洋室のクロスをリフォームをした感想と施工内容と訴訟内容 洋室①・② 共通2(改稿版) | ど幸せな結末

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契約解除を口にした途端 顔をかくした職人が

 

突貫工事で仕上げた手抜きクロス張り替え工事

しかし 請求額は正規金額

 

 

以前にアップした記事の改稿版になります。

 


洋室①・②の天井を含むクロスの張替えを依頼しました。

 

娘は、北欧風にしたいビックリマーク

 

とか

 

私は、大人ピンクの寝室にしたい音譜っと

 

話が盛り上がったことを覚えています。

 

しかし、担当者Bは、リフォームなので

 

リフォーム用のクロスから選ぶようにと

 

サンゲツのリフォーム用のカタログを持って来てくれました。

 

しかし

 

気に入るものがなく

 

着工してしばらくして

 

我が家は すでに4回クロスを貼り替えているので

 

サンゲツのリフォーム用のクロスの中でも

 

デコボコがある模様のものを選ぶようにと

 

なぜなら、万が一下地を拾っても 目立ちにくいということでした。

 

私は、現在の住まいを中古で買いました。

 

その前に、この家を10年以上賃貸で借りていました。

 

通算20年以上同じ部屋に住んでいます。

 

ここの以前のオーナーは 超~~~お金持ちで

 

ここを販売当時一括で購入し 法人に貸していました。

 

私たちが借りる前は、1件しか入居していないのに

 

その方は、入居期間が引き算をすると10年未満

 

 

4回クロスの張替えって・・・・おかしいな~っと

 

思いつつ

 

まぁ~ 渋々言われるがまま 何点かクロスをピックアップしました。

 

そして、トラブルの多発で、工事がストップし

 

突貫工事で洋室のリフォームが終わってしまった。

 

あら、ビックリびっくり

 

クロスの最終決定していないのに・・・・クロス貼られてるガーン

 

綺麗にしてくれていれば いいんですが・・・・えーん

 

 

 

リフォームしたクロス ①・②

 

 

クロスが白く 写真に写りにくかったので

 

照明を暗くして取ってますひらめき電球

 

ボコボコしているのは、模様じゃないですよあせる

 

 

このようなボコボコが全面・・・

 

家中・・・・汗

 

肉眼で見えます。目

 

 

 

 

 

 

 

 

家全体がこのような状態ですが

 

やはり 洋室①・②は特にひどいです。

 

 

 

この状態で、クロスを貼っているようです。

 

このリフォーム業者は、めったに現場の写真をホームページに上げないのですが

 

過去に数枚ありました マンションリフォーム中の現場写真では

 

クロスを貼る前の下処理として パテを不具合が起こりそうな個所に塗っていました

 

その数は大変多く 剥がし残りも少ない状態でした。

 

下地処理をせずに貼る場合と

 

丁寧に下地処理をする場合の線引きはどこなんですかはてなマーク

 

私は、リフォーム業者から 丁寧にしますかはてなマーク それとも

 

手抜きにしますか!?っと聞かれていません。

 

 

 

この見積では、このような仕上がりになるとは 想像が出来ませんでした。

 

 

まだまだあるのですが きりがないので

 

 

 

リフォーム業者の言い分

 

 

写真からは不明っと

 

引き渡し前に完工検査しているので 見ているはずなのに・・・

 

 

私が不可能な工事を要求した。っと

 

私は、事前に担当者Bから説明され 気に入ったものはなかったけれど

 

ちゃんと指示通り数点選び 最後はリフォーム業者が決定したんですよ

 

おかしいじゃないですか・・・・はてなマークはてなマークはてなマークはてなマーク

 

万が一下地を拾っても目立ちにくいクロスを選ぶようにと言われ リフォーム用のクロスで

 

なお且つ 凹凸のあるクロスを何点か 担当者のいうことを聞いて選んだのに

 

不可能な工事を前提としているって

 

おかしな言い分ですよね!!

 

そして 

 

最終 私は 「これにします」と 決定していない

 

 

裁判の後半 コロナ禍の中 裁判官と一級建築士が我が家に現状を見に来ました。

 

これが 現地見分というものです。

 

参加者は、リフォーム会社社長・担当者BとC そしてリフォーム会社の弁護士

 

と私と私の弁護士

 

建築裁判で美観・見栄えに関して 補修費は認められない ということが

 

多いいと聞きます。

 

我が家のような酷い状態でも 朝起きて 夜寝るまで 見た目は悪いが

 

リビングはリビングとして使え 寝室は寝室として使える 使えているので

 

費用は認められないということらしいです。

 

例えば、電気が通っていない リビングに水があふれているといった状況は

 

リビングとして使えないから補修費用が認められるという感じだそうです。

 

私も 裁判官から次のように言われました。

 

 

 

そして、現場を見た調停員の見解は

 

 

私が請求した補修費の7割を限度に認められました。

 

 

裁判官が、調停員は同業者のリフォーム会社の肩を持つよビックリマーク

 

 リフォーム会社の見方だよビックリマークっといったうえで、

 

その調停員は、7割を限度で補修費を認めました。

 

反対に 味方が見てもこれは かばいようがない ダメだということです。

 

もちろん 私は 全額認めるべきだと激しく抗議します。

 

そして リフォーム会社も

 

私は、この反論を読んで

 

大雑把に過ぎるって どの口が言うはてなマークっと 思いました。

 

しかし、調停員の意見は 変わることはありませんでした。

 

後に 調停案での和解が不成立となりました。

 

調停案はあくまでも意見にとどまるもので法的拘束力はありません。

 

 

 

 

 

 

トラブルが起こったら 国家資格を有する方に

 

相談することを お勧めします。

 

誰かのお役に立てれば幸いです。