ファイナンシャルプランナーの加藤葉子(youko)です。
では、
Q.子どものための貯金や学資保険はどうなるのでしょう?
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A.夫婦の話し合いで決めます。
が、話し合いで決まらなければ、原則は財産分与の対象です。
離婚後、お母さんがお子さんを育てる場合
「子どものお金は、財産分与で1/2にならないのでは?」
と思いたいところですが
そのお金は夫婦で築いたお金での貯金・保険となります。
なので、原則は財産分与の対象なのですね。
もちろん、夫婦の話し合いで
それは子どものためだからと、そのままお母さんに預けるというお父さんもおられると思います。
その時は「子どものために大切に使うね」と受け取りましょうね。
学資保険の場合は、解約金を1/2にするのが一般的です。
お役に立ちましたら、うれしいです。