受給資格者創業支援助成金 | 松山純子の【障害年金手続き】で毎日走ってます日記♪

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の失業保険を受給中の方が、創業を始める場合、要件にしますと、

助成金が支給されることがあります。

知らなかったために「ソン」をすることがないよう、対象になりそうな方は

しっかり!!確かめてくださいね。


「創業する前に手続きが必要」な助成金です。


☆受給資格者創業支援助成金☆ 
  雇用保険の受給資格者自らが、新しく会社を設立する場合(個人事業主も可)に
  設立の一部を助成してくれる制度です。


<支給要件>
(1)当該法人等の設立の日の前日において受給資格にかかる支給残日数が
  1日以上あること(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)
(2)法人等を設立する前日までに公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を
  提出したもの
(3)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
(4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
(5)当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに
従業員を1名以上雇い入れ、雇用保険の適用事業所の事業主となっていること

<受給額> 
  法人等の設立の日から3ヵ月以内に支払った対象経費で以下のもの
(1)法人設立等に関する事業計画作成費
 (経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)
(2)職業能力開発経費
  雇用される労働者または創業受給資格者自らが、
  従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための
  講習・相談に要した費用・資格取得経費等
(3)労働者の雇用管理の改善に関する事業費
  就業規則の作成・職業適性検査の実施等
(4)設備・運営経費
  事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(3ヶ月が限度)
  広告宣伝費等

*支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額で200万を限度として
支給されます。(経費は600万が対象限度額となります。)

  
<手続き窓口> 
 公共職業安定所



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