『不動産を相続した相続人が、他の相続人へ代償金を支払う方法』
について連続ブログを書いています。
不動産の代償分割を行う場合の注意点はこちらのブログで。
そして3つめの注意点は、
「代償金が支払われないとき遺産分割のやり直しはできる?」です。
相続人の1人が不動産を相続する代わりに他の相続人へ代償金を支払う、という遺産分割協議が成立したとします。
ところが、
その相続人が代償金を支払わなかった場合、他の相続人から、『遺産分割協議の解除』を求めることはできるのでしょうか?
この点、判例(最高裁平成元年2月9日判決)では
としています。
つまり、
代償金の支払いがないことを理由に一度成立した遺産分割協議の解除とやり直しはできない、ということになるのです。
そのため、家庭裁判所で行われる遺産分割の調停では、代償金の支払いを確実にするため支払う相続人の資力があることを要件とされています。
当事者間で行う話し合いでも、
・支払能力があるのか(預金通帳の残高を確認する)
・分割支払の場合、分割期間をあまり長く設定しない
・代償金の額が高額な場合は担保の提供を求める
といった対策を取るできでしょう。
ただし、上記のように支払不可による遺産分割協議の解除はできませんが、
相続人全員の合意による遺産分割協議の解除とやり直しは認められています。
せっかく話し合いで遺産分割協議が成立したのですから、その後に支払の未払いで揉めないよう慎重に支払計画を立てるとともに、「支払能力に疑問を感じたら遺産分割協議に同意しない」という気持ちで話し合いに臨むべきかもしれませんね。
このブログが皆さんの相続や遺言のお役にたてますように。
代償分割の注意点3つはこちらのブログで。
〈〈〈不動産の代償分割を行う場合の注意点〜1つめ 不動産の評価方法
〈〈〈3つめ 「代償金が支払われない!!遺産分割のやり直しはできる!?
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