ふるさと納税を節税と勘違いされる方が時々いらっしゃいますが、節税にはなりません。

本来払うべき税金分の金額は変わらず、2000円の参加費で税金を先払いし(寄付金)、支払った金額の30%ほどの金額分返礼品バックがある、という制度です。

例えば5万円の寄付を行ったとします。自己負担額が2,000円なので、住民税・所得税から48,000円を控除するという仕組みです。


つまり住んでいる自治体に払う48,000円をふるさと納税の寄付先に先に払ったということになり、節税にはなりません。


まぁたしかに

支払うべき税金=寄付金+税金、

ということで寄付金の分税金自体は減るので勘違いされるもとになりますよね。

結局財布から出る金額はほぼ同じということです(2000円分だけ違う)。


でも普通に税金を支払うだけだったら何ももらえないんですからめちゃめちゃお得ですよね!


わかりやすいサイトがあったので貼りますね😃
 


家計簿をつける際、ふるさと納税した分は実質税金の先払いですからいつも次年度の可処分所得(額面給与-税金-社会保険料)からふるさと納税分引いた額を収入に計上します(6月からの住民税がその分安くなっているので)↓
 


何か間違ってたら指摘してくださいね!