離婚が頭をよぎったら
これからの生活費・教育費のことをしっかり考えないといけません。
その中の一つ、年金と健康保険について、ご質問がありましたのでお答えさせていただきます。
離婚したら「国民年金」「健康保険」どうなりますか?
●離婚前に夫の扶養に入っている場合
国民年金は第3号、健康保険は夫の健康保険に加入なので、離婚前は支払うことがない状態だと思います。
まず、年金
離婚すれば、第3号ではなくなるので
1.職場で厚生年金に加入する
2.国民年金第1号となる
どちらかになります。
支払いは、国民年金は15,250円/月です(平成26年度)となり、厚生年金は給与より天引きになります。(標準報酬月額によります)
次は、健康保険
夫の扶養から外れるので、年金と同じく自分で加入するか、ご家族の扶養に入ることになります。
1.職場で健康保険に加入する
2.国民健康保険に加入する
3.親や子供の扶養に入る
どれかになります。支払いは、職場の健康保険は給与天引きとなり、国民健康保険は家族構成や所得によって違ってきます。
職場の健康保険に加入できれば、お子さまの健康保険も一緒に加入しましょう。
3の親や子供の扶養に入るというのは、条件がありますのでケースバイケースです。
仕事がなかなか見つからないなど、国民年金の支払いが厳しい場合は、免除制度が使える可能がありますので確認してみてくださいね。
●既に職場で厚生年金と健康保険に加入している場合
そのまま加入できます。
子どもの健康保険が夫側の健康保険に加入している場合が多いと思いますので、スムーズにお母さんの健康保険に加入できるよう、離婚前から夫婦で手続きをしていきましょう。
お役に立ちましたら、うれしいです。