あなたが、もし遺言書を書いたら家族に伝えますか?

それとも秘密にしますか?

こんにちは、司法書士の国本美津子です。

 

法律上、将来あなたの相続人になる人や家族に

遺言書を書いたことを知らせる義務はありません。

 

たとえ「遺言書を書いた」という事実を伝えたとしても、

内容を伝える事も遺言書を書いたあなたの自由です。

 

 

ですが、相続手続を数多く担当してきて私が思うことは、

 

遺言書を書いたことは相続人や家族に伝えておいた方がいい

ということです。

 

できれば、簡単でいいので内容も伝えた方がいいと思います。

 

 

先日、こんな相続手続を担当しました。

 

亡父は生前に何通か遺言書を自分で書いていました。

 

複数の遺言書がある場合、

抵触する部分については後に書いた遺言書が有効になります。

 

1通目の遺言書は長男が有利な内容。

そして、

2通目の遺言書は長女が有利な内容でした。

 

相続人の長男は納得がいきません。

「どうして遺言書を書換たのだろうか?」と疑問に思う長男。

 

「有効な遺言書なのだから、この遺言書に従うべきでしょ」という長女。

 

ところが、3通目の遺言書が出てきたのです。

(①通目と2通目は自筆証書遺言でしたが、

 実際には3通目は公正証書遺言書でした)

 

長男も長女も存在を知らなかった遺言書でした。

 

内容は、「長男と長女でほぼ半分づつ相続させる」というもので、

結果、遺言書どおりに長男と長女で遺産を分配することができました。

 

 

無事に3通目の遺言書が見つかったので、

相続人どうし遺言書をめぐって争いになりませんでしたが、

見つからなければ相続争いになるか、ならなくとも

親族として双方円満な関係が築けなかったかもしれません。

 

ましてや、色々悩んで3通目の遺言書を書いた亡父の気持も

長男と長女にわからないままになったかもしれません。

 

遺言書を書いたことを秘密にするのではなく、相続人や家族に

しっかりと伝えておくこと。

 

自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、

自筆で書いたのであれば保管場所も伝えるようにしてください。

見つけてもらわないと書いた意味がありませんからね。

 

「どんな遺言書なのだろうか?自分は不利になるのか?」と

心配させないためにも、簡単に内容だけでも伝えておくことも

遺言書を書く人の義務だと私は思います。

 

遺言書は書くだけでなく

大切な人に遺言書のことをあなたからちゃんと伝えておく。

とっても大切なことですね。

 

このブログがあなたの役に立ちますように。