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はじめましてのかたへ
 アラ還の太陽と申します
 
現在は義母(92歳)の介護をしながら
介護講座の講師をしています
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成年後見制度見直し

 

 

 

成年後見制度見直しについて
 
法相の諮問機関・法制審議部会は1月27日、利用者個々のニーズに合わせて支援対象を特定の行為に限定でき、途中終了が可能な方式を導入する要綱案を取りまとめたそうです。
 
 
 
そもそも成年後見制度とは何か??
簡単に書いていきたいと思いますメモ
 
※成年後見制度について知っている方は下にスクロールして、「成年後見制度見直しについて」から読んでください!
 
 

 

成年後見制度とは

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で
判断能力の不十分な人を
保護し、支援する制度です
 
不動産や預貯金などの財産管理や
身のまわりの世話のための介護等サービスや
施設への入所に関する契約の締結
財産分割の協議の必要があっても
自身でこれらをするのが難しい場合に利用されます
 
また、この制度を利用しないと
不利益な契約の判断ができず
悪徳商法の被害に遭うおそれもあります
 
 
成年後見制度には
法定後見制度
任意後見制度があります
 
 
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人に
後見人を選任する制度
 
 
一般社団法人 長寿社会開発センター
介護職員初任者研修テキスト第一巻引用
 
 
 
 
任意後見制度
今はしっかりしているが「将来」のために
後見人を選んでおく制度です
 
 
公益財団法人介護労働安定センター
介護職員初任者研修テキスト第2分冊引用
 
 
 

 

成年後見制度見直しについて

 

判断能力が低下した本人に代わり

家族等の申し立てで家裁が後見人などを選任する

「法定後見」について
いったん利用を始めると
本人が亡くなるまでやめられない「終身制」を撤廃し
必要なくなれば終了可能な方式を導入する
 
本人が判断能力があるうちに
将来に備えて後見人を決めておく
「任意後見」でも要件を一部緩和する
 
 
認知症の高齢者は
増え続けているにもかかわらず
成年後見制度を利用する人は
24年12月末時点で
約25万人にとどまっており
 
超高齢社会に欠かせないセーフティーネットなのに
さまざまな制約や利用に伴う費用負担などに
不満の声が後を絶たず
利用はなかなか延びませんでした
 
成年後見制度は2000年に導入され
法定後見には判断能力の低い順に
後見・補佐・補助の3種類があり
このうち
弁護士など専門職が多い後見人の権限は大きく
本人に代わり財産管理や各種契約の手続きを行い
不必要と判断した契約を取り消せる
詐欺などに巻き込まれないよう
保護に重点が置かれ
支援は財産管理に偏ってきたそうです
 
しかも終身制
遺産分割で制度を利用した場合
分割が終わっても
本人の判断能力が回復しない限り貢献は生涯続く
用がなくなっても
後見の報酬は払い続けざるを得ない制度でしたもやもやもやもやもやもや
 
 
今後は
遺産分割が終われば後見は終了する形になり
それぞれの事情に合わせ
必要な支援を必要な期間だけ頼める
(スポット利用が可能にビックリマーク
 
更に3種類の支援の形態も補助に一本化
補助人に横領のような不正がなくても
面談が不十分など
「本人の利益のために特に必要があるとき」は
解任できるようになるようです
 
本人の意思は尊重され
制度は柔軟になり
使い勝手はかなりましになりそうですグッ
 
 
「任意後見制度」も
後見人の監視役の「監督人」が
不要な時もあるため
家裁が直接監督できるように
緩和されるようですビックリマーク
 
 
 
詳しいことはこちらからダウン

 

 





 

 

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