みなさん、こんにちは。

司法書士の国本美津子です。

 

先日の打合せ中にお客様がこんな質問をされました。

 

「遺産分割協議って何ですか?」

 

相続や遺言のお仕事をしていると

司法書士にとっては、毎日使う当たり前の言葉ですので、

 

ついつい詳しい説明をすることなく

「遺産分割協議」という言葉を何度も使って話を進めていたところ、

 

お客様から質問をお受けして、ハッとしたことを覚えています。

 

相続は一生にそう何度も経験するものではありません。

司法書士にとっては当たり前の言葉でも、

初めて相続手続をされる方にとっては、法律は難しいものですよね。

 

「難しい法律用語を使わないで、相続や遺言のお話をする」

をことをモットーにしている私にとっては、反省の機会を頂いた質問でした。

 

 

遺産分割協議って何?

 

相続が開始すると相続人が誰になるのか、

そして相続人の取り分である法定相続分が法律で定められています。

 

たとえば、

父が亡くなり相続人が長男と次男の二人だとします。

(母は既に他界しています)

 

この場合、法定相続分は、長男と次男それぞれ2分の1づつ。

 

父の遺産を実際に分配する場合、

法定相続分の2分の1相当を何の遺産で相続するのか、

相続人どうしで話し合いを行って決めることになります。

 

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 

文字通り、「遺産を分割するための話し合い」のことです。

相続手続を進める上での基本の作業ですね。

 

協議の方法や、内容には色々な種類があります。

 

次回は、協議方法についてお話をいたします。

お楽しみに!

 

 

 

 

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