法務省は公訴時効の見直しをしようとしていますね 。(読売新聞)
・殺人などの「死刑に当たる罪」の公訴時効(現行25年)は廃止
・強姦 ( ごうかん ) 致死などの「無期懲役・禁固に当たる罪」は現行の15年を30年に延長
・傷害致死や危険運転致死は現行の10年を20年に延長
・自動車運転過失致死や業務上過失致死は現行の5年を10年に延長
としています。
私が以前からブログで伝えてきた時効の問題が、やっと浮上してきました。
私のブログの右側にあるアンケート結果は以下の通り。
アンケートに答えていただいた皆さんには、いつも感謝しております。
(公訴時効を控訴時効と書き間違えたのは私の不覚!本当にすいません)
しかし、これでも解るように時効の見直しが必要と思っている人が圧倒的に多いです。
コメントもいただきました。
私の意見はといいますと
・殺人・放火容疑の事件に関する時効は設けない。
・連続性、常習性のある事件の時効は設けない。
・軽犯罪と、殺人・放火を除く過失性の高い事件には時効を付ける。(期間は現行の2倍程度)
という感じです。
捜査や費用の問題で時効があると聞きますが、人を殺めておいてチャラにするというのは余りにも本末転倒でおかしいと思います。
皆さんはどう思いますか?

