「生涯独身で身寄りもない私が亡くなると、私の遺産はどうなるの?」

 

そんな疑問を持たれる方も多いと思います。

 

こんにちは、司法書士の国本美津子です。

 

相続人がまったくいない場合(相続人不存在)、

最終的には故人の遺産は国庫へ帰属します。

 

ですが、そのためには

家庭裁判所での複雑な手続を経る必要があり、

 

手続には費用や時間がかかることから、現実には

「相続人不存在なら必ず遺産は国の所有になる」というわけではありません。

*もし簡単に国の所有になるのなら、「空き家問題」は起こらないですよね。

 

家庭裁判所の手続は後日お話をするとして、

 

「相続人が誰もいない」と思われていた場合でも、

相続人調査をすると実は「相続人がいる!」ことがあります。

 

たとえば、次のような場合です。


①兄弟姉妹が相続人

 生涯独身または配偶者と死別された方で子供がない方でも、法律では両親(及び直系尊属の祖父母)が既に亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹が相続人になります。

 

日頃、相続のご相談をお受けてしていると、

「兄弟姉妹がご自分の相続人になる」ことをご存じない方が多いようで、相談の際に初めて知って驚かれる方もいらっしゃいます。

 

②兄弟姉妹の子が相続人

①の場合で兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子がいればその子があなたの相続人になります(これを代襲相続人といいます)。

 

つまり、あなたの甥や姪たちです。

 

兄弟姉妹と永年付き合いがなく、甥や姪がいるのかどうか、何人いるのか判らない方もいらっしゃいます。

 

「兄弟姉妹が既に他界したと聞いているので、自分には相続人はいない」

と思われていたところ、相続開始後に実際に相続人調査を行うと姪や甥が相続人、ということが実際の相続手続ではよくあることです。

 

 

③行方不明、生死不明の相続人

あなたの子供が数十年前に家を出て行方不明あるいは生死不明であっても、法律上あなたの相続人。

 

連絡がとれないままあなたが亡くなっても、行方不明または生死不明なだけで相続人は存在します。

 

相続人が行方不明や生死不明の場合はそれに対処するための別の法的手続がありますので、その手続を取って行くことになります。

 

 

 

私には相続人がいないと思っていても、法律上あなたの相続人が存在していることが多くありますので、まずは上の3つを確認してみてくださいね。

 

 

では、本当に相続人がいない場合ってどんな場合でしょうか?

 

そのあたりは次のブログでお話をいたします。

 

このブログがあなたの相続手続のお役にたてますように。