D N Aで分かるまで。<46>
A I(公共A I)の選挙活用は国家反逆罪(内乱罪)?
気がかりで仕方なかったので、今度ばかりの備忘録(番外編)
安野参議院議員がその選挙の際に活用した「ブロードリスニング」は、半世紀前、1973年から3年間、東京都(美濃部亮吉知事)の委託を受けた小室直樹博士が、ノーベル賞の獲得まで目指して行った、極めて先進的な研究活動で独自に創出した手法であり、その名も「東京都社会指標の研究開発」というもの。
もちろん、この研究活動には当時の多くの都民が参加し、協力して出来上がったものであり、その成果はまさに都民の共有財産ともいうべきもの。
A Iという名で、安野議員がその小室オリジナルを模倣したかどうかは知らないけれど、この当時すでにコンピュータも最大限活用されており、安野議員が何らかの独創性を主張することは極めて困難と思える。
しかも、現東京都民が関わっているコンピュータ・モデリング事業の成果を、一個人の選挙活動に活用したことは、本人がなんら疑問も持たずに公言していているところを見ても、その成果を活用して、すでに東京都において国会議員として都民の投票により選任されているだけに、A I(大規模C P U ・東京都占有物装置)がはじき出したデータを、他の候補者には利用させず、そのプログラマーにのみ公職選挙法上の選挙において利用させたということになり、選挙制度そのものが、東京都と彼(国会議員)の両者によって見事に破壊されたと言わざるを得ないのでは。
<内乱罪>に相当する重大な犯罪になってしまったことは、火を見るより明らかだろう。
公職選挙法という国政運営のための民主主義国家成立のための手続き制度下において、すでに選挙民の投票行動に係る数量的判断を、そのA I分析に関わった一部の者の私的目的のために使用させる権限は、A Iシステムを彼らに提供した東京都には全くないはずであり、このことは、自治体の持つ行政権の放棄に等しい重大犯罪ともなった。
A Iの最大の弱点、すなわち人間にしか与えられていない、「知財」すなわち「知的財産権」または個々人の個別生存(活)情報への侵害行為を、機械の名を借りて奪い侵害したに等しく、それに関連する様々な違法行為を一挙(デジタルレベルで瞬時)に犯してしまったことになる。
また、これを知りながら、敢えて、東京都がその政策作りを理由に、積極的に、本来は秘匿されるべき公的共有物であるデータ、すなわち公的な政策立案に供すというただその目的にのみ使用が認められている情報を、結果的にあるいは了解のもとに、何の危殆感も持たずに、国会議員立候補という私的目的に積極的に供したことにもなり、AIそのものの公的利用(行政行為)が、個人情報保護法を無視して、選挙以前に私的に行なわれたことと同義となり、何と、投票日以前にA Iレベルでは選挙が終わっていた、ということになってしまっていたことを物語る。選挙民(投票権者)は無視され、消去されたということになる。
まさにその時点で、東京都(小池百合子知事)は、第27回参議院議員選挙の制度と、さらに第51回衆議院議員選挙の制度をも二度にわたって破壊したという、前代未聞の民主主義制度の破壊という、世界史上初めての凶行を行なったという快(怪)挙を成し遂げたことになる。
最高裁判所も、このA Iの選挙利用が国家破壊をも、もたらしかねないことに、一日でも早く警鐘を鳴らして欲しい。
