いつもありがとうございます。
ハッピーダイエットライフの船田です。
会社員の妻が専業主婦の場合、自動的に第三号被保険者となり、年金の給付対象期間となります。
つまり厚生年金を納付しなくても、65歳以降に年金が給付されるのです。これはズルイのでしょうか?
専業主婦と言っても、妊娠出産中や、育児中、介護中、病気の時は誰だって、会社員の妻は専業主婦になりますよね?
この特典といっていいか分からないけど、まともな当たり前の制度を「やめようよ」と政府に提言している経済同友会。
政府に増税を提言するとは何考えているのだろう。
裏金でもつかまされたか、なにか利権があるのかの、どちらかしか考えられない。
記事をシェアしたけど、建前としては、昭和と令和では主婦の仕事は変わったといっていて、専業主婦はもう少数派だから無くてもいいんじゃないのと言って、
さらに第三号被保険者という制度があるからこそ、主婦が働き控えをするんだと言っている。
ふざけんな。
先ほど書いたように、事情により専業主婦になっている人も多いし、そもそも結婚した妻が働かなくてはいけないという決まりはない。
夫が働いて、妻が家庭を守るという生き方のどこがいけないんだ。そんな人が少なくなってしまったのは、自公政権が合法的に女性を苦しめる政策を作ってきたからじゃないか。
そのあたりは船田の関連記事をご覧ください。
それなのに、専業主婦の働き控えを解消するために第三号被保険者を廃止を提案だと?
ありえない、信じられない、おかしいでしょ!
そして3つ目の背景が「働き控え」です。社会保険料がかかる106万円の壁と130万円の壁という2つの壁。この壁を超えないように働くパートさんなどが多い、つまり主婦の働き控えに繋がっているので、その壁をなくそうじゃないかという動きが広がっているということです。 3号廃止でどうなるの?
療養・介護など”働きたくても働けない”人への救済は?
では主婦・主夫年金が廃止となったらどうなるのでしょうか。
選択肢は2つです。1つ目は、第1号被保険者、つまり国民年金に加入することになります。現在、仕事をしていない専業主婦(主夫)、もしくはパートアルバイトで年収106万円未満(従業員が51人以上の場合)の人は、年間約20万円負担することで、年金を受け取ることができるようになります。
もう1つは、第2号被保険者、つまり厚生年金に加入するという選択肢です。
これは企業の正社員であったり、パートアルバイトで年収106万円以上(従業員51人以上の場合)の人が、社会保険料を負担することで厚生年金に入って、年収120万円の場合は年間約18万円の負担することで、将来、年金を受け取るという形です。
現在第3号にあたる人は、”単なる”配偶者といった属性ではなく、子育てや介護に追われる人。ほかにも病気など働きたくても働けない人たちなどもいると思います。
そういった人たちに対してのサポート、例えば・3号の内容を変える。ほかにも・別の制度を充実させるなど、慎重に検討していく必要もあり、廃止には10年ほどは時間が必要ではないかと思います。
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山口介衣子氏 やまぐちけえこ
社労士事務所 代表 社会保険・労使問題などの相談 講演・セミナー多数
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