妊娠降格判決:「本人承諾なしは原則違法」最高裁が初判断 | 好奇心を満たせば育児は本当に楽になる

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こんにちは 柴田です。


昨日は、こちら船橋は冷たい雨が降り続きました。


いよいよお鍋が美味しい季節を迎えましたね。


我が家も今夜はお鍋にしたいところですが、妻が返ってくるのは夜八時過ぎです。


平日は、単身赴任のオヤジと同じような暮らしです(^_^;)


宮沢大臣のように、SMショーにいくお金もないですし…




今夜も一人寂しく夕食です。


では、今日も始めましょう。このブログは、育児や子育ての悩みの解消に役立つような情報や、楽々育児のヒントをお話ししています。


今日は、大きなニュースが流れてきましたね。


妊娠降格判決:「本人承諾なしは原則違法」最高裁が初判断

毎日新聞 - ‎2014‎年‎10‎月‎23‎日


◇女性側敗訴の広島高裁判決破棄し、審理を差し戻し


妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、


「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」


との初判断を示した。


その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。


妊娠や出産を理由にした女性への差別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。


均等法もこうした女性への不利益な扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそうだ。裁判官5人全員一致の意見。


広島市の女性が、勤務先だった病院を運営する広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は


「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」


と指摘。適法となるのは


「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」


に限られるとした。そのうえで


「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと認める理由はない」


と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。


1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異動先で副主任の地位を降ろされた。


ここにきて、やっと最高裁が当たり前の判断を下したというところが、日本の現状を映し出していますね。


日本の女性管理職比率は11.2%で主要国の中では、あの韓国に次ぐ最低レベルなんです。


男女格差を測るジェンダーギャップ指数(世界経済フォーラム2013年調べ)は、136カ国中105位という情けない国なんですね。


安倍政権は、女性活用政策に重点を置いていますが、その看板であった閣僚がわずか二か月足らずで辞任に追い込まれています。




これは痛手ですね。でも、そんな閣僚しか育たなかった原因も男社会であるという証明ではないでしょうか?


女性が仕事で輝くためには、「出産」という大きな壁が待ち構えています。


女性を活用するためには、計画的に妊娠時期を設定してもらって、3年間育児休暇を取って、元の職場に安心して戻ってこれる。


こんな社会を作る必要があるということですね。


そのためには、オヤジの頭を教育する必要があります。




国会で様々な委員会が作られて、税金を湯水のように使っています。


その委員会の一つに、セクハラおやじを集めて意識改革をする「委員会」を設けて欲しいですね。



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