●離婚時の財産分与~子どもの学資保険はどうなるの?~ | 女性とシングルマザーのお金の話~給付型奨学金・賢い働き方・離婚・養育費・財産分与など~

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シングルマザー目線での給付型奨学金やソンをしない働き方・離婚にまつわるお金の話(調停・養育費・家・保険など)など女性とお金の話をわかりやすくお伝えします。主なお仕事は執筆・マネー講座・相談業務・FPの育成。

ファイナンシャルプランナーの加藤葉子(youko)です。


離婚時の財産分与は原則、夫婦で築いた財産の1/2です。


では、


Q.子どものための貯金や学資保険はどうなるのでしょう?

A.夫婦の話し合いで決めます。


が、話し合いで決まらなければ、原則は財産分与の対象です。


離婚後、お母さんがお子さんを育てる場合


「子どものお金は、財産分与で1/2にならないのでは?」


と思いたいところですが


そのお金は夫婦で築いたお金での貯金・保険となります。


なので、原則は財産分与の対象なのですね。


もちろん、夫婦の話し合いで


それは子どものためだからと、そのままお母さんに預けるというお父さんもおられると思います。


その時は「子どものために大切に使うね」と受け取りましょうね。


学資保険の場合は、解約金を1/2にするのが一般的です。


お役に立ちましたら、うれしいです。