【受講レポ】『薬機法勉強会~手作りコスメを正しく伝える為に必要なこと~』②~広告法務 | 小平・国分寺 おうちで出来る自然療法 手作りコスメ・クレイセラピー・ナード アロマテラピー Aromano

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手作り実験マニアがハマった手作りコスメとアロマとクレイの教室です。安全なものを楽しく一緒に作りましょう!初めてさんも大歓迎!

先日受講した、

手作りコスメのお師匠である晶子さんが、

専門家を招いて開催して下さった

『薬機法』の勉強会 下差し

 

 

 

 

“薬機法”だけではなく、

いち個人事業主でもしっかり

認識しておかなければいけない

“広告法務”に関しても、

専門家として実例を交えて、

とても分かりやすくお話してくださいました。

 

 

レポ①の“薬機法”についてはコチラ 下差し

 

 

 

 

今回講師を務めてくださったのは、

行政書士・薬事コンサルタントの

早川先生です 下差し

 

 

 

 

午前に受講した“薬機法”に関しては

まだ多少なりとも知識があったものの、

午後の“広告法務”に関しては、

正直言って今まであまり

注意を払っていませんでした。

 

 

「コスメに関しては、

効果効能はうたってはいけない」とか、

一般的にNGと言われている事には

気をつかっていましたが、

“薬機法”にもちゃんと

「広告の定義」というのが

決まっているそうです。

 

 

薬機法における「広告の定義」と「広告の規制内容」

 

 

午前中に学んだ“薬機法”には、

医薬品等の広告に関しての定義が

きめられているそうです。

 

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③一般人が認知できる状態であること。

厚生省医薬安全局監視指導課長通知より)

 

 

これだけ読んでも

「なんじゃらほい?」って感じだと

思いますが、

要は「宣伝するつもりはないですよ」

って言ってもこの3条件が揃っていたら

「広告」とみなされ、

薬機法の範疇に入るってことです。

 

 

そしてこの「広告」に関しては、

“薬機法”だけではなく“景品表示法”

“不正競争防止法”などの法律も

絡んできます。

 

 

その辺りも細かい(金額的にとか)

ルールがありました。

これ、知らないと結構やらかしがちかもえーん

 

 

「規制内容」は、

「そのものよりもすごく良いものだと

 消費者が誤解しちゃうような広告は、

はっきり言う・言わないに関わらず

規制の対象」で、

それは「広告する全ての人にたいする」

ということ。

 

 

ポイントはやっぱり、

それを見た消費者が誤解して損しないように

ってとこですかね。

 

 

 

 

広告で表現できる効能の範囲

 

 

コスメだと

「効果効能についてうたってはいけない」

と思っていましたが、

そこも視点を変えるとOKな場合が

あるようです。

 

 

ただ、やっぱり消費者が

誤解してしまうようなものは

“不適切な表現”として、

行政処分を受けた例もありました。

 

 

どんなものがどのくらいの件数

あったのかなども、

表でご用意して下さって分かりやすかったです。

 

 

コスメの「効果効能」に関しては

“これなら言ってもOK”というのが

決まっていて、

厚労省から各都道府県へ通知が

いってるそうです。

 

 

これも先生が一覧にしてくださったものを

配布資料としていただきました。

「化粧品の効能の範囲」で検索すると

沢山でてくるので、

ご興味がある方はどうぞ。

 

 

「発信する側」からしたら、

とにかく「誤解を招きそうな表現はご法度」です。

「最先端の~」とか「夢の~」とかも、

誇大広告とみなされるのでNGらしいです。

 

 

他にもいろいろ、

「えぇ?こんなことまで滝汗」という例が

いくつかありました。

 

 

まぁ、

私は商品自体よりも

講座やワークショップなどの

サービスを売る側なので、

ここで語られることは少し

違ってるとは思いますが、

「気をつけねば!」と

改めて思いました。

 

 

 

 

薬機法に関しては、

今年の8月1日から「課徴金納付命令」、

つまり罰金が科されるようになりました。

 

 

“景品表示法”と“不正競争防止法”

 

 

先の「広告の定義と規制内容」は

“製品”に関してでしたが、

こちらは講座やワークショップなどの

“サービス”を提供する際にも

関係してくる法律です。

 

 

それぞれ消費者庁と

経済産業省のサイトに詳しく

載っています。

 

 

 

 

 

 

 

“景品表示法”は、

「一般消費者の利益を保護する為」の法律ですが、

正直いってサイトを見にいってもやっぱり

「なんじゃらほい?」なんですよねぇ。。。

 

 

でも、

そこを1つ1つ例をみながら、

手作りコスメに関わりそうなところを

わかりやすく解説して頂きました。

 

 

“景品表示法”に関しては

かなりの時間を割いていただきました。

提供しているものが製品でもサービスでも、

「広告」していたものの質が

実際のとかけ離れていたら、

購入する消費者に“誤認”させてしまう

、、、ってことで、

「嘘はいかんよ、噓は」ってのが一つ。

 

 

あと、これはご存知かと思いますが、

今までその金額で販売していたこともないのに

「○○円のものが今だけ○○円!」

なんてのもNGってのが一つ。

 

 

比較する金額も、

それを販売していた期間とか

いろいろ決まりごとがあるようです。

 

 

もちろんこれだけではなくて、

他にもたくさんNG項目があります。

 

 

今まで「やらかしちゃった」

っていう実際の例も

いくつかおうかがいしました。

 

 

例えば、

「化粧石けんのシミへの効果について」とか、

「小顔矯正について」などなどでしたが、

どれも「根拠を示せ」と言われて出したけど

認められなかったようです。

 

 

やらかさないためには、

しっかりとした合理的な根拠を

示すことが出来る資料に基づき、

広告を展開するのが大事ということです。

 

 

 

 

“不正競争防止法”は、

消費者ではなく

「事業者間の公正な競争のための法律」です。

最終的な目的は

「国民経済の健全な発展」に

寄与することだそうです。

 

 

どんなもんかと言うと、

まぁ、「パクリはいかんよ」ってのと、

「名指しで比べちゃいかんよ」ってのでしょうか。

 

 

 

もう既にすんごい有名な会社の商品があったとして、

そこのと見間違うほど似たパッケージなどで

類似商品を出すのは、NGです。

 

 

いや、

これはホント誰でも分かりそうなもんですが、

やらかす会社さんもあるんですね。

(わざと?笑い泣き

 

 

日本では、

A社がB社の製品を名指しで「

あいつんとこの商品は最悪だ!

それに比べてうちのは最高!!」

なんてCMをやったらアウトです。

 

 

それに、日本人の心情として

こんなの受け入れられないし、

これやったら恐らくA社の評判は

がた落ちだと思います。

 

 

でもコレ、

実はアメリカではあるあるで、

初めてあちらでこの「もろ比較CM」を

TVで観た時は、

本当にびっくりしました。

 

 

この“景品表示法”と“不正競争防止法”では、

手作りコスメのくくりで

“香り”や体験談、“無添加”などに関する表現で、

どんなものが可能で

どんなものが不適切なのかを

分かりやすく解説していただきました。

 

 

 

 

知ってることもありましたが、

目からうろこなことも

たくさんありました。

 

 

改めて「こうだからこうなんだよ」

ということを実例を踏まえて聞けるのは、

わかりやすくてホントによかったです。

 

 

手作りコスメのレシピって、どういう扱い?

 

 

最後は「著作権」に関することを

お伺いしました。

 

 

著作権に関しては、

以前『アロマセラピストが知っておきたい著作権のこと』

というセミナーにも参加して学びました。

 

 

ここでの学びも深かったですが、

今回は特に「手作りコスメ」に

関係しそうなところも突っ込んで

お話をうかがいました。

 

 

著作権には著作者の名誉を守る

「著作者人格権」と、

その著作物を守る「著作権(財産権)」

というものがあり、

著作権法という法律で守られてます。

 

 

「人が作ったものを勝手に

 パクったりしちゃダメですよ」

っていうことですね。

 

 

この「著作権」、

“創造性がない(個性が現れない)ものは

該当しない”というのがあって、

料理や手作りコスメのレシピ、

自然の風景などはこれにあたるそうです。

 

 

つまり、

手作りコスメのレシピには、

著作権はないということになります。

 

 

ただ、

これが書籍やネット記事になったりしていたら、

それは作者の「著作物」となり、

「著作権」が認められるそうです。

 

 

なので、

本やブログなどで公表されているレシピを

まるパクリして講座などを開催したら、

問題になる可能性はあります。

 

 

講座内容などにも著作権はあるので、

その辺はちゃんとしないと、

信用を失いますよね。

 

 

 

 

午前と午後で2時間ずつ、

『薬機法』『広告法務』に関して

専門家の先生から、

しっかりじっくりお話を

お伺いすることが出来ました。

 

 

事前説明だけでなく、

講義中にでた受講生からの質問も

チャットで受け付けてくださり、

必要であれば会話のやりとりで

私たちの疑問に思っていたこと、

困っていることにとても丁寧に

答えてくださいました。

 

 

講座終了後、

先生が退出されたあとも、

皆で残って復習会のようなものを

晶子さんがやってくださいました。

 

 

「私も専門家ではないので、、、」と

仰ってましたが、

今まで開催者としてお話を

聞いてこられたことと、

実際に教室で生徒さんと

真摯に向き合ってらっしゃる晶子さん。

 

 

皆の質問に代わる代わる答えていただき、

私も疑問に思っていたことを

これでもかってなくらい

質問させていただきました爆  笑

 

 

本当に本当にありがたい時間でした飛び出すハート

 

 

ネットで調べただけ、

聞いただけではやっぱり難しい

法律の世界。

こうして学びの機会を設けてくださって、

感謝しかありませんラブ

 

 

学んだことをまた確認しながら、

今後の教室運営に活かしていきたいと思います照れ

 

 

晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ

 

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