今、相続財産管理人選任の申立を行うかどうか、悩んでいる案件があります。

 

みなさん、こんにちは。

司法書士の国本美津子です。

 

相続人がいないが遺産が残っている場合、利害関係人が家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立を行うことで遺産を処分する手続が開始します。

 

申立を行わない限り遺産の処分手続は開始しません。

 

ところが、「相続財産管理人選任の申立」を行うことが難しいことがあります。

 

私が思う1つ目の理由はこちらのブログで

今日お話しするのは、2つ目の理由「予納金」の問題です。

 

●2つ目の理由「予納金」

 

相続財産管理人選任の申立実費は数千円程度です。

 

家庭裁判所のHPをのぞいて見ると、

「申立に必要な費用」

 ・収入印紙 800円分

 ・連絡用の郵便切手

 ・官報公告料3775円 と記載されています。

 

ところが実務では、上記の実費以外に「予納金」を申立後に納付することを求められることがあります。

 

相続財産の管理にかかる費用や相続財産管理人の報酬に充てるお金を予め申立人に予納金として納めてもらおう、という制度です。

 

案件により金額は異なりますが、この予納金「数十万~100万円程度」になることもあります。

 

実際に私が今回、家庭裁判所に問合せたところ、ある家庭裁判所は50万円、別の家庭裁判所では100万円でした。

(もちろん案件の複雑さにもよりますので一概には上記の金額になるとはいえませんのでご注意を)

 

予納金を使わずに相続財産から管理費用や報酬を払うことが出来たのであれば最終的には納めた予納金は申立人へ返還されますが、手続が長引き管理費用や報酬が膨らみ返還される金額がのこらない、ということもあり得ます。

 

私が悩んでいる案件は、故人の遺産が古家の自宅だけ。

神戸から遠方の物件で価値はかなり低そうです。

ですが売却し買手が見つかれば債権の全額は無理でも一部は回収出来そう。

 

 

債権を回収するために数十万~100万円の予納金を納めるべきかどうか。。。

納めても不動産が売れ債権を回収出来るのか微妙。。。

 

「予納金を納めて申立てを行うかどうか」

只今、相談者の方と悩んでいる最中です。

 

せっかく「相続財産管理人」という制度が法律上あっても、予納金の問題などで申立が行われず故人の遺産の自宅が放置され空き家になっていく。

 

「でも、管理費用や報酬は当然だから予納金は仕方ないことだなぁ~」

「何か良い方法はないもんかなぁ~」

 

とひとりブツブツ言いながらこのブログを書いています。

 

悩んでいるこの案件、結果が決まればブログでご報告いたします!