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法律では縛れないものがある親が子どもを殺すことは今に始まったことではない、というお話 でしたが、
法律でそれを見た際には、今と昔とでは大きく変わりました

親が子を殺した場合、旧刑法では「傷害致死罪」が適用され、
殺人罪が適用されるケースはほとんどなく、
仮に命をとり止め殺人未遂であろうとも、
尊属殺人未遂よりははるかに軽い刑罰しかありませんでした

理由としては親権や懲戒権を逆手に取って乱用、躾と称して虐待死させても、
殺意があったかどうかは判断不可能

結果的に「行き過ぎた懲戒権の行使」となり、殺意があったとはみなされない

現在はこの様な主張は通用せず、刑事事件として処断される様になりました

中絶に関しては、法律上では妊娠自体、
或いは分娩が母体の健康を著しく害する恐れがある場合、
または性被害によって妊娠した場合に限り人工中絶が認められています

が、実際には誰でも自由に中絶することが出来ます

他国では、どんな理由があっても中絶を認めない国や宗教もあります

法規遵守を先行すれば性被害を証明しないと中絶は不可能となるし、
法を無視すれば無責任な性行為の挙句に中絶、ということも可能になる、
それが必要な人がいるのは確かで望まない妊娠を選択する自由は大切だけど、
中絶は子どもの命を奪うことと同じであることは間違いない

だから安易に考えて欲しくないし、性犯罪は2重の罪だと私は思うし、
そうならない為に性=生の教育は本当に大切だと思います
