あなたが、もし遺言書を書いたら家族に伝えますか?
それとも秘密にしますか?
こんにちは、司法書士の国本美津子です。
法律上、将来あなたの相続人になる人や家族に
遺言書を書いたことを知らせる義務はありません。
たとえ「遺言書を書いた」という事実を伝えたとしても、
内容を伝える事も遺言書を書いたあなたの自由です。
ですが、相続手続を数多く担当してきて私が思うことは、
遺言書を書いたことは相続人や家族に伝えておいた方がいい
ということです。
できれば、簡単でいいので内容も伝えた方がいいと思います。
先日、こんな相続手続を担当しました。
亡父は生前に何通か遺言書を自分で書いていました。
複数の遺言書がある場合、
抵触する部分については後に書いた遺言書が有効になります。
1通目の遺言書は長男が有利な内容。
そして、
2通目の遺言書は長女が有利な内容でした。
相続人の長男は納得がいきません。
「どうして遺言書を書換たのだろうか?」と疑問に思う長男。
「有効な遺言書なのだから、この遺言書に従うべきでしょ」という長女。
ところが、3通目の遺言書が出てきたのです。
(①通目と2通目は自筆証書遺言でしたが、
実際には3通目は公正証書遺言書でした)
長男も長女も存在を知らなかった遺言書でした。
内容は、「長男と長女でほぼ半分づつ相続させる」というもので、
結果、遺言書どおりに長男と長女で遺産を分配することができました。
無事に3通目の遺言書が見つかったので、
相続人どうし遺言書をめぐって争いになりませんでしたが、
見つからなければ相続争いになるか、ならなくとも
親族として双方円満な関係が築けなかったかもしれません。
ましてや、色々悩んで3通目の遺言書を書いた亡父の気持も
長男と長女にわからないままになったかもしれません。
遺言書を書いたことを秘密にするのではなく、相続人や家族に
しっかりと伝えておくこと。
自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、
自筆で書いたのであれば保管場所も伝えるようにしてください。
見つけてもらわないと書いた意味がありませんからね。
「どんな遺言書なのだろうか?自分は不利になるのか?」と
心配させないためにも、簡単に内容だけでも伝えておくことも
遺言書を書く人の義務だと私は思います。
遺言書は書くだけでなく
大切な人に遺言書のことをあなたからちゃんと伝えておく。
とっても大切なことですね。
このブログがあなたの役に立ちますように。
