
表紙の下部に書かれている [抱樸舎文庫] は、作家の住井すゑさんが 『橋のない川』 の利益を還元するために作った文庫で、抱樸という漢字の意味は、「素朴な心(樸)を抱く」という意味だという。1997初版。
【 『橋のない川』 でノーベル文学賞? 】
劇作家・木下順二(1914-2006)さんと小説家・住井すゑ(1902-1997)さんの対談が掲載されている。
この対談が、当時95歳であった住井さんの最後の発言記録になったのであろう。
住井すゑ フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
を読んでみたら、戦時中は軍部讃美のエッセイを書いていたという・・・・・・・・。 敗戦後に、反動で、右から左へと極端に振れたということなのだろう。まさに朝日新聞と軌を一にするお婆ちゃんだ。
劇作家・木下順二(1914-2006)さんと小説家・住井すゑ(1902-1997)さんの対談が掲載されている。
この対談が、当時95歳であった住井さんの最後の発言記録になったのであろう。
毎年その季節になると、今年はノーベル文学賞だといううわさが必ず入ってきます。でも、もしノーベル賞をよこすのなら、第1部でよこすべきなんですよね。それを7部も8部も書きあがろうという段階で、ノーベル賞? 何をぬかすか、と。世界中に文学が分かるやつは一人もいないんだと、思っていればいいのだから。今頃ノーベル賞持ってきたら、つっ返してやろうと思って、手ぐすねひいて待っていますよ(笑)。
まだまだ 『橋のない川』 の意味や価値が、百分の1も理解されておりません。 『橋のない川』 意味が分かってもらえれば、天皇制は明日にでもなくなるはずです。天皇制が続いているということは、この本の価値がみんなに理解されていないということですね。 (p.57)
『橋のない川』 と言う小説があること自体、私は知らなかった。学生時代は少なからず文芸書を読んでいたけれど、この作品のタイトルは一度ですら見かけた記憶はない。インターネットで調べてみたら、部落差別を扱った小説と言うことであるから、ノーベル賞という噂は、もっぱら左翼集団の間で喧伝されていたことなのだろうか。
まだまだ 『橋のない川』 の意味や価値が、百分の1も理解されておりません。 『橋のない川』 意味が分かってもらえれば、天皇制は明日にでもなくなるはずです。天皇制が続いているということは、この本の価値がみんなに理解されていないということですね。 (p.57)
文化人というのは、命に役立つ仕事をしている人、人間の幸せのために役立つ仕事をしている労働者のみが、一流の文化人なんですよ。 (p.61)
と発言している。戦争体験で、心底、右翼や天皇を敵視していたらしい、と思って住井すゑ フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
を読んでみたら、戦時中は軍部讃美のエッセイを書いていたという・・・・・・・・。 敗戦後に、反動で、右から左へと極端に振れたということなのだろう。まさに朝日新聞と軌を一にするお婆ちゃんだ。
木下 : 先日住井さんは、 『橋のない川・七部』 の出版記念講演会で、天皇は寄生虫だとおっしゃったそうですね(笑い)。
住井 : そうそう、「巨大な寄生虫」 だという話をしました(笑)。だって実際、国民の労働に寄生して、自らは何も働かず、長年贅沢の限りを尽くしてきたのだから。・・・中略・・・。 (p.63)
天皇のことが何も分かっていない。天皇(制)に関する歴史的・文化的・宗教的・霊学的な知識が完全に欠けている。これでは、どんなに高齢まで小説家として頑張っていたとしても、物事を広く・深く咀嚼するという人間として果たすべき成長を欠いた、あるいは、人間としてありうべき成長の止まってしまった、無駄な人生というのと何ら変わらないではないか。長く生きればいいというものではない。住井 : そうそう、「巨大な寄生虫」 だという話をしました(笑)。だって実際、国民の労働に寄生して、自らは何も働かず、長年贅沢の限りを尽くしてきたのだから。・・・中略・・・。 (p.63)
《参照》 『日本人と天皇』 村松剛 PHP
【アメリカが行った都市部の絨毯爆撃や原爆投下は、国際法違反にならない】
国際法では、戦争で毒ガスを使っちゃいかん、この凶悪な兵器を使っちゃいかんと規定しています。原爆は、それと比較にならないほど凶悪な兵器ですよね。それを日本に投下したアメリカは、まさに国際法に違反しているはずです。(p.75)
この疑問を、正木ひろしさんという国際法にも明るい法学者さんにぶつけたら、
先生の答えでは、国際法にはもちろん毒ガスや、それに類する凶悪な兵器を使っちゃいかん、とある。ただし、宣戦布告を受けた国は、どのような手段で反撃してもよろしい。毒ガスであろうが核兵器であろうが、手段を問わない。宣戦布告を受けた国は、仕返しをするためにそれを許されている。国際法の付録の1条にそうある、と。(p.76)
国際法の付録の第1条を知って、これに言及している人々は少ないのではないだろうか。<了>