こんにちは。
幸せな節約ママ@家計改善アドバイザーyoukoです。
母子手当(児童扶養手当)受給者には「児童扶養手当証書」が自治体より送付されます。
8月の現況届を受けて、その所得見合いで母子手当(児童扶養手当)が決まるのですが
・全部支給(4,720円/月)
・一部支給(4,720円~9,850円/月)
・支給停止(0円)
と3通りあります。
特に離婚を経験されてない方は「母子家庭は手当があるから」と言われますが
その手当の金額は、子ども一人(扶養人数1名)であれば
・年間所得57万以下で全部支給
・年間所得57万~230万で一部支給
・年間所得230万以上で支給停止(0円)
フルタイムで働いて年間230万の所得以上でしたら「0円」なのですね。
母子手当で10万近くもらえるなんて勘違いしている方が(なぜか)多いのですが、間違いなので気をつけてくださいね。
お役に立ちましたら、うれしいです![]()