令和7年度 キャリアアップ助成金正社員化コース 要件変更です。 | 小さな会社で助成金を受給する方法!(東京の助成金申請手続)

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● 令和7年度 キャリアアップ助成金正社員化コース 要件変更です。

こんにちは、橋本奈津子です。

毎年、要件が変更するキャリアアップ助成金、今年も変更となりました。

まず、学卒の新入社員は、1年間は、対象にならないこととなりました。

また、金額も一般の場合は、40万円、重点支援対象者(要するに正規社員として雇用される機会がなかったものです)80万円となりました。

重点的対象者とは、
①雇い入れから3年以上の有期雇用労働者

②雇い入れから3年未満で過去5年間に正社員であった期間が1年以下で過去1年間に正社員として雇用されたことがない労働者

③派遣労働者、母子家庭の母等で人材開発支援助成金の特定訓練修了者
となります。

書類の整備は、各社によって異なりますので、雇用契約書や出勤簿等の整備は必須です。

なかなか、自社では申請できない、専門家の手を借りたいという会社様は、助成金をよく知った社会保険労務士に相談することで、スムーズに手続きが進められます。

お客様の声をご紹介します。
研修を社員に助成金で受けさせたい

知合いから、研修を助成金で受けていることを聞いて、相談しました。研修の助成金もいろいろあるみたいで、当社に合う助成金を提案してもらいました。

助成金に詳しい人だと、聞いたので、すぐに相談してみました。建設業では、いろいろ業界の詳しいことがありますが、説明すると、すぐ調べてくれました。

二人三脚で、受給できました。

神奈川県 建設業

助成金の申請を以前したけれど、うまくいかなかった会社様、一度、専門家に相談することです。

内容が理解できない会社様、専門家に聞けば、わからないことがわかります。

理解できなかった内容も、教えてもらえます。

受給が不安だった助成金手続きも正しい相談で、進められます。

その他の助成金の相談もできます。

労務管理も教えてもらって、正しく処理できるようになります。

助成金の相談はこちらから

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オフィスワコウ 社会保険労務士 橋本奈津子事務所


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