こんにちは
シングルマザーのマネーアドバイザー加藤葉子です。
年末調整の時期、ご相談が多いのが「ご両親を扶養にいれることができるかどうか?」
ご質問が多いので、ご紹介しますね。
ご両親でも
条件を満たせば、同居でなくても税扶養に入れることができるのです。
扶養の4つの条件はこちら (国税庁のHPです)
そこでこの条件の一つの所得(38万以下)についてもう少し詳しくお伝えしますね。
例えば
親の収入が年金だけの場合
・65歳未満でしたら70万以下
・65歳以上でしたら120万以下
だと所得は「0」とみなされます。
正確には年金の収入額によって計算式が設定されているのでこちらを参照ください。 (国税庁のHPです)
親の収入が事業所得のみの場合
・収入 - 経費=所得が38万以下でしたら扶養の対象になります。
年金と給与収入の場合
年金と給与収入のそれぞれの所得を計算し、合計します。
例えば70歳で年金100万、給与収入100万とします。
・年金は120万以下なので所得0
・給与は100万-65万=35万
合計で35万(38万以下)
こんな感じで計算します。
今回はご両親を例にさせていただきましたが、ご両親でなくても親族の範囲でしたら税扶養の申請ができますよ。
税扶養は、税金だけでなく、保育料、児童扶養手当(母子手当)にも関係してきますので
しっかり確認しましょうね。
シングルマザーの方は寡婦控除もお忘れなく!
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