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"brief" は 「しばらくの」(形容詞)、「要約」(名詞)
という意味で お馴染みですが、
「訴訟事件摘要書」
「弁論趣意書」
「訴訟事件」
「訴訟依頼人」
などという お堅い 意味もありますね。
[例文]
The barrister accepted this brief.
(その法廷弁護士は この事件を 引き受けた。)
「疑わしきは罰せず」(Benefit of the doubt.) 、
証拠がなければ単に 疑わしいというだけでは
罰することはできない、ということになっています
が、昔から このお蔭で 死罪を免れた者はたくさん
いるのではないでしょうか。
妻殺しの嫌疑をかけられた 英国の 事務弁護士
(solicitor: 法廷弁護士と訴訟依頼人との間で
事務を扱う弁護士で、法廷での弁論権はない)
Harold Greenwood は "The Great Defender"
(無罪獲得弁護士) と呼ばれた Sir Edward
Marshall Hall (1858-1927)の弁護のお蔭で
限りなく 黒に近い にも拘わらず無罪放免となり
老妻の死後 すぐに再婚した若妻と共に 住んで
いた町から遠くに引っ越して そこで生涯を終えた
そうです。
Wikiに次のようなく一文があります。
"accept the brief"(弁護士が事件を引き受ける) :
「Greenwood の裁判は 1920年11月2日に始まった。
Greenwood の弁護士は Sir Edward Marshall Hall
に決まった。
この事件は Hall にとって その年 3件目で、Hall の
健康状態は思わしくなかった。
だが、Hall は 事件を引き受けることに決めた。
周囲の者たちはGreenwood は 極めて疑わしい、と
言っていたのだが、 Hall は彼は無罪だ、きっと娑婆に
出してやる、まあ 見ていなさい、と言いのけた。」
(Greenwood's trial began on 2 November 1920.
Greenwood was defended by Sir Edward Marsall Hall .
The case was Hall's third murder trial of the year,
and he was already in poor health;
However, he decided to accept the brief, despite
doubts expressed by others, claiming "The man's
innocent, and I'll get him off – you'll see. " )
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