神戸、東灘区の司法書士 国本美津子です。
昨年の暮れ、平成29年12月に次のような記事が新聞に載りました。
「土地相続 登記の義務化を検討」
新聞一面に「登記」の文字が載るのは滅多にありません。
そういう意味では司法書士として嬉しいことですね。
現在の法律では、
相続した土地や建物を相続人の名義に変更する相続登記には期限がありません。
更に、そもそも相続登記は義務化されていません。
この点はこちらのブログに詳しく書いています。
ところが、今回の新聞記事によると、
所有者不明の土地の解消に向けて相続登記の義務化が検討されるとの事。
更に、居住地と離れた相続した土地の管理や利用が困難になった場合に備えて、土地所有権を放棄する制度も検討されるようです。
現在の法律では、登記をするとどうなるかというと
「土地や建物の所有権を第三者に対抗できる」ようになります。
つまり、所有者は登記をしていれば、
自分以外の第三者に自分が所有者であることを主張できる、ということ。
そして、その登記は現在の法律では義務ではなく、相続登記をするかどうかは相続人の自由でした。
そこで、今回、義務でもなく期限の制限もない相続登記を
所有者不明の土地の解消に向けて義務化をしよう、
となったという訳です。
義務化となれば、おそらく期限も定められるはず。
相続登記の義務化と期限の定め、となれば登記制度にとって根本的な大改正です。
義務化が良いのか悪いのかはこれから色々な議論がされると思いますが、いずれにせよ、日頃皆さんにはあまり馴染みのない「登記」が注目を浴び、相続登記の促進になれば司法書士として嬉しいことです。
新しい情報が入ればまたブログでお伝えしていきます!
次回もブログをお楽しみに。
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