ファイナンシャルプランナー加藤葉子です。
3月末に退職された方へ
次のお仕事見つかりましたでしょうか。
3月末まで、前の職場で健康保険や雇用保険、厚生年金に加入しておられ
かつ4月で新しい職場でご加入されていない方(あるいはご家族の扶養に入っておられない方)は
お住まいの役所にGO!
です。
国民健康保険、国民年金の加入手続きが必要だからです。
「離職後、2週間以内に手続きをしてください」
と言われますので、まだの方は一度ご確認なさってくださいね。
雇用保険についてはハローワークですね。
離職などで保険料の支払いが経済的に苦しい場合は「国民年金の免除制度」があります。
対象になるかどうか確認してみてくださいね。
免除せずに、未加入だと老後の年金だけでなく、万が一の時に頼りになる「遺族年金」「障害年金」にも影響してきますので注意なさってくださいね。
お役に立ちましたら、うれしいです。