.jp/about/day.html
「人と人との連携、繋がりがとても大切です。
対決姿勢からは繋がりは生まれません。
熊本市が成功したのは官・民・ボランティアが
一つの目標に向かい、繋がりを深め、
連携をとったからなんです」

Author:にゃわん
主に熊本市動物愛護センターに収容されて処分を待つ
猫たちをレスキューし、新しい家族への橋渡しをしています。
不足している物
広島県動物愛護センター 職員様から
届いたハガキです
年明けに 毛布などをお送りした
お礼のお手紙です。
拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、過日は犬や猫たちのために、沢山のタオルや
毛布などをいただき、ありがとうございました。
お蔭をもちまして、暑い夏、寒い冬の間も、
犬や猫たちが快適に過ごすことができました。
まだまだ収容される犬や猫たちが多い広島県ですが、
少しでも少なくたっていくよう、職員一同、
取り組んでいきます。
ますは取り急ぎ、書中にてお礼申し上げます。
敬具
平成29年3月8日
現場の職員さんたちの思いやりが
伝わってきました。
飼い主さん
このような人たちがどんな気持ちで
あなた方が捨てた犬猫のお世話をしているか
わかりますか?
「生類憐みの令」
今の動物愛護法の原点とも言われていますが、
当時の庶民には受け入れがたい価値観だったため、
反発も大きかったようです。
覚え
一、捨て子があればすぐさま届け出ようとせず、その場所の者がいたわり、
みずから養うか、またはのぞむ者がいればその養子とせよ。
よいか、届け出なくてかまわない。
一、鳥類・畜類で、人が傷つけたと思われるものは今までのように届け出よ。
共食いやみずから傷つけたと思われるものは届け出なくてよい。
それらを養育し、持ち主があればかえすようにせよ。
一、飼い主がいない犬に日ごろ食べ物をあたえないようにしているという。
それは要するに食べ物をあたえれば、その人の飼い犬のようになって
面倒なことがおこると考え、いたわらないでいるらしいが、けしからん。
これからはそのようなことがないように心得よ。
一、飼い犬が死ぬと、飼い主は上司へ届けでているという。
その死に異常がなければ、これからはそのような届け出は無用である。
一、犬ばかりにかぎらず、人々はすべて生類へ慈悲の心からでるあわれみを
ほどこすことが肝要なのである。
以上
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