薬機法に気をつけよう。アロマセラピー雑貨編② | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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さて、前のブログ



の続きですニコニコ


雑貨品の精油で気をつけるのは
100%ピュアなオーガニックオイルであっても
どんなに信用のおけるメーカーでも


雑貨である以上
薬理効果のある成分が含まれていても
薬理効果を言うことは薬機法違反となります。

精油について詳しいセラピストさんは
ついつい
「この精油は炎症抑えてくれます」
「女性ホルモンのバランス整えてくれます」
「殺菌効果があるんですよ」
とか言ってしまいがちですが

雑貨品は
法律的に効果が認められていない
ため特定のメーカーの精油に対して
効果効能を言うことは
違法となります。


前ブログで成分表を紹介した
プラナロム社精油を販売している
健草医学舎さんの精油紹介を見てもわかるように
書かれているのは香りの説明のみです。


もちろん雑貨品は肌につけることを
前提には作られていません。

(トリートメントで使用する場合
数%以下に希釈すれば許容範囲内の様ですが
あくまでも雑貨品。慎重に)


よく使う『アロマテラピー(セラピー)』
といった表現も
テラピー=療法と言う意味になる為

効果効能は無い雑貨品の精油に対して
「アロマテラピーに使える精油」
などの表現も
薬機法違反となりますので
気をつけましょうびっくり


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なぜ雑貨品の精油なのでしょう。。。


旗雑貨品のメリットは
メーカー側が管理が楽だから
お金がかからない
消費期限などが無い

施設の管理
品質の管理 
自社基準のみでオッケー。


旗消費者側のメリットは
管理にコストがかからない分
製品の金額が下がる。
製品数が多いので手に入りやすい

でしょうか。
消費者側よりも
メーカー側のメリットの方が大きいですね。


雑貨の精油はあくまでも
香りを楽しむもの
を忘れずに❤️


次は
宝石赤雑貨の精油
宝石紫化粧品の精油
宝石緑医薬品の精油
宝石ブルー食品添加物の精油

の中の
化粧品分類の精油ですニコニコ


でも、次回ねww



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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴16年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本哲学塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore代表
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
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