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申請主義のお金の話
例え貰える給付金があったとしても
申請しなければもらえません![]()
事前に申請できる制度として
『限度額適用認定証』があります
住民税非課税世帯の方は
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
の交付が受けられます
今回の母の入院では
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
の手続きを
市町村の国民健康保険窓口で行い
医療機関の窓口に提示しました
入院した月末に提示したので
ギリギリセーフでした![]()
病院の資料に
病院に提示された月から有効になるので
ご注意ください![]()
と書かれていました。
あらかじめ『限度額適用認定証』
または『限度額適用・標準負担額減額認定証』
を提示することで
ひと月の支払い額が
自己負担限度額までとなります![]()
お金の現実partⅠでもお話しましたけど
診療費一部負担金のみの適用
になります。
食事療養費や室料差額等の
医料保険対象外の費用には
適用されません![]()
※『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示の場合
食費等の軽減を受けることが出来ます
マイナンバーカード
の健康保険証利用の場合は
『限度額適用認定証』と
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の
準備は不要です![]()
高額療養費制度では
医療機関より請求された医療費の全額を
支払ったうえで
申請することにより
自己負担限度額を超えた金額が
払い戻しされます
一時的にせよ
多額の費用を立て替える
ことになるため
経済的に大きな負担となります![]()
『限度額適用認定証』を提示しなかった場合でも
市町村からの
高額療養費の支給申請についてのお知らせ
がくるので
必要事項を書いて申請すれば
指定の口座に払戻金が振り込まれます。
今回は
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
を提示しての支払いでしたが
後日、市より
高額療養費の支給申請のお知らせ
が届きました![]()
![]()
『限度額適用・標準負担額減額認定証』
を提示しての支払いだったので
ちょっと驚きました![]()
支給金額は少額でしたが
申請し、後日戻ってきました
とにかく申請しなければ
戻ってこない給付金![]()
申請のお知らせは内容も複雑だし
視力の衰えた高齢者には
読むことも理解も難しい![]()
ゴミ箱にポイ![]()
なんてこともあるのかも…
また
本人が申請できないケースも多いと思うので
代理人が申請するとなると
ひと手間かかるのも事実![]()
今回の母のケースでは
母が私に「こんな通知があったよ」
と教えてくれたから
高額療養費の支給申請ができたけど
そうでなければ
知らないで済んでいたと思います![]()
社会保険等の支払いが滞れば
通知が届きますが
給付金の申請がなくても
通知は来ません![]()
なんか腑に落ちない今日この頃です![]()
詳しい内容を知りたい方はYouTubeをご参考に![]()
最後まで読んでくださりありがとうございました![]()