先週「薬機法セミナー」を受講して来ました。
ハーブをお伝えする中で、
効果効能をそのまま体に効く。と
伝えないよう、説明していますが、
なかなか分かりにくい所もあります。
今回は、主にセラピストの為のセミナーでしたが、
直接弁護士の先生にも
質問ができて、
とても良い機会を頂いたと
思っています。
さて、題名にもある、
手作り化粧品、ワークショップなど。
法律に触れる可能性があることを
ご存じでしょうか?
自宅で自分で勝手にスキンローションを
作って、勝手に使うのは、自由です。
誰にも罰せられることはありません。
でも、手作り化粧品を売ったら駄目ですよ。
化粧品には、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
というのがあって、
許可を受けた製造所及び、製造販売業でなければ、
化粧品を販売してはいけない。
という法律があります。
化粧品というのは、
お肌をきれいに見せるもの。
↓
体を清潔にしたり、
外見を際立たせる目的で、皮膚等に塗布等するもので、
作用が緩和なものをいう。いわゆる基礎化粧品、
メーキャップ化粧品、シャンプーなどである。
ウィキペディアより抜粋
最近は売ってるのを見かけませんが、
手作り石鹸なんかも、
化粧品の部類なので、
注意です。
そして、あまり知らない方が多い、
ワークショップや
「手作り化粧品講座」
も、正確には薬機法に触れるとの事。
何となくは知っていましたが、
弁護士の先生から、
はっきり聞くと、
説得力ありますね。
お肌に使うことを前提にしているので、
作り方を伝える講座というのは、
薬機法に触れると。
私も、この仕事を始めたとき・・・
7年ほど前かな。
「ハーブでスキンローションを作る」
という1日講座をしたことがあります。
いやぁ、いけませんね。
知らないって罪です。
今日のブログを読んで、
あれ?と思う方がいたら良いなと
いう思いで、記事にしました。
あとね、景品表示法、
特定商取引に関する法律
というものもあります。
通販してる人には、
知らないじゃすまない事ですからね。
知らない方は、調べてみましょう。
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