ご存知かと思いますが、
動愛法改正について、下記のパブコメの募集が開始されています!
平成21年(2010)年度
犬64,061頭、猫165,771頭 計229,832頭もの動物が、殺されてしまいました。
保健所の殺処分は「安楽な死」ではありません。
安楽死など存在しません。
15分以上も、おしっこを垂れ、苦しみ続ける「窒息死」です。
もし死ねなかったら自動的に生きたまま焼かれ灰にされます。
あなたの税金で。
47億円、という莫大な税金が、殺処分のために使用されています。
わたしは、動物を殺すために税金を払っているんじゃない。
いのちを生かすために、税金を使って下さい!!
殺処分ゼロを目指す、熊本市動物愛護センター(保健所です)のHP
http://doubutsuaigo.hinokuni-net.jp/
殺処分ゼロを目指した、熊本市動物愛護センターの心優しき戦士たち
片野ゆかさん著 「ゼロ!」
http://renzaburo.jp/contents_t/061-katano/index.html
この国の、ペットと呼ばれる動物たちの未来は、このパブコメにかかっています。
みなさま、宜しくお願い致します。
下記募集内容、要点のみピックアップしてます。
環境省発表、
◆動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
●意見募集対象
「動物取扱業の適正化について(案)」
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17982&hou_id=14069
●募集期間
平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着
●意見の提出方法
下記[意見提出用紙]の様式により、
郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置きください。
●[意見提出用紙]の様式
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
●意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
★改正案の中に書かれている資料へのリンクはこちら
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】
中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第4回)議事録
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04a.html
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パブコメの書き方例は、こちらのブログに詳しく載っていますので、
ぜひご参照&拡散してください!
◆One Action for Animals◆
http://t.co/D8ONXFe
なぜパブコメが重要か詳しく解説してくださっています。
ペット法塾の細川弁護士のブログなど、
書き方例へのリンクが豊富に掲載され、非常に便利です。
◆さっち~(毛皮の真実まだ知らないの?犬猫も毛皮に(>_<))さんのブログ◆
http://ameblo.mom/amour918/entry-10971068946.html
元の記事 Blue Bird's Nestさんのブログ
http://ioriaotori.blog85.fc2.com/blog-entry-711.html
さっち~さんのブログによると、パブコメのポイントは、
先に結論を書き、その後に理由と論旨を入れるのがよい。
流し読みされてもいいように、結論を先にハッキリと書くことが重要。
報告書に照らし合わせて、
「何ページの『○○○』という項目」
「私は『反対/賛成』である、理由は『×××』である」
というように、書くことが最低限求められている。 とのことです。
またパブコメは膨大な数が寄せられるので、書き方として、
ぱっと見てわかるように、わかりやすく簡潔にまとめるとよいかと思います。
たとえば、
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢 (P.3)について
意見:
8週齢以降に制限することに賛成します。
理由:
犬や猫にとって生後6-8週は、最も多くの社会性を学びとる臨界期とされるため、
少なくとも臨界期を過ぎた8週齢以降に引き離すべきである。
生後6週齢と12週齢の子犬を比べた調査の結果では、
母犬から引き離す期間が早ければ早いほど、動物の心身に重大な問題
(ストレス行動・疾患率・死亡率の上昇)を引き起こす傾向が高く、
長ければ長いほど安定する傾向にあることから、
動物の生態を尊重し保護するためには、8週齢以降に引き離すことが不可欠である。
みたいな感じで、項目・意見(結論)・理由 と分けて書くのがよいかもしれません。
どうやって書いたらいいのか解らず、
パブコメを送る事を諦めてしまう方も多いそうです。
上記のブログを参考に、ネット拡散、家族や友人にもお願いして
一つでも多い意見を送りましょう!数で勝負です!!
ちなみに、上記ブログにもリンクされてた、渡辺眞子さんの記事より抜粋すると、
http://www.mako-w.com/Entry/675/
以下、抜粋
前回パブリックコメント実施結果の概要は、延べ意見数が23,183件。
内容は特に動物取扱業に関する基準等に関するものが多く、
またその多くが犬猫の販売日齢制限に関するものでした。
「一律に決められるものではない(個体差、科学的根拠が希薄等)」 約5,400件
「生後45日以上とすべきである」 約4,100件
「8週齢以上等とすべきである」 約200件 抜粋以上
だったとのこと。
販売業者側が約9500件、なんと驚くべきことに、賛成はたった200件、、
5年前は私もこの活動の存在自体知りませんでしたので、不参加でした。
5年後の今、8週齢に賛成する人は何千・何万人と増えていることでしょう。
その方々全員の声がないと、また同じことの繰り返しになります。
こんな当たり前の、こんな最低限な動物保護もろくにできない国、
情けないです、もういい加減に変えていきたいです;;
国民の責務として、一緒に声を上げて変えていきましょう!!
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犬猫を親などから引き離す日数規制、8週齢になぜこだわるか
ご存知かとは思いますが、念の為説明させていただきます。
これは、今年6月のペット法塾のシンポジウムでも、
愛護法改正において最重要ポイントだ、とされていました。
この規制だけでも実現すれば、現状はかなり改善されます。
(う。。結局まだレポートが書けていません、、、)
●動物の生態を尊重する考え
☆以下、環境省の改正案より抜粋
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17982&hou_id=14069
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を
親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。
特に犬では、早期に引き離した場合、成長後に、
咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされている。 抜粋以上
☆以下、獣医師のアルシャー京子さんの解説より抜粋
http://dogactually.nifty.com/blog/2011/02/82.html
SlabbertとRasaの調査ではジャーマン・シェパードにおいて、
生後6週で母犬から引き離した子犬と、
生後12週で母犬から引き離した子犬とを比べた結果、
早期に母犬と別れた子犬においてストレス行動、
高い疾患率・死亡率が報告された。
生後6-8週にかけては子犬はいよいよ社会性を多く身に付け、
最も多くの社会性を学ぶ臨界期にあたるため、
子犬を親・兄弟犬から引き離す時期は早くても
社会性を学び取る臨界期を過ぎた8週齢以降であることは譲れない。 抜粋以上
ペット法塾シンポジウムでは、AERA等朝日新聞記者の太田さんも、
40日程度で引き離せば、心の面でも身体の面でも、
犬にとって深刻な問題を引き起こす、と仰っていました。
TVタックルにも出ていたコークア代表の成田氏によれば、
犬猫飼育未経験なら12週は確保したい、
さらに、
生後2か月までは登録地より移動・販売禁止。
生後3か月までは一般飼育者への販売禁止。
が望ましいとのこと。(親等から引き離す日齢と販売規制とはまた別。)
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●消費者・販売者に対する抑制効果
子犬・子猫が販売されないことによる、消費者の衝動買いの抑制。
衝動買い抑制による、ペット遺棄減少。
子犬・子猫を中心とした乱販売をさせないことにより、販売業者の売上が低下。
繁殖後の管理が困難に。(飼育期間が長くなる、経費が重圧になる。)
これが相まって、販売業者は採算が合わなくなり、乱繁殖・販売の減少につながります。
まとめると、
生後(最低)8週齢販売規制
→消費者の衝動買い抑制・販売業者の採算性低下。
⇒乱繁殖・乱販売抑制⇒生体販売市場の縮小・質向上
という流れが期待できるのです。
成田氏によれば、現在のような安易な販売をなくすためには、
基本的に、販売側に対して責任を大きくして、
採算が合わなくなるようにさせることがよい、とのこと。
海外では子犬はコストがかかるし、
手続きが面倒で儲からない仕組みになっている。
アメリカなどは、法規制はないが、
実質的な規制が細かく多すぎるので、商売あがったりだそうです。
たとえば、販売業者に対して、
販売時に個体識別の徹底・繁殖者情報の明記を行い(マイクロチップなど)
販売後の管理として、飼育環境の公開・クレーム対応を行わせ、
犬猫トレーサビリティを徹底、責任を明確化させることにより、
飼い主や業者が遺棄出来なくなる、経営が成り行かなくなる、など。
(成田氏より。一部付け足しあり。)
*トレーサビリティについては、改正案で P.2の(2) 移動販売、
P.3の(4) 犬猫オークション市場(せり市)にて言及がありますので、
ぜひ意見に盛り込んで下さい。
今保健所に持ち込まれるペットの4匹に1匹が業者による遺棄、
ゴミとして捨てられる子もたくさんいるそうです。
また下記項目で、問題のある業者は
登録制ではなく、許可制にする、登録取消措置の強化、
、というのも重要なポイントです。
(現状は悪徳業者が名前変えて何度も登録できるような甘さ)
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、
動物取扱業の登録拒否・取消要件を行える条項
成田氏の案としては、
◆許可制に変更。取扱人数による個体数の制限。
繁殖業:全頭個体識別・登録義務・顧客対応義務。
販売業:繁殖者情報の提示義務・説明確認義務強化。
◆登録取消強化
司法警察権をもって取り締まりを強化。
登録取り消し、取扱動物の没収と管理費の支払。
同店舗で登録している資格者も同罪とする。
最長10年の再登録不可。(←永久不可にしたい・・・)
が挙げられていました。
これ以外もほかの項目(ネット販売禁止とか繁殖制限とか・・・)も
本当に全部重要なことばかりなので、
できれば初めにご紹介した書き方例を、
全文コピペだとNGの可能性があるらしいので、
みなさんの言葉を付け加えて、
みなさまにぜひ提出をお願いしたいです。
がんばりましょう!!!