台風19号は、10月12日夜に伊豆半島から関東を通過し、

もともと心配された強風よりも大雨により大きな被害が

広域で発生しました。

被災されたブログ読者さんやツイッターフォローつながりさん、

皆さまにお見舞い申し上げます。

 

何か元気になれそうな画像をと、

今日は『ワンマンズドリームⅡ』のシャイニンのシーンでのミッキー。

 

そういえば初回から全回抽選ということは、この画像を撮った

後方立ち見センターはどうなるんだ?

 

 

 

台風の接近により10月12日は東京ディズニーリゾートの両パークは臨時休園でした。

今日、10月13日は両パークともに開園時刻が14時目処で案内されていましたが

結局は12時にオープンとなりました。

 

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このブログはあくまでTDR系ネタを勝手に書いていますので、

台風による被災全般はさておき、気になったこととして

旅行や宿泊をキャンセルした場合のキャンセル料(取消料)は

どうなるんだ? を書きます。

一つ前の記事にも少し書きましたが、今般の台風に際して

ホテルの対応で気になる情報や連絡を複数のつながりさんからいただいたので、

ホテルや旅行会社にキャンセルを申し出られる場合の参考事項をあらためて書いておきます。

 

(以下、ホテルも旅館も「宿泊業法」が適用される宿泊施設は同じ

ですが、文中では「ホテル」と記します。

簡易宿泊所に該当する施設やいわゆる民泊については

予約と取消についてはトラブルの温床だと思っており

ここに書いた内容がそれらに当てはまるのかどうか、よく分かりません。)

 


特に今般は、台風が接近する予報(12日)の前々日(10日)の夕方に

ANAが羽田・成田空港発着全便の欠航を決定し、JALが追随し、

JR東海は東海道新幹線の「計画運休の可能性」の段階で

早々に無条件で取消料なしでの払い戻しを決定するという、

状態でしたので、特殊ではありますが、今後も同様の事態は

あると想定します。

 

なお、以下に書いてあることは今般のような大型災害に限らず、

たまにある局地的な災害や航空、鉄道の事故や障害による運休など

対象範囲が小規模な場合でも同様です。

 

ケース

(1)ホテルへ直接予約

(2)旅行会社経由の予約

(3)ホテルが設定するパッケージ

 

ここで注意事項

「トラベルコ」や「トリバゴ」は比較サイトであって、旅行会社や予約サイトではありません。

また宿泊予約サイトの中にはあくまで「場貸し」で、契約の責任は利用者とホテルであって

当社(サイト運営者)は一切の責任がありません、というのも多く存在します。

 

 

(1)ホテルへ直接予約

 

ホテルにせよ旅館にせよ、まともな宿泊施設には「宿泊約款」が

定められています。

・ホテルに直接予約した場合

・比較サイトを経由して結果的にホテル自体が運営する直サイトで予約した場合

宿泊約款がホテルと宿泊客との間のルールです。

 

監督官庁として、国土交通省 観光庁が定めた「モデル宿泊約款」と

いうものがあり、多くのホテルはこれに準拠しています。

 

観光庁 モデル宿泊約款の改正(2011年9月1日)

観光庁のWebページにリンク

こちらに掲載されています。

 

取消料については、第6条(宿泊客の契約解除権)にあり・・・

>>

第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 

2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(中略)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。

>>

宿泊客の事情でキャンセルする場合は違約金(=取消料・キャンセル料)を取る

ということで、個人予約に対して何日前から対象になるかは

ホテルによって異なっています。

 

この条項ですが言い換えれば、客の事情ではない場合にはホテルは「違約金を申し受ける」とは一方的に主張できないのです。

一方で、宿泊客の事情によっては取らないとは、どこにも書かれていません。

つまり、宿泊するはずだった客は、「自分の責任事情ではない理由で宿泊できなくなった」

ことを合理的に説明できれば、違約金の支払いを免れることは可能と考えられます。

 

わたしが見聞き&体験した限り、まともなホテルは交通機関の運休で「明らかに」行けない

場合のキャンセルには、取消料は免除されます。

事前に、なるべく早く直接に状況を伝えることが前提ですが、

交通機関の運休は客観的に証明できるものですし。

 

ただし、ホテルがモデル宿泊約款ではなく独自にキャンセルに関する条項を定めておれば

そちらが適用になりますし、宿泊プランの中には「早期割引」で

「キャンセル不可/払い戻しは一切ありません」という特約付きもありますので

個別に確認が必要です。

 

ともあれ、今般の台風によるキャンセルで取消料を負担させられる方は

宿泊約款または予約時に参照した(するはずの)条件書を確認 し、

なければホテルに取り寄せられることをお勧めします。

「ない」「見せられない」と言われると、それは違法業者です。

 

舞浜近くの某ホテル(元ラブホでまともな話を聞かないホテルですが)は

予約は原則として全額前払いで、今般の「行けません」キャンセルでも

キャンセル料を取っているらしい話が、フォロワーさんから伝わってきました。

ホテルのホームページから探しても、約款や条件書は掲出されていません。

このこと自体がヤバいホテルの証ですが。

約款または条件書を取り寄せて確認することをお勧めしました。

 

 

(2)旅行会社経由の予約

 

旅行会社での予約には、大きく「手配旅行」と「募集型企画旅行」があります。

 

「手配旅行」は、ホテルにせよ交通にせよ、単品で「いくら」なものを

旅行者に代わって旅行会社が手配するもので、

窓口は旅行会社なので手配行為は旅行会社のサービスですが

ホテルに宿泊するサービス提供の契約上はホテルの定めが適用されます。

台風によるキャンセルも、行けなくなった旅行者に代わって

窓口の旅行会社がホテルに交渉する、ということになるので

要は旅行会社がホテルを向いて仕事をするか、お客(旅行者)を向いて

仕事をするかによって、結果は違ってきます。

 

「募集型企画旅行」は、旅行会社の商品としてホテル宿泊単品であれ

交通とセットであれ、旅行会社が内容と代金を設定して販売するものです。

『東京ディズニーリゾートへの旅』でいうと、『JALパック』や『エースJTB』

などがこれに該当します。

これも、国土交通省 観光庁 が「標準旅行業約款」を定めており

まともな旅行会社はこれを準用して「旅行条件書」として提示しています。

 

今般の台風による交通機関の運休に関しては以下の条項が参考になります。

>>

第十六条
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する ことができます。
(略)
2.
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め て大きいとき。 
3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ らず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
第十七条 
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。 
(略)
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
>>

つまり、第十六条の「2.の三」「3.」と、第十七条の「七」に、書かれているとおり

「運送・宿泊期間等のサービス提供の中止により、旅行の実施が不可能となるか不可能となるおそれが極めて大きいとき」

は、取消料は「なし」で契約を解除=キャンセルできるのです。

 

ただし、今般のような交通機関運休によるキャンセルについては

旅行会社が事前にすべてキャンセル手続を行えるとは限らず、

ホテルからすればその宿泊客がどの交通機関を利用するかは分からないので

ホテルに対しては「行けませんのでキャンセルします」は、

宿泊客として事前に直接伝えてくださいね、という案内もあるはずです。

旅行会社に事前にキャンセルの連絡ができず、結果的に予定されていた

出発日より後で、これらの理由により払い戻しを受けようとするなら、

自身で交通機関の運休の確認を行った記録かその証明も取っておかないと、

揉め事になる可能性がありますので、念のため。


 

(3)ホテルが設定するパッケージ

(バケパの場合)

 

今般のケースでややこしい事例が発生しているらしいのは、これです。

東京ディズニーリゾートでいえば、『バケーションパッケージ』、

通称「バケパ」。

オリエンタルランドが旅行業者として主催する「募集型企画旅行」なのです。

TDR公式 バケーションパッケージの旅行条件書ページにリンク


募集型企画旅行の条件としては、全般的に標準よりも厳しめになっています。


この条件書の8.(2)にキャンセルに際して取消料「なし」の条文があります。

>>

8.旅行契約の解除

(2)お客様が下記の理由で旅行契約を解除した場合、取消料はいただきません。
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第13条「旅程保証」の項目の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・当社が最終日程表を契約書面(取引条件説明書面の記載事項の交付をもって契約書面の記載事項の交付があったものとして取扱う場合には当該取引条件説明書面の記載事項。以下において同じ。)に記載する日までに交付しない場合。
・当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となったとき。

>>


つまり、航空や鉄道の運休により「お客様」が舞浜にたどり着くことができない場合についての定めが、ありません。

 

さすがに今般は、交通機関が運休を決定して公表した以降に、これを理由に

「行けません」キャンセルを申し出た場合は、キャンセル料なしの全額払い戻し

の扱いとのことです。

ただ、交通機関が運休を決定するよりも前にキャンセルした場合は

それがお客の事情によると判断されるとキャンセル料の対象で、

この辺りが約款およぴ条件書からすると、「仕方ない」になってしまうのですね。


 

要は、まとめて書いておくと

 

「約款」だの「条件書」だの書きましたが、そんな文字だらけの書面は読めるか!

という方もいらっしゃるでしょう。

要はホテル側の客商売としての誠意と常識感覚の問題だと思います。

飛行機が飛ばない、新幹線が動かない、どうやっても行けない・・・

こんな何の非もなく責任もなく、「お気の毒」状態の客から

キャンセル料を取りますか? ということです。

とはいえ、ホテルも商売ですし、一元客からは1円でも多くという考えも

中にはあるでしょうから、バカをみたいためにはこれらを参考いただき、

申し出に際して「行けない」「行けなかった」理由を合理的に説明できる

証拠になるものを何らかキープしておくことが必要なことを

重ねて書いておきます。

 

 

最後に、わたしは旅行や宿泊の業法の専門家ではなく

あくまで利用者立場での知識をもとに書いていますので、

専門家さんより補足や指摘があればコメントをお願いします。

念のため、「特約条項」は書くとキリがないので

あくまでも標準約款を基準として、でお願いします。

 

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