お立ち寄り下さいまして ありがとう ございます。

 

"brief" は 「しばらくの」(形容詞)、「要約」(名詞) 

という意味で お馴染みですが、

 

     「訴訟事件摘要書

              「弁論趣意書

                         「訴訟事件

                                 「訴訟依頼人

 

などという お堅い 意味もありますね。

 

[例文]

The barrister accepted this brief.

(その法廷弁護士は この事件を 引き受けた。)

 

「疑わしきは罰せず」(Benefit of the doubt.) 、

証拠がなければ単に 疑わしいというだけでは 

罰することはできない、ということになっています

が、昔から このお蔭で 死罪を免れた者はたくさん

いるのではないでしょうか。

 

妻殺しの嫌疑をかけられた 英国の 事務弁護士

 (solicitor: 法廷弁護士と訴訟依頼人との間で

事務を扱う弁護士で、法廷での弁論権はない) 

Harold Greenwood は "The Great Defender"

 (無罪獲得弁護士) と呼ばれた Sir Edward 

Marshall Hall (1858-1927)の弁護のお蔭で 

限りなく 黒に近い にも拘わらず無罪放免となり

老妻の死後 すぐに再婚した若妻と共に 住んで

いた町から遠くに引っ越して そこで生涯を終えた

そうです。

 

Wikiに次のようなく一文があります。

 

 "accept the brief"(弁護士が事件を引き受ける)

 

 

 

「Greenwood の裁判は 1920年11月2日に始まった。

 

Greenwood の弁護士は  Sir Edward Marshall Hall 

に決まった。

 

 

この事件は Hall にとって その年 3件目で、Hall の 

健康状態は思わしくなかった。

 

だが、Hall は 事件を引き受けることに決めた。

 

周囲の者たちはGreenwood は 極めて疑わしい、と

言っていたのだが、 Hall は彼は無罪だ、きっと娑婆に

出してやる、まあ 見ていなさい、と言いのけた。」

 

(Greenwood's trial began on 2 November 1920.

Greenwood was defended by Sir Edward Marsall Hall . 

The case was Hall's third murder trial of the year, 

and he was already in poor health; 

However, he decided to accept the brief, despite 

doubts expressed by others, claiming "The man's 

innocent, and I'll get him off – you'll see. " )

 

お付き合い頂き ありがとう ございました。