個別コンサルでは
お客様の職種によっては
知的財産権
のお話になることがあります。
知的財産権・・・
有名どころでいうと
- 特許権
- 意匠権
- 商標権
- 著作権
あたりですよね。
ご自身で何かを開発されていたり
新しい方法を確立されたりした場合
この辺の権利を取って保護しておくことで
盗用されることを防ぐことができます。
この4つの権利の特徴について
ちょっとお伝えしてみましょうか!
特許権
発明に関する法律です。
- 物の発明
- 物を作る「方法」の発明
- 物を作らない「方法」の発明
があります。
新規性と進歩性、そして
「産業上利用できること」が条件として必要です。
「私がこのやり方を開発した!!」
というようなノウハウは
特許を取れる可能性があります。
出願から20年間保護されます。
意匠権
物品のデザイン(意匠)を保護する法律です。
形状・模様・色彩・画像・建築物など
「視覚を通じて美感を起こさせる」ものが対象。
工業上の利用が可能で複数作れるものじゃないとダメで、
新規性や創作性が必要です。
車、スマートフォン、時計、机、椅子、おもちゃ、靴、鞄、服、
ペットボトル、包装容器、
などなど
身の回りのいろんなものが意匠登録されています。
工業上利用できるものを作ったら
意匠登録できる可能性がありますよー!
出願から25年間保護されます。
商標権
商標・・マークについて保護するのが商標権!!!
商標権には「創作」は不要。
視覚と聴覚で認識ができる
文字・図形・記号・立体形状・色彩・音
が商標になります。
だから、会社の名前や商品の名前も商標登録ができるし
そのマークやロゴも登録ができます。
CMで使われる
「この音はこの会社のCM!」ってわかるものは
音商標だったりするんですよ~
「♪ヒサミツ〜♪」
「おーい、お茶」
「♪キレイキレイ♪」
「アサヒ、スーパドライ」
などなど、頭の中で再生されるようなものは
音商標として登録されているものが多いです。
あとは、不二家のペコちゃんとか
ケンタッキーのカーネルサンダースさんは
立体商標!!!
身近なところで言うと
ヤクルトの容器なんかも登録商標。
おもしろいですよね~
商標って本当に色々なので
有名どころで言うと
「宅急便」はヤマト運輸の登録商標なので
ヤマト運輸以外の運送会社は
「宅配便」って言わないとダメですし
「サランラップ」は旭化成の登録商標。
皆さんよく使う「写メ」は
「写メール」というJ-フォンの登録商標なので
元ドコモショップ店員の私は
絶対に使わない言葉でしたね・・・
これも何回か言ってるけど
— 櫻井のりえ/起業コンサル&ブログ・SNS集客講師 (@sakurainorie) 2022年10月13日
「写メ」って言葉は
J-Phoneの商標だからね?
ブログやSNSとかでは
「写メ」は使わず「写真」って書きましょうね〜
ちなみに、携帯での画像送信
ドコモは「iショットメール」
auは「フォトメール」
って名称だったのよ。
J-Phoneの「写メ」の一人勝ち具合が
エグすぎる😂
会社名や商品・サービス名、ロゴなどは
商標登録で保護できる可能性がありますよん!
登録から10年間保護されて、
その後も何度でも10年ずつ更新ができます。
著作権
ブログなどを書いていると
一番身近なのは著作権かもしれません。
思想または感情を創作的に表現していて
文学・学術・美術・音楽の範囲のものが
著作権に該当します。
文章を書いたり絵を描いたり俳句を詠んだり・・・
撮った写真などにも著作権が発生します。
映画やアニメ、本や小説にももちろん著作権が!
著作権は、前に書いた3つの権利と違って登録不要。
創作したその時点で発生し、
著作権として保護されます。
「著作権の侵害」は
「私的利用の範囲を超えた場合」なので
個人的に使用するのはOK、
営利目的などで使うのNG、という感じです。
だから、著作権のあるCDなどの音楽を
お店で流すのはNGなんですよ~
有線放送ならOKです。
保護される期間は
著作権者の死後70年までです。
(ペンネームで公開されている場合は公開後70年)
「あれって商標登録されてる?」と思ったら検索してみよう!
「この言葉で商標登録したいな!」
と思っても
既に登録されているものはもちろん登録ができません。
特許権・意匠権・商標権
登録されているものが調べられる
とっても便利なサイトがあるので
ご紹介しておきますね!
それがコチラです~
「こんなものがこの分野で登録されてるの?!」
なんて発見が色々あるので
検索してみると面白いですよ~!!
あとはね・・・
「この名前で商標登録しているので使わないでください」
って言ってる名前
検索しても出てこないものとかありまして(笑)
実は商標登録できなかったのか
期限の10年が来たときに更新しなかったのか
なんなんでしょうねぇ~??
こういうのも闇が深いな~って思ってます(笑)
何かの言葉を使ってお仕事をしている場合
その言葉を他の人が商標登録してしまうと
使えなくなる場合があります。
(先使用権というものがあったり
異議申し立ての制度もあったりしますが)
なので、ご自身で事業をされているなら
一応この辺の知識も
身につけておいた方がいいと思うんですよね~
個別コンサルでは、こういう一般レベルのお話や助言ならできますし
必要に応じて専門家をご紹介できます!
《関連記事》
「パクリ」と「引用」の違いについて・・WEB上で記事を書くなら知らなきゃいけない基礎知識!
よく見かけるけどやっちゃいけない、支払い請求関係のこと2つ。










