先日、SNSでまた
とんでもない投稿を見つけてしまいました・・・
「起業女子が美容院やネイルサロン代を
福利厚生費で経費にする方法」
って投稿で
ちょっとバズっていて
かなりいいねもついてたんですが
ちょっと待って~!!!!!
「福利厚生費」という勘定科目は
会社が従業員に対して
支出する費用に対して使うものです。
会社で働いている方は
健康診断の費用などが「福利厚生費」として
計上されていたりするのを
見たことがあるかもしれません。
・・・が!!!
「福利厚生費」はあくまで
会社が従業員に対して支出する費用なので
個人事業主で福利厚生費計上は
ありえません。
法人化してても役員しかいない会社なら
基本的には使えません。
そもそも、美容院やネイル代は
基本的に経費になりません・・
美容室やネイルサロンの経営をされている人が
他社視察で行った場合とかなら
計上できるかも??というレベルです。
しかもさ、この投稿していた人が税理士さんらしくて
二重でビックリしちゃった・・
税理士さんが
「個人事業主の皆さん!
ネイル代は福利厚生費で計上しようね!」
なんて言ったら、
信じてやっちゃう人はいますよね~
専門家が間違った知識を広げるの
本当にやめてほしい
経理講座ではよくあるNGなことの例で
住宅ローン返済の話なんかも出てきます。
住宅ローンの返済を
経費に計上している人なんかもいるようで
いやいや、ローンの返済はただの借入金返済なので
経費には計上できないよ~
なんて話になるのですが
本当に、
知らずにやっちゃってるけど
実はNG!!みたいなことって
けっこうあるんじゃないかと思います。
税理士さんに依頼してたりする方を除いて
基本的に経理・確定申告は
ご自身がやられるかと思うんですが
税務調査が入って指摘されたときに
「SNSで大丈夫って書いてありました!」
・・・なんて、通用しませんからね~!!!
自分でしっかりと学んで
正しい知識を身につけていただきたいです!!!
少しでも心配になった方、
「ちゃんとした基礎知識を身につけたい!」
と思ったら
全面的に信頼できる、古川曜先生の経理講座を
受講してくださいねっ!!
5月13日(水)開催です!





