夫の扶養に入りながら起業できる?年収いくらまでOK?税金・社会保険を徹底解説 | 無形サービスの構築・設計サポート/セラピスト·カウンセラー·講師のための起業スタート&オンライン化サポート

無形サービスの構築・設計サポート/セラピスト·カウンセラー·講師のための起業スタート&オンライン化サポート

「動ける土台と構造を整えること」に特化した構築・設計サポートです。想いはあるけれど形にできていない方が、迷わずスタートできる状態をつくるサポートをします!

言語化が苦手なセラピスト・カウンセラー専門

オンライン化サポーター まいまいです。

 

 

起業してみたいけど

扶養にはいれるの??のギモンから

 

扶養といっても

2つの扶養があって

 

①税金上の扶養

②社会保険上の扶養

 

ということを、前回書きました。

 

 

前回は、主に

社会保険に関しての扶養についてまとめたので

 

今日は、

税金上の扶養について書きたいと思います。

 

まだの方は先に

社会保険についての基本を読んでくださいね!

 

 

そもそも、税金上の扶養ってなに?

 

配偶者(ご主人様)の税金が安くなる制度です。

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除

というものですね。

 

あなたの年収が

103万円以下の場合
配偶者が「配偶者控除」を受けられます。

 

あなたの年収が

103万円超~150万円以下の場合
「配偶者特別控除」が受けられます。
 

 

つまり、150万円までは

税金がお得になる制度をうけれるってことよね。

 

 

・・・ってかさ

 

わざわざ名前を変えなくてもいいのに~。

ややこしくしてない??

という個人的意見。(笑)

 

で、

 

現実的にどれくらいお得になるのか?

知りたいところだと思うので

具体的に計算してみますよー!

 

 

 

あなたの年収は、いくら?

 

計算するにあたって

ご主人様の年収によっても違いますし

税金も地域の差もあるので


「一般的な会社員の中央値あたり」という想定で

配偶者の年収が

約330万~695万円くらい


500万円前後で計算しますね。

 

※おおよその計算だと思って下さいね

 

 

あなたのパート収入が

 ①月8万円(年96万円)の場合
 

■税金
所得税:0円
住民税:0~5,000円

■社会保険
会社加入なし(扶養内想定)
自己負担なし

■ご主人の減税
約71,000円

■あなたの手取り
約80,000円/月



②月9.6万円(年115万円)の場合
 

■税金
所得税:約6,000円/年
住民税:約22,000円/年
合計 約28,000円/年
(月約2,300円)

■社会保険
パート先の会社で加入(106万超)
96,000 × 15% ≒ 14,400円/月

■ご主人の減税
約71,000円
 

■手取り

96,000 − 14,400 = 81,600円
そこから税金月2,300円
➡ 約79,000円/月


③月12.5万円(年150万円)の場合
 

■税金
所得税:約24,000円
住民税:約57,000円
合計 約81,000円/年
(月 約6,700円)

■社会保険
125,000 × 15% ≒ 18,750円

■ご主人の減税
約71,000円

■手取り
125,000 − 18,750 = 106,250円
そこから税金月6,700円
➡ 約99,500円/月

 

 

まとめると‥‥

 

 

あれ?

月の収入は多いはずなのに

 

結果、1年単位で見たら

①より②の方が

手元に残る金額減ってるやーーーん!!!

 

 

つまり「働き損」って言われるところですね。

 

もちろん、パート先の

社会保険加入条件などによるので

その辺りは、前回の記事を参考に計算してみてくださいね。

 

また、2026年時点での計算なので

今後変わる可能性も大です!!!

 

都度チェックしていきましょ。

 

 

パートしながら起業した場合は、どうなるの?

 

パート収入+副業の合計が

130万円未満というのは

1つの目安なのですが

 

パート先で
週20時間未満
月88,000円未満

(=年106万円未満)
でないと

106万円ルールで
強制的に会社の社会保険加入対象になっちゃいます。

(その会社の従業員数によりけり)

 

なので、

パート収入は106万未満で

副業として

130ー106=24万未満

 

‥‥なのですが

 

副業の計算が「見込み」で判断されることもあるので

20万未満くらいで考えておくと良いですよ。

 

「所得」が20万未満だと

副業の所得税の確定申告は不要なんです。

 

所得というのは

売上から経費を引いた金額ですね。

 

売上30万でも

経費に10万かかっていた場合

所得は20万なので

確定申告は不要です。

 

 

だけど、

めちゃめちゃ気を付けて欲しいことがあって!!

 

旦那様の会社での社会保険に入る条件として

  • 副業している時点でNG
  • パート+副業の売上で130万

という所もあります。

 

となると

パート106万+売上40万で

146万なので外れることも…!

 

会社によりけりなので

必ず事前に確認してくださいね。

 

 

副業20万以下でも、住民税申請は忘れず!

 

間違えないでいただきたいのが…

 

1万円でも副業の売上があった場合

「住民税」の申告は必要です!!!!

 

20万以下の場合

  • パート・会社員など給与所得がある人
  • 年末調整が済んでいる
  • 副業の「所得(売上−経費)」が20万円以下

の方は、所得税は増えないっていう

特別免除みたいなものがあるので

確定申告はしなくていいって言われているだけで

 

住民税は申告が必要!

 


お住いの市区町村へ

3月15日までに

「住民税申告書」を提出してください。

 

必要な書類は

  • 源泉徴収票(パート分)
  • 副業の収支内訳
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
です。
 

出さないと
・無申告扱い
・後から問い合わせ
・延滞金の可能性
がありますよーーー!!

 

 

納付方法は

 

普通徴収(自分で払う)
→ 自宅に納付書が届く

特別徴収(給与から天引き)
→ パート先に通知がいく

 

を選べますよ。

 

よく聞く「バレたくない」場合は

普通徴収を選べばOKです。

 

住民税は

約10%くらいだと思えばいいですよ。

 

 

ということで

起業した場合の扶養についてまとめました。

 

数学苦手さんには

頭が痛くなることもあるかも‥ですが

知っておいて損はないです!!!

 

事前に計画もしながら

活動準備していきましょう!!

 

次回は

パート+副業について

さらに詳しくまとめますね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

はなうたデザイン