私たち夫婦には子供がいません。
財産は私(夫)名義の自宅と預貯金だけですが、私が亡くなると妻と私の兄が相続人になるので、
妻のために「全財産を妻に相続させる」と遺言書を書きました。

ですが、私が亡くなったあと妻が一人で不自由なく安心して生活できるのかと心配です。
「私が亡くなった後、自宅で一人で生活するのが不安になれば、自宅の管理や固定資産税の負担もあるから、自宅を売却をして施設に入ればいいよ」と妻には話をしています。

しかし、その時に妻が認知症だと妻一人で自宅を売却できるのか、財産の管理はできるのか、
と妻のことが心配です。

夫亡きあと、妻が安心して不自由なく暮らせるために何か良い方法はないでしょうか?

 

 

子のいない夫婦、遺言書だけで安心?

 

子供のいない夫婦の場合、

夫の相続人は、妻と(夫の両親が先に他界していれば)夫の兄弟姉妹です。

 

そこで、夫が妻のため全財産を妻に相続させる」と遺言書を書いておけば、

妻は夫の全財産を受け継ぎます。

これで、夫も妻も安心できますよね。

 

しかし、夫が生前に言っていた通り、妻が認知症になると色々と問題が出てきます。

 

妻の判断能力がなくなれば、

 

遺言書のおかげで自宅や預貯金を妻が相続しても、

亡夫名義の自宅を妻の名義に変更する相続登記を行うことができません。

登記申請を行うには所有者の意思が必要だからです。

ですが、妻はその意思を表明することができません。

 

亡夫名義のままでは自宅を売却することはできませんし、

判断能力のない妻が自宅の売買契約を締結することは当然できません。

 

銀行の窓口でも預貯金の出金を認めてくれないでしょう。

そうなると、一人残された妻の生活に支障が出てきます。

 

そのため、だれかが妻の財産の管理をしないといけなくなりますが、

子供がいませんので妻に成年後見人をつける必要が出てきます。

 

 

成年後見人で妻の生活は安心?

 

成年後見人は、認知症など判断能力が十分でない人に代りに、財産を管理し施設などの契約手続きを行います。

 <<<成年後見制度についてはこちら。

 

 

遺言書で自宅を妻にのこして、成年後見人が妻につけば、

認知症になっても一人残された妻の生活は安心するでしょうか?

 

自宅を売却する場合、

認知症になった妻の代わりに、成年後見人が自宅の売却手続きを行いますが、

成年後見人でも難しい場合があります。

 

成年後見人が妻の自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

「施設の入居費用に充てるために自宅を売る必要がある」といった理由がなければ、

家庭裁判所は許可を出してくれません。

 

たとえ判断能力が低下しても「自宅は本人にとって心のよりどころ」ですから、

自宅の売却には家庭裁判所も慎重になります。

 

施設に入居できるだけの預貯金の余裕があれば、

「自宅の管理が大変だから」「固定資産税が負担だから」といった理由では許可が下りないかもしれません。

 

認知症になり成年後見人が選任されると、自宅の売却はとても難しくなってしまいます。

 

 

家族信託なら解決できます!

 

夫が元気なうちに、信頼できる親族と「家族信託」の設定しておくと妻が一人になっても安心できます。

 

 

夫が元気なうちに、信頼できる親族、ここでは妻の弟の子(甥)に、自宅を信託します。

 

「受託者」は、信託された「自宅の管理処分権」を持つ人のことです。

「受益者」は、「自宅に住むことができたり、自宅の売却代金をもらえる」人のことです。

 

「信託財産」となった自宅の名義は受託者である甥に移りますが、

「受益者」である夫はそのまま自宅に住み続けることができます(もちろん夫婦で)。

 

「夫が亡くなれば妻が第2受益者となる」と信託で設定しておくことで、

夫が亡くなって後、受託者の甥は妻のために自宅を管理することになります。

 

そして、妻が認知症になり自宅を売却する必要があると、受託者の甥が判断すれば

甥が自宅を売却する手続きを行っていくことになります。

 

成年後見のように家庭裁判所の許可は、信託では必要ありません。

妻が認知症になっていても、売却手続を受託者である甥が一人で進めて行くことができます。

 

自宅を売却した後は、売却代金が信託財産になり、

受託者である甥は、受益者の妻がこれからの老後の生活を安心して送るために使うことになります。

 

妻の財産を信頼できる甥が受託者として管理してくれるので

これで妻が一人になっても安心ですよね。

 

 

 

家族信託を上手く活用すれば、不安を安心に変えることができます。

 

このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。

 

家族信託の事例はこちらから。

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